岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例

         【平成17年4月1日条例第1号】

改正 平成17年6月3日条例第20号
平成19年3月28日条例第1号
平成20年3月27日条例第1号
平成21年2月20日条例第1号
平成22年4月1日条例第3号
平成23年11月17日条例第5号
平成25年4月1日条例第3号
平成18年8月3日条例第8号
平成19年12月25日条例第9号
平成20年12月26日条例第6号
平成22年3月26日条例第1号
平成23年4月1日条例第3号
平成25年2月26日条例第1号
平成25年8月13日条例第5号
平成26年3月26日条例第1号
平成26年5月15日条例第5号
平成27年3月27日条例第1号
平成27年6月26日条例第5号
平成28年3月29日条例第2号
平成28年11月2日条例第8号
平成29年3月29日条例第1号
平成30年3月27日条例第1号
平成30年10月24日条例第4号
平成31年4月1日条例第3号
令和元年10月23日条例第5号
令和2年4月1日条例第3号
令和3年4月1日条例第1号
令和4年4月1日条例第4号
令和5年3月30日条例第1号
令和6年3月27日条例第1号
令和6年6月10日条例第4号
令和7年4月1日条例第8号
平成18年4月1日条例第7号
平成19年9月25日条例第8号
平成20年10月17日条例第4号
平成21年11月30日条例第6号
平成23年3月29日条例第1号
平成24年10月16日条例第3号
平成18年3月28日条例第1号
平成19年4月20日条例第5号
平成20年4月25日条例第3号
平成21年11月9日条例第5号
平成22年10月15日条例第4号
平成24年3月30日条例第1号
平成25年4月26日条例第4号
平成25年10月16日条例第6号
平成26年4月1日条例第4号
平成26年10月27日条例第6号
平成27年4月1日条例第4号
平成27年11月27日条例第6号
平成28年4月1日条例第7号
平成28年12月28日条例第10号
平成29年3月31日条例第2号
平成30年3月30日条例第3号
平成31年3月27日条例第1号
令和元年7月23日条例第4号
令和2年3月30日条例第1号
令和2年10月23日条例第4号
令和4年3月30日条例第1号
令和4年10月24日条例第6号
令和5年3月31日条例第5号
令和6年4月1日条例第3号
令和7年3月28日条例第1号
令和7年5月30日条例第9号

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は,岡山県市町村総合事務組合の運営の基本を定めることを目的とする。

 (対象となる職員等)

第2条 この条例の各章において対象となる職員又は対象となる者は,次のものとする。

2 第2章の対象となる職員は,常時勤務に服することを要するもの(以下第2章及び第8章において「職員」という。)とする。

3 第3章の対象となる職員は,議会の議員,委員会の非常勤の委員,非常勤の監査委員,審査会,審議会及び調査会等の委員その他の構成員,非常勤の調査員及び嘱託員,非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。以下第3章及び第8章において「非常勤の職員等」という。)で次の各号に掲げる者以外の者とする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(2) 第5章の適用を受ける者

4 第4章の対象となる職員は,岡山県市町村職員共済組合の組合員の資格を有する者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣職員及び一般財団法人岡山県教育職員互助組合の会員を除く。以下第4章及び第8章において「組合員」という。)とし,一般組合員等と短期組合員等に区分する。

(1) 一般組合員等は,岡山県市町村職員共済組合定款(昭和37年12月1日制定。次号において「共済組合定款」という。)第33条に規定する一般組合員,市町村長組合員,特定消防組合員,長期組合員及び市町村長長期組合員とする。

(2) 短期組合員等は,共済組合定款第33条に規定する短期組合員及び後期高齢者等短期組合員とする。

5 第5章の対象となる者は,次のものとする。

(1) 非常勤消防団員

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下第5章において「消防作業従事者」という。),同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下第5章において「救急業務協力者」という。)又は水防法(昭和24法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者(以下第5章において「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下第5章において「応急措置従事者」という。)

6 第6章の対象となる者は,非常勤消防団員とする。

   第2章 退職手当の支給

 (退職手当の支給)

第3条 この章の規定による退職手当は職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく当該組合市町村の規則(以下この項において「条例等」という。)により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日及び条例等により,4週間を超えない範囲で週を単位として条例等の定める期間ごとの期間につき職員の1週間当たりの勤務時間以上の勤務時間を定められ,かつ,勤務した日を含む。第20条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づく条例で定める日の日数は,算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては,18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第20条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので,その超えるに至った日以後引続き当該勤務時間により勤務することとされているものは,職員とみなして,この条例(第5条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,この限りでない。

3 第3条の3及び第10条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第19条の規定による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

 (遺族の範囲及び順位)

第3条の2 この章において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

 (一般の退職手当)

第3条の3 第9条第1項各号に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)が退職した場合の退職手当の額は,第9条の規定により計算した退職手当の額とし,その他の職員が退職した場合の退職手当の額は,次条から第7条及び第10条から第10条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第10条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

 (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上11年未満の期間については,1年につき 100分の100

(2) 11年以上16年未満の期間については,1年につき 100分の110

(3) 16年以上21年未満の期間については,1年につき 100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき 100分の200

(5) 25年を超え30年以下の期間については,1年につき 100分の160

(6) 30年を超える期間については,1年につき 100分の120

2 前項に規定する者のうち,傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の精神又は身体の障害がある状態にある傷病とする。この項,次条第2項並びに第6条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず,かつ,任命権者が実施する定年前に退職する意思を有する職員の募集に関する当該組合市町村の制度(以下「早期退職募集制度」という。)に応募し、退職が予定されている職員である旨の認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第22条第1項各号に掲げるもの及び傷病によらず,地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第10条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上11年未満の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上16年未満の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上20年未満の者 100分の90

 (11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの

(4) 早期退職募集制度に応募し,認定(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に係るものに限る。)を受けて退職した者

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上11年未満の期間については,1年につき 100分の125

(2) 11年以上16年未満の期間については,1年につき 100分の137.5

(3) 16年以上25年未満の期間については,1年につき 100分の200

 (25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し,地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法律の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 早期退職募集制度に応募し,認定(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし,当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に係るものに限る。)を受けて退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し,法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が組合市町村の長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し,早期退職募集制度に応募し,認定(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に係るものに限る。)を受けて退職した者

2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上11年未満の期間については,1年につき 100分の150

(2) 11年以上26年未満の期間については,1年につき 100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき 100分の180

(4) 34年を超える期間については,1年につき 100分の105

 (給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に,給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定され,又は給与の支給の基準が定められた場合において,当該条例又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職日給料月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に,アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第11条第6項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第11条第11項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第22条第1項若しくは第24条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第19条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第11条第6項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第11条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第11条第6項第1号に規定する場合における職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第11条第6項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第11条第6項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(6) 第11条第6項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第11条第6項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第11条第6項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第11条第6項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第11条第8項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第14条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第14条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第14条第3項第1号に規定する再び職員になった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第14条第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第14条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第14条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第14条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第14条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第7条 第5条第1項第4号及び第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項,第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第5条第1項及び第6条第1項 退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第1号 及び特定減額前給料月額 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号 退職日給料月額に, 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,
第6条の2第1項第2号イ 前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 (公務又は通勤によることの認定の基準)

第8条 任命権者は,退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

 (特別職の職員の退職手当)

第9条 特別職の職員が退職した場合の退職手当の額は,その者の職を次に掲げる職に区分して,退職手当算定の基礎となったその者の給料月額に,次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 普通地方公共団体の次に掲げる職員

ア 市町村長(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者を含む。) 在職期間1年につき 100分の500

イ 副市町村長 在職期間1年につき 100分の300

ウ 教育長 在職期間1年につき 100分の230

エ 地方公営企業の管理者 在職期間1年につき 100分の300

オ 常勤の監査委員 在職期間1年につき 100分の230

(2) 特別地方公共団体の次に掲げる職員

ア 管理者に相当する職にある者(企業長を含む。) 在職期間1年につき 100分の300

イ 副管理者に相当する職にある者 在職期間1年につき 100分の230

ウ 教育長 在職期間1年につき 100分の190(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定する事務の全部を処理する特別地方公共団体にあっては,100分の230。)

2 地方自治法第7条第1項の規定に基づく市町村の廃置分合(以下「市町村合併」という。)に伴い退職した特別職の職員に対する退職手当の額は,前項の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。ただし,市町村合併がなかったとして任期満了した場合の退職手当の額を超えることはできない。

 (退職手当の基本額の最高限度額)

第10条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第10条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第6条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第10条の3 第7条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第10条 第4条から第6条まで 第7条の規定により読み替えて適用する第6条
退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の
第10条の2 第6条の2第1項の 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の
同項第2号イ  第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ
同項の 同条の規定により読み替えて適用する同項の
第10条の2第1号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第10条の2第2号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号イ 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号イ
及び退職日給料月額 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合 当該第7条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

 (退職手当の調整額)

第10条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業,同法第26条の6の規定による配偶者同行休業,同法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において,職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され,引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については,地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。),地方公務員法第29条の規定による停職,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条及び第3条に規定する育児休業,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第11条第5項において「休職月等」という。)並びに育児休業法第10条及び第17条の規定による育児短時間勤務,地方公務員法第26条の3の規定による高齢者部分休業その他これらに準ずる事由により勤務をした期間のある月(当該育児短時間勤務及び当該高齢者部分休業をしなかった期間のあった月を除く。以下「育児短時間勤務月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 特号区分 管理者が任命権者と協議して定めた額

(2) 第1号区分 70,400円

(3) 第2号区分 65,000円

(4) 第3号区分 59,550円

(5) 第4号区分 54,150円

(6) 第5号区分 43,350円

(7) 第6号区分 32,500円

(8) 第7号区分 27,100円

(9) 第8号区分 21,700円

(10) 第9号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,規則で定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が5年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上25年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年未満のもの 0

5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,規則で定める。

 (一般の退職手当の額に係る特例)

第10条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条の3,第6条,第6条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは,当該組合市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については,給料及び扶養手当の月額の合計額とし,その他の職員については,この基本給月額に準じて規則で定める額とする。

 (勤続期間の計算)

第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,次項に掲げる職員を除き職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,第9条に規定する職員にあっては,その者の任期を月に換算した月数を限度とする。

3 地方自治法施行令第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者の在職期間は,職員となった日から退職した日までの日数によるものとし,第9条の在職期間の算定にあたっては,当該日数を365で除して得た年数とする。

4 職員が退職した場合(第22条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においてその者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは第1項及び第2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 一般職の職員が引き続いて特別職の職員となった場合

(2) 特別職の職員が,引き続いて一般職の職員となった場合若しくは引き続いて他の特別職の職員となった場合又は引き続いて同一の特別職の職員となった場合

5 第1項,第2項及び前項の規定による在職期間のうちに休職月等及び育児短時間勤務月等が一以上あったときは,その月数の2分の1に相当する月数(育児休業法第2条に規定する育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日に属する月までの期間に限る。)並びに同法第10条及び第17条の規定による育児短時間勤務をした期間についてはその月数の3分の1に相当する月数とし,地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業(大学等課程の履修(同法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。)又は国際貢献活動(同法第26条の5第1項に規定する国際貢献活動をいう。)の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の規則で定める要件に該当する場合を除く。),同法第26条の6に規定する配偶者同行休業及び同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間についてはその月数)を第1項,第2項及び前項の規定により計算した在職期間から除算する。

6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には職員以外の地方公務員(職員が引き続いて職員以外の地方公務員となった場合において,その者の職員としての勤続期間を,当該職員以外の地方公務員の属する地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下この項及び第28条において同じ。)により,当該職員以外の地方公務員の勤続期間に通算することとしている地方公共団体又は特定地方独立行政法人の職員以外の地方公務員に限る。以下同じ。)又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員(特別職の職員を除く。)となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については,第1項,第2項及び前2項の規定を準用して計算するほか,次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし,退職により,この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは,当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては,当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は,その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が,第28条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり,引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 通算制度を有する地方公共団体又は特定地方独立行政法人(他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下この号において「地方公共団体等」という。)で,退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものをいう。)の公務員(以下「特定地方公務員」という。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて通算制度を有する一般地方独立行政法人又は地方公社(一般地方独立行政法人又は地方公社で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものをいう。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項においてそれぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては,先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて通算制度を有する公庫等(公庫等で,退職手当に関する規程において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものをいう。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員,特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては,特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

7 前項にかかわらず,岡山県職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡山県条例第8号)の適用を受ける岡山県職員及び国家公務員退職手当法の適用を受ける国家公務員(以下「県等の職員」という。)から退職手当を支給されないで,引き続いてこの条例の適用を受ける組合市町村の特別職の職員となった者の在職期間は,県等の職員としての引き続いた在職期間を当該組合市町村の特別職の職員としての在職期間に通算し,退職したときは,次に掲げる額の合計額を退職手当として支給する。ただし,当該職員が引き続いて県等の職員となった場合には,退職手当は支給しない。

(1) 特別職の職員として引き続いた在職期間について,第9条の規定により計算して得た額

(2) 退職の日における県等の職員を退職した日にその者が受けていた給料の月額に相当する額及びその者の県等の職員として引き続いた勤続期間を基礎として,組合条例の適用を受ける職員の例により計算して得た額

8 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し,同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については,同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

9 第1項,第2項及び前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数を12で除して得た数を在職期間に加える。ただし,その在職期間が1年未満の場合は,次のとおりとする。

(1) 第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第5条第1項,第6条第1項又は第9条(傷病,死亡又は市町村合併による退職に係る部分に限る。)の規定による退職手当の基本額(第9条にあっては,退職手当)を計算する場合には,これを1年とする。

(2) 前号以外の規定による退職手当の基本額を計算する場合には,6月以上を1年とし,6月未満は切り捨てる。

(3) 第9条(傷病,死亡又は市町村合併による退職に係る部分を除く。)の規定による退職手当を計算する場合には,その月数とする。

10 前項の規定は,第10条の5又は第20条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

11 第20条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。

 (勤続期間の計算の特例)

第12条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,当該各号に掲げる期間は,前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第3条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した日が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第3条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち,同項に規定する勤務した日が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり,通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第13条 第11条第6項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には,第3条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

 (特定一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第14条 職員のうち,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第11条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については,第11条(第6項及び第7項を除く。)の規定を準用して計算するほか,次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては,国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合においては,先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合においては,先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が,地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり,かつ,引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは,この限りでない。

5 第10条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が,その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。ただし,規則で定める場合においては,この限りでない。

 (外国派遣職員に対する退職手当の特例)

第15条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づく当該組合市町村の条例により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)に係る第6条第1項又は第11条第5項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 第10条の4第1項及び第11条第5項の規定の適用については,外国派遣職員の派遣の期間は,第10条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

 (公益的法人等派遣職員に対する退職手当の特例)

第16条 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定に基づく当該組合市町村の条例で定められた団体に派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)で派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については,派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第5条第2項,第6条第1項及び第10条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第5条第2項,第6条第2項及び第10条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 第10条の4第1項及び第11条第5項の規定の適用については,公益的法人等派遣職員の派遣の期間(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は,第10条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は,公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には,適用しない。

 (特定法人役職員としての在職期間を有する職員に対する退職手当の特例)

第17条 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の適用については,特定法人(公益的法人等派遣法第10条第1項の規定に基づく当該組合市町村の条例で定められた株式会社又は有限会社をいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第5条第2項,第6条第1項及び第10条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第5条第2項,第6条第2項及び第10条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第18条 職員が,公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により,任命権者の要請に応じ,引き続いて特定法人で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,職員が,任命権者の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第11条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については,第11条(第3項,第6項及び第7項を除く。)の規定を準用して計算する。

 (予告を受けない退職者の退職手当)

第19条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当の外,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

 (失業者の退職手当)

第20条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては,6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが,当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が,規則で定めるところにより管理者にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において,第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは,第1号に規定する一般の退職手当等のほか,その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは,職員としての勤続期間をいう。この場合において,当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され,又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては,引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては,当該職員等であった期間を含むものとし,当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは,当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは,当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については,当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては,6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において,規則で定めるところにより,管理者にその旨を申し出たときは,第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と,求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは,当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と,「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と,前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし,当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより,管理者にその旨を申し出たときは,当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は,第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には,一般の退職手当等のほか,第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と,その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には,一般の退職手当等のほか,第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が,これらの規定による退職手当の支給を受ける前に当該組合市町村の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には,その者に対しては,前2項の規定による退職手当を支給せず,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,同条の規定による基本手当の支給の条件に従い,第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項,第3項又は前項に規定する場合のほか,これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては,次に掲げる場合には,雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により,当該基本手当の支給の条件に従い,第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が当該組合市町村の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

ア 特定退職者であって,雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し,かつ,当該組合市町村の長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,当該組合市町村の長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項,第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか,第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては,それぞれ当該各号に掲げる金額を,退職手当として,雇用保険法の規定による技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 当該組合市町村の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 安定した職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所,職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は当該組合市町村の長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は,所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは,第1項,第3項又は第11項の規定の適用については,当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは,第1項,第3項又は第11項の規定の適用については,雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当について同条第4項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

15 第11項の規定は,第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において,第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と,「技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項,第3項,第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には,雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は,雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

 (定義)

第21条 本条から第25条の5までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 懲戒免職等処分機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第25条の5までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては,懲戒免職等処分及び本条から第25条の5までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし,当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については,当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては,当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては,懲戒免職等処分及び本条から第25条の5までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

 (懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第22条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職した者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職した者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 組合市町村の長は,当該組合市町村において退職した者が前項各号のいずれかに該当するときは,速やかにその内容及び同項に規定する事情を記載した書面により,管理者に報告しなければならない。

3 管理者は,第1項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 管理者は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を組合の事務所内に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

 (退職手当の支払の差止め)

第23条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は当該懲戒免職等処分機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該懲戒免職等処分機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,管理者は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 組合市町村の長は,当該組合市町村において退職した者が第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは,速やかにその内容を記載した書面により,管理者に報告しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,管理者に対し,その取消しを申し立てることができる。

6 管理者は,第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った後,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

7 第3項の規定による支払差止処分を受けた者が,次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,管理者は,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

8 前2項の規定は,管理者が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第20条の規定の適用については,当該支払差止処分が取り消されるまでの間,その者は,一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

10 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において,当該退職をした者が既に第20条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは,当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において,当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは,当該一般の退職手当等は,支払わない。

11 前条第3項及び第4項の規定は,支払差止処分について準用する。

 (退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第24条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第22条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該懲戒免職等処分機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第3号に該当するときは,管理者は,当該遺族に対し,第22条第1項に規定する事情を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 組合市町村の長は,当該組合市町村において退職した者が第1項各号にのいずれかに該当するときは,速やかにその内容及び第22条第1項に規定する事情を記載した書面により,管理者に報告しなければならない。

4 管理者は,第1項第3号又は第2項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第22条第3項及び第4項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

7 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。

 (退職をした者の退職手当の返納)

第25条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者に対し,第22条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第20条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第25条の3において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には,これらの規定により算出される金額(次条及び第25条の3において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該懲戒免職等処分機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず,当該退職をした者が第20条第1項,第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については,管理者は,前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

4 組合市町村の長は,当該組合市町村において退職した者が第1項各号にのいずれかに該当するときは,速やかにその内容及び第22条第1項に規定する事情を記載した書面により,管理者に報告しなければならない。

5 管理者は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

6 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

7 第22条第3項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。

 (遺族の退職手当の返納)

第25条の2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,管理者は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第22条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第22条第3項並びに前条第2項及び第5項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項において準用する前条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

 (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第25条の3 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第25条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,管理者が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,管理者は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第25条第6項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第25条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,管理者は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第23条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第25条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,管理者は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第25条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,管理者は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において,第25条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,管理者は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第22条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 組合市町村の長は,当該組合市町村において退職した者が第1項から第5項までの規定による処分の要件を満たすと認められる場合には,速やかにその内容及び第22条第1項に規定する事情を記載した書面により,管理者に報告しなければならない。ただし,第25条第4項の規定により既に実施している場合には,この限りではない。

8 第22条第3項並びに第25条第2項及び第5項の規定は,第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

9 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項において準用する第25条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

 (退職手当審査会)

第25条の4 管理者の諮問に応じ,次条第1項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,退職手当審査会を置く。

2 退職手当審査会は,委員3人以内をもって組織する。

3 委員は,優れた識見を有する者のうちから,必要の都度管理者が任命する。

4 委員は,当該諮問に係る審査が終了したときは,解任されるものとする。

5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

6 退職手当審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

7 会長は,退職手当審査会を代表し,会務を総理する。会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第25条の5 管理者は,第24条第1項第3号若しくは第2項,第25条第1項,第25条の2第1項又は第25条の3第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,退職手当審査会に諮問しなければならない。

2 管理者は,第22条第1項又は第24条第1項第1号若しくは第2号の規定による処分を行う場合において,特に必要があると認めるときは,退職手当審査会に諮問することができる。

3 退職手当審査会は,第24条第2項,第25条の2第1項又は第25条の3第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者,管理者又は懲戒免職等処分機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

 (退職手当計算の基礎となる給料月額)

第26条 退職手当の計算の基礎となる給料月額は,退職又は死亡の日の給料(国立及び公立の義務教育諸学校等の教員職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第8条の規定に基づき支給される教職調整額を含む。)の月額(給料が日額で定められている者については,退職の日におけるその者の給料日額の21日分に相当する額とし,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額)をいう。

2 前項にかかわらず,当該組合市町村の職員の給与に関する条例に規定する給料表及び公益的法人等派遣法第2条第1項の規定に基づく当該組合市町村の条例で定められた団体の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない職員が退職又は死亡前1年内に給料月額を増減されている場合においては当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額の12分の1に相当する額とする。

 (公益的法人等派遣職員に対する退職手当計算の基礎となる給料額の特例)

第27条 公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の計算の基礎となる給料月額については,当該組合市町村の他の職員との均衡上必要があると当該組合市町村の長が申し出たときは,前条の規定にかかわらず,管理者と協議して,その額を調整することができる。

 (職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第28条 職員が退職した場合(第22条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

2 職員が,引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合においてその者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この条例による退職手当は支給しない。

3 職員が第14条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては,規則で定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には,その者に対しては,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

 (特定法人役職員となった者の取扱)

第29条 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し,引き続いて特定法人役職員となった場合においては,当該組合市町村の規則で定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

   第3章 非常勤の職員等の公務災害補償

 (通勤)

第30条 この章で「通勤」とは,非常勤の職員等が,勤務のため,次に掲げる移動を,合理的な経路及び方法により行うことをいい,公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(3) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項及び同法の規定に類する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

ウ その他勤務場所並びにア及びイに掲げる就業の場所に類するもの

(4) 第1号に掲げる往復に先行し,又は後続する住居間の移動(単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる非常勤の職員等により行われるものに限る。)

2 非常勤の職員等が,前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し,又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては,当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は,同項の通勤としない。ただし,当該逸脱又は中断が,日常生活上必要な行為であって次に掲げる行為をやむを得ない事由により行うための最少限度のものである場合は,当該逸脱又は中断の間を除き,この限りでない。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診療又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),子,父母,配偶者の父母及び次に掲げる者(イに掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

ア 孫,祖父母及び兄弟姉妹

イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

 (災害の報告及び認定等)

第31条 組合市町村は,当該組合市町村に属する非常勤の職員等について,公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は,管理者に対し,組合が定める様式により,速やかにその旨を報告しなければならない。負傷し,若しくは疾病にかかった非常勤の職員等又は死亡した非常勤の職員等の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も,同様とする。

2 管理者は,前項の規定による報告を受けたときは,公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聞いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかを認定し,公務又は,通勤により生じたものであると認定したときは,補償を受けるべき者に速やかに通知をしなければならない。

3 管理者は,第1項の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは,次に掲げる事項を記載した書面により,被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 管理者の氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

4 組合は,第37条から第85条までに規定する事由が生じた場合に,補償を受けるべき非常勤の職員等若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し,その請求に基づいて補償を行う。

5 前項の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)を受けようとする者は,受けようとする補償の種類に応じ,補償の請求書を職員の属する組合市町村(職員が死亡し,又は離職した場合においては,その死亡又は離職の直前に属した組合市町村)を経由して管理者に提出しなければならない。ただし,第38条第2項に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については,この限りではない。

6 管理者は,補償の請求書を受理した場合には,これを審査し,補償に関する決定を行い,速やかに請求者に書面でその決定に関する通知を当該組合市町村を経由してするとともに,補償を行わなければならない。

 (認定委員会)

第32条 組合に認定委員会を置く。

2 認定委員会は,委員5人をもって組織する。

3 委員は,学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 認定委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は,会務を総理する。委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 認定委員会は,委員長が招集する。

9 認定委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,及び議決することができない。

10 認定委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。この場合においては,委員長は,委員として議決に加わる権利を有する。

11 前項の場合において,可否同数のときは,委員長が決する。

12 委員長は,会議録を調製し,開会の日時及び場所,出席議員の氏名,議事の要領,議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

13 前各項に定めるもののほか,認定委員会に関し必要な事項は,認定委員会が定める。

 (補償基礎額)

第33条 この章で「補償基礎額」とは,次の各号に定める者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。ただし,その額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は,管理者が当該非常勤の職員等の属する当該組合市町村の長と協議して別に定める額とする。

(1) 議会の議員 10,000円

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 8,000円

(3) 前2号に掲げる非常勤の職員等以外の職員 6,500円

 (学校医等の補償基礎額の特例)

第34条 当該組合市町村の設置する学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。)の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下この章において「学校医等」という。)についての補償基礎額は,前条第3号の規定にかかわらず,死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日(第44条第5項及び第6項並びに第51条第6項及び第7項において単に「事故発生日」という。)における次の表の上欄に掲げる当該学校医等のそれぞれ医師,歯科医師又は薬剤師としての経験年数に応じて,同表に掲げる額とする。

医師,歯科医又は薬剤師としての経験年数 5年未満  5年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上
学校医及び学校歯科医の補償基礎額 7,285円 8,850円 10,768円 11,963円 12,625円 13,098円
学校薬剤師の補償基礎額 6,110円 7,045円 7,505円 8,623円 9,270円 9,620円

2 前項の表の適用に関しては,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)別表の例による。

3 次の各号のいずれかに該当する者で,学校医等の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日において,他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし,扶養親族のある学校医等については,第1項の規定による金額に,第1号に該当する扶養親族については1人につき434円を,第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円を,それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養加算額は,前項の規定にかかわらず,167円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 第1項の規定にかかわらず,同項の表の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は,管理者が当該学校医等の所属する当該組合市町村の長と協議して別に定める額をもって,当該補償基礎額とすることができる。

第35条 傷病補償年金,障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前2条の規定による補償基礎額が,年金たる補償を受けるべき非常勤の職員等の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては,当該支給すべき事由に係る非常勤の職員等の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該非常勤の職員等の基準日における年齢)に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは,それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の管理者が定める額は,地方公務員災害補償法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額の例による。

第36条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において,休業補償について第33条及び第34条の規定による補償基礎額が,休業補償を受けるべき非常勤の職員等の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは,それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の管理者が定める額は,地方公務員災害補償法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額の例による。

 (補償の種類)

第37条 補償の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

ア 障害補償年金

イ 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

ア 遺族補償年金

イ 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

 (療養補償)

第38条 非常勤の職員等が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合においては,療養補償として必要な療養を行い,又は必要な療養の費用を支給する。

2 管理者が必要と認めるときは管理者の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は管理者の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診断の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

 (脳死した者の身体に対する療養補償)

第39条 前条の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ)の給付に継続して,臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には,当該処置はこの章の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

 (休業補償)

第40条 非常勤の職員等が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において,次のとおり休業補償を支給する。

(1) 給与その他の収入を得ることができないとき その収入を得ることができない期間につき,補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。

(2) 職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないとき 当該満たない額に相当する額,勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において,第36条第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この条において,単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては,同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において,当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては,当該最高限度額の100分の60に相当する金額を支給する。

2 前項にかかわらず,次に掲げる場合には,その拘禁され,又は収容されている期間については,休業補償は行わない。

(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑の執行する場合においておける当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され,収容されている場合,同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され,収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

 (傷病補償年金)

第41条 非常勤の職員等が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には,傷病補償年金として,その状態が継続している期間,次の表の中欄に掲げる傷病等級に応じ,1年につき補償基礎額に同表の右欄に掲げる倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が,次の表に定める第1級,第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

種    別 等    級 倍    数
傷 病 補 償 年 金 第 1 級 313
第 2 級 277
第 3 級 245

2 前項に定める等級に応ずる障害に関しては,地方公務員災害補償法施行規則の別表第2の例による。

3 傷病補償年金を受ける者には,休業補償は行わない。

 (障害補償)

第42条 非常勤の職員等が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,治ったとき,次の表に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合には,障害補償年金として,当該障害が存する期間,同表に定める障害等級に応じ,1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し,同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害が存する場合には,障害補償一時金として,同表に定める障害等級に応じ,補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

種    別 障害等級 倍    数
障 害 補 償 年 金 第 1 級

第 2 級

第 3 級

第 4 級

第 5 級

第 6 級

第 7 級

313

277

245

213

184

156

131

障害補償一時金 第 8 級

第 9 級

第 10 級

第 11 級

第 12 級

第 13 級

第 14 級

503

391

302

223

156

101

56

2 この表に定める障害等級に該当する障害は,地方公務員災害補償法第29条第2項に規定するところによる。

 (障害補償年金差額一時金)

第43条 障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額(学校医等については,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和62年文部省令第1号)第6条に定める基準による。)が,次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たない時は,その者の遺族に対し,補償として,その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級
第 1 級 補償基礎額に1,340を乗じて得た額
第 2 級 補償基礎額に1,190を乗じて得た額
第 3 級 補償基礎額に1,050を乗じて得た額
第 4 級 補償基礎額に920を乗じて得た額
第 5 級 補償基礎額に790を乗じて得た額
第 6 級 補償基礎額に670を乗じて得た額
第 7 級 補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は,次に掲げる者とする。この場合において,障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は,次の各号の順序とし,当該各号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

3 前2項に定めるもののほか,障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については,地方公務員災害補償法附則第5条の2の規定の例による。

 (障害補償年金前払一時金)

第44条 障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金の最初の支払に先立つて申し出たときは,補償として,障害補償年金前払一時金を支給する。ただし,既に障害補償年金の支払があった場合であっても,管理者が行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでの間は,当該申出をすることができる。

2 前項の申出は,同一の災害につき2回以上行うことはできない。

3 障害補償年金前払一時金の額は,前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が,第56条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては,次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で,補償基礎額の1200倍,1000倍,800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし,第1項のただし書の規定による申出が行われた場合には,補償基礎額の1200倍,1000倍,800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうち,当該障害補償年金に係る障害等級に応じ,それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

4 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が第42条第1項の表に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる額から,加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が第42条第1項の表に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じてそれぞれ前条第1項の表の右欄に掲げる額に,当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる第42条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

5 障害補償年金は,第1項本文の規定による申出が行われた場合にあっては,当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては,当該申出が行われた日)の属する月の翌月から,次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間,その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては,当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期日から1年経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を,事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

6 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は,当該終了する月が,同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては,当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定より各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額,当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては,当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を,それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

7 前4項に定めるもののほか,障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については,地方公務員災害補償法附則第5条の3の規定の例による。

 (休業補償等の制限)

第45条 非常勤の職員等が故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた場合には,その療養を開始した日から3年以内の期間に限り,その者に支給すべき休業補償,傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 非常勤の職員等が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷,疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げた場合には,その負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げた場合1回につき,休業補償を受ける者にあっては,10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては,その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を,傷病補償年金を受ける者にあっては,傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

 (介護補償)

第46条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が,当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって介護を要する状態の区分に応じ、次の表に掲げる障害の程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けている場合においては,介護補償として,当該介護を受けている期間,常時又は随時介護を受ける場合に同表に掲げる介護を受けた日の区分ごとに同表に定める金額を支給する。ただし,次に掲げる場合には,その入院し,又は入所している期間については,介護補償は,行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ,養護することを目的とする施設に限る。)に入所している場合

介護を要する状態の区分 障   害 介護を受けた日の区分 金   額
常時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって,その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって,その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか,第41条の表に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は第42条の表に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは177,950円)

 2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては,当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。)

月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては,介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって,その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって,その程度が随時介護を要するもの

3 第41条の表に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は第42条の表に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは88,980円)

 2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては,当該介護に要する費用として支給された額が42,700円以下であるときに限る。)

月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては,介護に要する費用として支出された額)

 (遺族補償)

第47条 非常勤の職員等が公務上死亡し,又は通勤により死亡した場合においては,遺族補償として,その遺族に対して,遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

 (遺族補償年金)

第48条 遺族補償年金を受けることができる遺族は,非常勤の職員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが,非常勤の職員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この章において同じ。)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,非常勤の職員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし,妻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては,非常勤の職員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) 夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。),父母又は祖父母については,60歳以上であること。

(2) 子又は孫については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること若しくは60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,第42条第1項の表に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は,次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ,1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には,補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

4 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上であるときは,これらの者は,そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者を選任しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむを得ない事情のため,代表者を選任することができないときは,この限りではない。

5 遺族補償年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により,代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,速やかに書面でその旨を当該組合市町村を経由して管理者に届け出なければならない。この場合には,あわせてその代表者を選任し,又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

第49条 遺族補償年金を受ける権利は,その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは,消滅する。この場合において,同順位者がなくて後順位者があるときは,次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離婚によって,死亡した非常勤の職員等との親族関係が終了したとき。

(5) 子,孫又は兄弟姉妹については,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡のときから引き続き第48条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)。

(6) 第48条第1項第4号の障害の状態にある夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,その事情がなくなったとき(夫,父母又は祖父母については,非常勤の職員等の死亡の当時60歳以上であったとき,子又は孫については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき,兄弟姉妹については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は非常勤の職員等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは,その者は,遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

 (遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第50条 公務上死亡し,又は通勤により死亡した非常勤の職員等の夫,父母,祖父母及び兄弟姉妹であって,当該非常勤の職員等の死亡の当時,その収入によって生計を維持し,かつ,55歳以上60歳未満であったもの(第48条第1項第4号に規定する者であって前条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は,第48条第1項の規定にかかわらず,遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において,第48条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは,「遺族補償年金を受けることができる遺族(本項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって,当該遺族補償年金に係る非常勤の職員等の死亡の時期に応じ,60歳に達しないものを除く。)」と,前条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は,第48条第1項に規定する遺族の次の順位とし,前項に規定する遺族のうちにあっては,夫,父母,祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は,その者が60歳に達する月までの間は,その支給を停止する。ただし,次条の規定の適用を妨げるものではない。

 (遺族補償年金前払一時金)

第51条 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が遺族補償年金の最初の支払に先立って申し出た時は,補償として遺族補償年金前払一時金を支給する。ただし,既に遺族補償年金の支払があった場合であっても,管理者が行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

2 前項の申出は,同一の災害につき2回以上行うことはできない。

3 第48条第4項及び第5項の規定は,遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

4 遺族補償年金前払一時金の額は,補償基礎額の1000倍,800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうち,当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には,当該代表者。以下この項について同じ。)が選択した額とする。ただし,第1項ただし書の規定による申出が行われた場合には,補償基礎額の800倍,600倍,400倍,又は200倍に相当する額のうち,補償基礎額の1000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

5 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは,遺族補償年金前払一時金の額は,前項の規定にかかわらず,同項の規定する額をその人数で除して得た額とする。

6 遺族補償年金は,第1項本文の規定による申出が行われた場合にあっては,当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては,当該申出が行われた日)の属する月(第50条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が第1項本文の規定による申出を行った場合にあっては,60歳(以下この項「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から,次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が第1項本文の規定による申出を行った場合にあっては,支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間,その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第1項本文の規定による申出を行った場合にあっては,当該特例遺族補償年金受給権者について第50条第3項本文の規定に適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては,当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を,事故発生日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

7 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は,当該終了する月が同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては,当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額,当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては,当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を,それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

8 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には,当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤の職員等の死亡に係る遺族補償年金は,各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い,当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間,その支給を停止する。

9 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における次条の規定の適用については,次条中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額(学校医等については,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第12条及び公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則第3条に定める基準による。)」とする。

10 前9項に定めるもののほか,遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については,地方公務員災害補償法附則第6条の規定の例による。

 (遺族補償一時金)

第52条 遺族補償一時金は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 非常勤の職員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において,他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく,かつ,当該非常勤の職員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額(学校医等については,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)第12条に定める基準による。)が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は,非常勤の職員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 非常勤の職員等の収入によって生計を維持していた子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で,主として非常勤の職員等の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は,前項各項の順位とし,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順位とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は,補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た金額(第1項第2号の場合にあっては,その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)100分の100

(2) 第2項第3号に該当する者のうち,非常勤の職員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上3親等内の親族又は第48条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第2項第1号,第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

 (年金たる補償の額の端数処理)

第53条 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。

 (他の法令による給付との調整)

第54条 年金たる補償の額は,当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には,この章の規定にかかわらず,この章の規定(前条を除く。)による年金たる補償の年額に,同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には,当該残額)とし,これらの額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金 厚生年金保険法(昭和29年法 律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。) 0.73
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障 害基礎年金が支給される場合 を除く。) 0.88
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。) 0.88
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。) 0.75
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。) 0.75
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。) 0.89
障害補償年金 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73
障害厚生年金等(当該補償の 事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) 0.83
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害 厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) 0.88
旧船員保険法による障害年金 0.74
旧厚生年金保険法による障害年金 0.74
旧国民年金法による障害年金 0.89
遺族補償年金 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。) 0.80
遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。) 0.84
遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 0.88
国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 0.80
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 0.80
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金,準母子年金,遺児年金又は寡婦年金 0.90

2 休業補償の額は,同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には,この章の規定にかかわらず,この章の規定による休業補償の額に,同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの章の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には,当該残額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73
障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) 0.88
障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) 0.88
旧船員保険法による障害年金 0.75
旧厚生年金保険法による障害年金 0.75
旧国民年金法による障害年金 0.89

 (葬祭補償)

第55条 非常勤の職員等が公務上死亡し,又は通勤により死亡した場合においては,葬祭を行う者に対して,葬祭補償として,315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額を支給する。ただし,その金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは,補償基礎額の60倍に相当する金額を支給する。

 (この章に定めがない事項)

第56条 この章に定めるもののほか,補償に関し必要な事項については,地方公務員災害補償法第3章(第24条,第25条,第39条の2,第45条及び第46条を除く。)の規定の例による。

 (福祉事業)

第57条 組合は,公務上の災害又は通勤による災害を受けた非常勤の職員等及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行う。ただし,学校医等については,この限りでない。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

 (外科後処置に関する事業)

第58条 組合は,第42条第1項の表に定める程度の障害(同表に定める各等級の障害に該当しない障害であって,同表に定める各等級の障害に相当するものを含む。次条第1項,第60条第1項及び第62条第1項において同じ。)が存する者のうち,義肢装着のための断端部の再手術その他管理者が定める処置が必要であると認められる者に対し,外科後処置として,組合の指定する施設において,必要な処置を行い,又はその処置に必要な費用を支給する。

2 前項に規定する外科後処置の範囲は,次に掲げるものであって,外科後処置上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置,手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

3 外科後処置を受けるために入院等をする場合は,日当を支給する。

 (補装具に関する事業)

第59条 組合は,第42条第1項の表に定める程度の障害が存する者に対し,義肢,装具,義眼,眼鏡,補聴器,人工こう頭,車いす,収尿器,歩行補助つえ,盲人安全つえ,点字器その他管理者が必要と認める補装具を支給する。

2 前項に掲げる補装具を支給する場合には,次に定めるところによる。

(1) 義肢は,四肢又は手指若しくは足指の一部又は全部を失った者に対し,1障害部位につき2本を支給する。

(2) 装具は,四肢の一部若しくは,全部の用を廃した者又は体幹の機能に障害を残す者に対し,1障害部位につき2個(体幹装具については1個)を支給する。

(3) 義眼は,1眼又は両眼を失明した者に対し,失明した1眼につき1個を支給する。

(4) 眼鏡は,1眼若しくは両眼のきょう正視力0.6以下になった者又はしゅう明,昼盲等の障害を残す者に対し,1個(必要と認める場合は2個)を支給する。

(5) 補聴器は,1耳又は両耳の聴力が40センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し,1個を支給する。

(6) 人工こう頭は,言語の機能を廃した者に対し,1個を支給する。

(7) 車いすは,両下肢を失い,又はその用を全廃した者で義肢又は装具の使用を不適当とするものに対し,1台を支給する。

(8) 収尿器は,排尿の機能に障害を残す者に対し,2個を支給する。

(9) 歩行補助つえは,歩行の機能に障害を残す者に対し,1本又は1組を支給する。

(10) 盲人安全つえ又は点字器は,両眼のきょう正視力が0.1以下になった者に対し,それぞれ1本又は1個を支給する。

(11) 前各号に掲げる補装具以外の補装具は,管理者が定める範囲内で支給する。

3 前項の規定により支給した補装具が,き損し,又は適合しなくなった場合には修理を行い,減失し,又は修理を適当としなくなった場合には再支給を行う。ただし,修理又は再支給は,そのき損,滅失等が支給を受けた者の故意によって生じた場合は,行わない。

4 補装具の支給,修理,又は再支給は,その種目,型式,材質等に応じ,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第2項の規定による補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準(この基準によることができないときは,管理者が定める基準)の範囲で行うものとする。

5 第2項及び第3項に規定する補装具の支給,修理又は再支給を受けるために旅行する場合は,旅行費を支給する。

 (リハビリテーションに関する事業)

第60条 組合は,第42条第1項の表に定める程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者に対し,リハビリテーションとして,組合の指定する施設において,機能訓練,職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い,又はその訓練に必要な費用を支給する。

2 リハビリテーションを受けるために旅行する場合は,旅行費を支給する。

第61条 削除

 (アフターケアに関する事業)

第62条 組合は,公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,治った者のうち,外傷による脳の器質的損傷を受けた者で第42条第1項の表に定める程度の障害が存するものその他管理者が定める者に対し,アフターケアとして,組合の指定する施設において,必要な処置を行い,又はその処置に必要な費用を支給する。

2 前項に規定するアフターケアの範囲は,第58条第2項各号に掲げるものであって,アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

 (休業援護金の支給)

第63条 休業援護金は,次の各号の一つに該当する者に対し,支給する。

(1) 休業補償を受ける者

(2) 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け,その療養のため所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において当該職員の受ける給与の額が休業補償を受けるものとした場合の補償基礎額の100分の60に相当する額以上で100分の80に相当する額に満たない者(傷病補償年金を受ける者を除く。)

2 休業援護金の支給額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

ア 療養のため所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合 休業補償にかかる補償基礎額の100分の20に相当する額

イ 療養のため所定の勤務時間の一部について勤務することができない場合 休業補償に係る補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において,第36条の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この号において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては,同項の規定の適用がないものとした場合の補償基礎額)から非常勤の職員等の受ける給与を差し引いた額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において,当該差し引いた額が最高限度額を超える場合にあっては,当該最高限度額)の100分の20に相当する額

  ウ 離職した後において時間単位で休業補償を受ける場合 休業補償に係る補償基礎額の100分の20に相当する額を8で除して得た額に,当該時間数(1時間未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる者 休業補償を受けるものとした場合の補償基礎額の100分の80に相当する額から非常勤の職員等の受ける給与の額を差し引いた額

3 前2項の規定にかかわらず,非常勤の職員等が第40条ただし書に該当する場合には,休業援護金は支給しない。

 (在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)

第64条 組合は,傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち,現に居宅において介護を受けている者であって,管理者が定める障害を有する者に対し,管理者が定める範囲内で,組合の指定する事業者において介護人を派遣し,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し,又はその供与に必要な費用を支給する。ただし,介護等の供与を受け,又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は,管理者が定める範囲内で,当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。

第65条 削除

 (奨学援護金の支給)

第66条 奨学援護金は,次の各号の一に該当する者のうち,当該各号に該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る第35条第2項に定める年金補償基礎額(以下「年金補償基礎額」という。)が16,000円以下である者に支給する。次の各号の一に該当する者のうち,当該各号に規定する補償に係る年金補償基礎額が,同日において16,000円を超えており,同日後16,000円以下となった者についても,同様とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者のうち,学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に定める専修学校(一般課程にあっては,当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると管理者が認めるものに限る。以下同じ。)に在学する者,職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する普通職業訓練(短期課程のものを除く。)若しくは高度職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)とする。次項第4号において同じ。)を受ける者,同法第27条に定める職業能力開発総合大学校において職業訓練(職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する職業訓練とする。次項第4号において同じ。)を受ける者又は公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育,訓練,研修,講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として管理者が定めるものを受ける者(以下「在学者等」という。)であって学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支弁が困難であると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者のうち,非常勤の職員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該非常勤の職員等の子(当該非常勤の職員等の死亡の当時胎児であった子を含むものとし,婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者,直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者及び前号に該当する者を除く。)である在学者等と生計を同じくしている者であって,当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者(第42条第1項の表に定める第1級から第3級までの等級に該当する障害がある者に限る。以下次号並びに次条第1項第3号及び第4号において同じ。)のうち,在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち,在学者等である子(婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。)と生計を同じくしている者であって,当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの

2 奨学援護金の支給額は,次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ,在学者等1人につき,それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 月額16,000円

(2) 中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 月額21,000円

(3) 高等学校,中等教育学校の後期課程,高等専門学校の第1学年から第3学年まで,特別支援学校の高等部,専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者,公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者,中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第1類の普通職業訓練を受ける者又は前項第1号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者,中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする教育訓練等を受ける者 月額20,000円

(4) 大学,高等専門学校の第4学年,第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者,公共職業能力開発施設において職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。),職業能力開発総合大学校において職業訓練を受ける者又は前項第1号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 月額39,000円

3 奨学援護金の支給は,第1項前段に規定する者にあっては同項各号に該当するに至った日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において年金たる補償を受ける権利を有していたときは,その日の属する月),同項後段に規定する者にあっては同項後段に該当するに至った日の属する月から始め,支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わる。

4 奨学援護金は,これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には,その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となった者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあっては,その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。

5 第1項第1号又は第2号に該当する者に係る奨学援護金は,第56条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている間,支給しない。

6 奨学援護金は,毎年,2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれの前月分までを支払う。ただし,奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金は,支払期日でない月であっても支払うものとする。

7 管理者は,在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは,その事情が存する期間,当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。

 (就労保育援護金の支給)

第67条 就労保育援護金は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,当該各号に該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る年金補償基礎額が16,000円以下である者に支給する。次の各号のいずれかに該当する者のうち,当該各号に規定する補償に係る年金補償基礎額が,同日において16,000円を超えており,同日後16,000円以下となった者についても,同様とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち,自己と生計を同じくしている者の就労のため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所,学校教育法第1条に規定する幼稚園,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園等(以下「保育所等」という。)に預けられている者で,保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(2) 遺族補償年金の受給権者で,非常勤の職員等の死亡の当時当該非常勤の職員等の収入によって生計を維持していた当該非常勤の職員等の未就学の子(当該非常勤の職員等の死亡の当時胎児であった子を含むものとし,直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届け出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち,自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で,保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(3) 障害補償年金の受給権者で未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。以下次号において同じ。)と生計を同じくしている者のうち,自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で,保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち,自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で,保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 就労保育援護金の支給額は,保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)1人につき月額8,000円とする。

3 前条第3項から第6項までの規定は,就労保育援護金の支給について準用する。この場合において,同条第3項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と,同条第6項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と,「第1項前段」とあるのは「第67条第1項前段」と,同条第4項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と,「在学者等」とあるのは「保育児」と,同条第5項中「第1項第1号又は第2号」とあるのは「第67条第1項第1号又は第2号」と,「就学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と,同条第6項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

 (傷病特別支給金の支給)

第68条 傷病特別支給金は,傷病補償年金の受給権者に対し,支給する。

2 傷病特別支給金の支給額は,次の各号に掲げる傷病等級の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1級 1,140,000円

(2) 第2級 1,070,000円

(3) 第3級 1,000,000円

 (障害特別支給金の支給)

第69条 障害特別支給金は,障害補償の受給権者に対し,支給する。

2 障害特別支給金の支給額は,次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ,当該各号に掲げる額(第56条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第6項に規定する障害の程度の加重があった場合にあっては,加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額とする。)とする。

(1) 第1級 3,420,000円

(2) 第2級 3,200,000円

(3) 第3級 3,000,000円

(4) 第4級 2,640,000円

(5) 第5級 2,250,000円

(6) 第6級 1,920,000円

(7) 第7級 1,590,000円

(8) 第8級 650,000円

(9) 第9級 500,000円

(10) 第10級 390,000円

(11) 第11級 290,000円

(12) 第12級 200,000円

(13) 第13級 140,000円

(14) 第14級 80,000円

3 同一の公務上の傷病又は通勤による傷病(以下「同一の傷病」という。)に関し,障害補償を受けることとなった者が,既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては,前項の規定にかかわらず,当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が,当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条第2項の規定による額(以下この項において「前条第2項の規定による額」という。)を超えるときにあっては,障害特別支給金として,当該超える額に相当する額を支給し,前項の規定による額が前条第2項の規定による額以下のときにあっては,障害特別支給金は,支給しないものとする。

 (遺族特別支給金の支給)

第70条 遺族特別支給金は,遺族補償年金(第49条第1項の規定により支給されるものを除く。)又は遺族補償一時金(第52条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)の受給権者に対し,支給する。

2 遺族特別支給金の支給額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 3,000,000円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で,第52条第2項第1号,第2号又は第4号に該当するもの 3,000,000円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で第52条第2項第3号に該当する者のうち,非常勤の職員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第42条第1項の表に定める第7級以上の等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 2,100,000円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で第52条第2項第3号に該当する者のうち,前号に掲げる者以外の者 1,200,000円

3 第1項の規定により遺族特別支給金の支給を受けることができる者が2人以上あるときは,遺族特別支給金の支給額は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

 (障害特別援護金の支給)

第71条 障害特別援護金は,障害補償の受給権者に対し,支給する。

2 障害特別援護金の支給額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

ア 第1級 14,350,000円

イ 第2級 13,950,000円

ウ 第3級 13,500,000円

エ 第4級 8,650,000円

オ 第5級 7,450,000円

カ 第6級 6,200,000円

キ 第7級 5,000,000円

ク 第8級 3,200,000円

ケ 第9級 2,550,000円

コ 第10級 2,000,000円

サ 第11級 1,500,000円

シ 第12級 1,100,000円

ス 第13級 800,000円

セ 第14級 500,000円

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 次に掲げる障害等級の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

ア 第1級 8,450,000円

イ 第2級 8,200,000円

ウ 第3級 7,900,000円

エ 第4級 5,000,000円

オ 第5級 4,300,000円

カ 第6級 3,600,000円

キ 第7級 2,900,000円

ク 第8級 1,900,000円

ケ 第9級 1,500,000円

コ 第10級 1,200,000円

サ 第11級 900,000円

シ 第12級 700,000円

ス 第13級 500,000円

セ 第14級 350,000円

3 第56条において例によることとされている地方公務員災害補償法第29条第6項に規定する障害の程度の加重があった場合(管理者が定める場合を除く。)における障害特別援護金の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 公務上の災害に係る障害補償の受給権者 加重後障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額から,加重前の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が,通勤による災害に係る障害(管理者が定めるものに限る。)である場合にあっては,当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額を加算した額)

(2) 通勤による災害に係る障害補償の受給権者 加重後障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額から,加重前の障害等級に応ずる前項第2号に掲げる額を差し引いた額(加重前の障害が,公務上の災害に係る障害(管理者が定めるものに限る。)である場合にあっては,当該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第1号に掲げる額を加算した額)

 (遺族特別援護金の支給)

第72条 遺族特別援護金は,遺族補償年金(第49条第1項の規定により支給されるものを除く。次項において同じ。)又は遺族補償一時金(第52条第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。次項において同じ。)の受給権者に対し,支給する。

2 遺族特別援護金の支給額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

ア 公務上の死亡の場合 17,350,000円

イ 通勤による死亡の場合 10,450,000円

(2) 遺族補償一時金の受給権者で,第52条第2項第1号,第2号又は第4号に該当するもの 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

ア 公務上の死亡の場合 17,350,000円

イ 通勤による死亡の場合 10,450,000円

(3) 遺族補償一時金の受給権者で第52条第2項第3号に該当する者のうち,非常勤の職員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第42条第1項の表に定める第7級以上の等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

ア 公務上の死亡の場合 12,150,000円

イ 通勤による死亡の場合 7,300,000円

(4) 遺族補償一時金の受給権者で第52条第2項第3号に該当する者のうち,前号に掲げる者以外のもの 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額

ア 公務上の死亡の場合 6,950,000円

イ 通勤による死亡の場合 4,200,000円

3 第70条第3項の規定は,前項の遺族特別援護金の支給額について準用する。

 (傷病特別給付金の支給)

第73条 傷病特別給付金は,傷病補償年金の受給権者(特別給(期末手当,勤勉手当又はこれらに相当する給与をいう。以下同じ。)が支給されない非常勤の職員等を除く。)に対し,年金として支給する。

2 傷病特別給付金の額は,1年につき,その者に対して支給すべき第41条第1項による傷病補償年金の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし,1,500,000円に,第41条第1項の表に定める第1級,第2級又は第3級の傷病等級に応じ,それぞれ365分の313,365分の277又は365分の245を乗じて得た額を超えないものとする。

 (障害特別給付金の支給)

第74条 障害特別給付金は,障害補償年金の受給権者(特別給が支給されない非常勤の職員等を除く。)に対し年金,障害補償一時金の受給権者(特別給が支給されない非常勤の職員等を除く。)に対し,一時金として支給する。

2 障害特別給付金の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害補償年金の受給権者 1年につき,その者に対して支給すべき第42条の規定による障害補償年金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし,1,500,000円に,障害等級に応じ,第42条第1項の表に定める日数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 障害補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき第42条の規定による障害補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし,前号ただし書に規定する方法により計算して得られた額を超えないものとする。

3 第56条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第6項の規定による障害補償の受給権者に係る障害特別給付金の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,加重後の障害等級に応ずる前項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。

(1) 加重後の障害の程度が第42条第1項の表に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重前の障害の程度が同表に定める第7級以上の等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項第1号の規定による額,加重前の障害の程度が同表に定める第8級以下の等級に該当するものであるときは障害補償年金に係る年金補償基礎額にその障害等級に応じ同表に定める日数を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額(その額が,1,500,000円に,加重前の障害等級に応じ,同表に定める日数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは,当該得られた額)を25で除して得た額

(2) 加重後の障害の程度が第42条第1項の表に定める第8級以上の等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる前項第2号の規定による額

 (傷病特別支給金等の支給の制限)

第75条 第45条第1項の規定により傷病補償年金又は障害補償が減額して支給される場合における傷病特別支給金,障害特別支給金,傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給額は,第68条,第69条,第73条又は前条の規定による額からその額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

 (遺族特別給付金の支給)

第76条 遺族特別給付金は,遺族補償年金の受給権者(特別給が支給されない非常勤の職員等の遺族を除く。)に対し年金,遺族補償一時金の受給権者(特別給が支給されない非常勤の職員等の遺族を除く。)に対し一時金として支給する。

2 遺族特別給付金は,前項に定めるもののほか,遺族補償年金の受給権者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため第52条第1項第2号の規定に該当しないこととなった者で,当該遺族補償年金の受給権者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金の受給権者となるもの(特別給が支給されない非常勤の職員等の遺族を除く。)に対し一時金として支給する。

3 遺族特別給付金の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 遺族補償年金の受給権者 1年につき,その者に対して支給すべき第48条第3項の規定による遺族補償年金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし,1,500,000円に,当該遺族補償年金の額の算定の基礎となった遺族の人数の区分に応じ,同項各号に規定する補償基礎額に乗すべき数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 第52条第1項第1号の規定による遺族補償一時金の受給権者 その者に対して支給すべき第52条第4項各号の規定による遺族補償一時金の額に100分の20を乗じて得た額。ただし,1,500,000円に,第52条第2項第2号,第3号又は第4号に規定する者の区分に応じ,それぞれ365分の1,000,365分の700又は365分の400を乗じて得た額を超えないものとする。

(3) 第52条第1項第2号の規定による遺族補償一時金の受給権者及び第2項の規定による遺族特別給付金を受けることができる者 前号の規定による遺族特別給付金の額から,同一の事由につき既に支給された遺族特別給付金の額の合計額を差し引いた額

(4) 第56条において例によることとされている地方公務員災害補償法第36条第2項の規定は,前項に規定する遺族特別給付金の額の合計額の計算について準用する。

(5) 第52条第3項の規定は,前項の遺族特別給付金の額について準用する。

(6) 遺族特別給付金は,第56条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第51条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対しては,当該支給が停止されている間,支給しない。

 (障害差額特別給付金の支給)

第77条 障害差額特別給付金は,障害補償年金差額一時金の受給権者(特別給が支給されない非常勤の職員等の遺族を除く。)に対し一時金として支給する。

2 障害差額特別給付金は,前項に定めるもののほか,障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたために障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなった者で,当該障害補償年金の受給権者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるもの(特別給が支給されない非常勤の職員等の遺族を除く。)に対し一時金として支給する。

3 障害補償差額特別給付金の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害補償年金差額一時金の受給権者 障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ,第43条第1項の表の右欄に掲げる額(次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に100分の20を乗じて得た額(その額が,1,500,000円に,当該障害等級に応じ,同表の右欄に掲げる数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは,当該得られた額)から,既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額

(2) 第2項の規定による障害差額特別給付金を受けることができる者 障害補償年金差額一時金が支給されたものとして前号の規定を適用した場合に,同号の規定により計算して得られる額

4 第56条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第6項の規定による障害補償年金の受給権者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなった者の当該障害差額特別給付金の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額に100分の20を乗じて得た額(その額が,1,500,000円に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を補償基礎額で除して得た数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは,当該得られた額)から,既に支給された当該障害補償年金に係る第74条第3項の規定による障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額とする。

(1) 加重前の障害の程度が第42条第1項の表に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から,加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が第42条第1項の表に定める第8級以下の等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に,当該障害補償年金に係る第56条において例によることとされる地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定による額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる第42条の規定による額で除して得た数を乗じて得た額

5 第70条第3項の規定は,前2項の障害差額特別給付金の額について準用する。

 (傷病特別給付金等の額の端数処理)

第78条 傷病特別給付金,年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「傷病特別給付金等」という。)の額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。

 (傷病特別給付金等の支給期間等)

第79条 傷病特別給付金等の支給は,支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。

2 傷病特別給付金等は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれの前月分までを支払う。ただし,傷病特別給付金等を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金等は,支払期日でない月であっても,支払うものとする。

 (傷病特別給付金等の支払の調整)

第80条 傷病特別給付金等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その停止すべき期間の分として傷病特別給付金等が支払われたときは,その支払われた傷病特別給付金等は,その後に支払うべき傷病特別給付金等の内払いとみなすことができる。傷病特別給付金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の傷病特別給付金等が支払われた場合における当該傷病特別給付金等の当該減額すべきであった部分についても,同様とする。

2 同一の傷病に関し,傷病特別給付金の支給を受けることができる者が,休業援護金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり,かつ,当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において,その消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは,その支払われた傷病特別給付金は,当該休業援護金又は障害特別給付金の内払いとみなす。

3 同一の傷病に関し,休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり,かつ,当該休業援護金の支給を行わないこととなった場合において,その後も休業援護金が支払われたときは,その支払われた休業援護金は,当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払いとみなす。

 (傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権への充当等)

第81条 年金たる補償の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の受給権者に支給される傷病特別給付金等の過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げるものがあるときは,当該各号に掲げる支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(1) 傷病特別給付金等を受けることができる者の死亡に係る補償を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金,遺族特別援護金,遺族特別給付金又は障害差額特別給付金

(2) 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別給付金

 (長期家族介護者援護金の支給)

第82条 長期家族介護者援護金は,傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち,当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の一に該当する者(以下この条において「要介護年金受給者」という。)が,当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に,その遺族に対し,支給する。ただし,要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは,管理者は,長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

(1) せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により,常に又は随時介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により,常に又は随時介護を要するもの

2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は,要介護年金受給権者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹のうち,要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであって,生活に困窮していると認められるものとする。

  ただし,妻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては,要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) 夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第4項及び第5項において同じ。),父母,祖父母又は兄弟姉妹については,60歳以上であるか,又は第48条第1項第4号に定める障害の状態(次号において「一定の障害の状態」という。)にあること。

(2) 子又は孫については,一定の障害状態にあること。

3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

4 第2項の規定にかかわらず,同項第1号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫,父母,祖父母及び兄弟姉妹のうち,要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持し,かつ,55歳以上60歳未満であった者であって,生活に困窮していると認められるものは,長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は,第2項に規定する遺族の次の順位とし,前項に規定する遺族のうちにあっては,夫,父母,祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

6 長期家族介護者援護金の支給額は1,000,000円とする。ただし,長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,1,000,000円をその人数で除して得た額とする。

7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に,当該要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。

第83条 削除

 (旅行費)

第84条 非常勤の職員等が補装具の支給,修理若しくは再支給又はリハビリテーションを受けるために旅行する場合の旅行費は,鉄道賃,船賃,車賃及び宿泊料とし,支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により,かつ,次の各号の規定に従って計算した範囲内において実費を支給する。

(1) 鉄道賃,旅客運賃 急行料金(普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路により片道50キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。以下この号において同じ。),特別車両料金(旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金(普通急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。)とし,旅客運賃及び急行料金は,旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合にあっては,上位の等級の旅客運賃及び急行料金とする。

(2) 船賃 旅客運賃,特別船室料金(旅客運賃を2以上の階級に区分する船舶により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金とし,旅客運賃は,その等級を3階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては中位の等級の旅客運賃,2階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては上位の等級の旅客運賃とする。

(3) 車賃 1キロメートルにつき37円(全路程を通算して計算し,1キロメートル未満の場合は切り捨てる。)とする。ただし,障害の程度により,この額により難いと認められる場合においては,この限りでない。

(4) 宿泊料 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の宿泊料の項の甲地方である地域に宿泊する場合は1夜につき8,700円とし,その他の地域に宿泊する場合は1夜につき7,800円とする。

 (未支給の福祉事業)

第85条 外科後処置,リハビリテーション,アフターケア,介護等の供与の費用,休業援護金,奨学援護金,就労保育援護金,傷病特別支給金,障害特別支給金,遺族特別支給金,障害特別援護金,遺族特別援護金,傷病特別給付金,障害特別給付金,遺族特別給付金,障害差額特別給付金若しくは長期家族介護者援護金又は日当,旅行費若しくは介添費(以下「外科後処置の費用等」という。)の支給を受けることができる者が死亡した場合において,その者に支給すべき外科後処置の費用等でまだその者に支給しなかったもの。(以下「未支給の福祉事業」という。)があるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに,これを支給する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は,当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は,当該各号に定める遺族に支給する。

(1) 遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金,遺族特別援護金及び遺族特別給付金 遺族補償年金を受けることができる他の遺族

(2) 第77条第1項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族

(3) 第77条第2項の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなった他の遺族

3 第1項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は,同項に規定する順序とし,前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は,同項第1号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については第48条第2項に規定する順序(第50条第1項に規定する遺族にあっては,同条第3項に規定する順序),前項第2号又は第3号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については第43条第2項後段に規定する順序とする。

4 未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が2人以上あるときは,その全額をその1人に支給することができるものとし,この場合において,その1人にした支給は,全員に対してしたものとみなす。

 (審査)

第86条 組合の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は,公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し,審査を申し立てることができる。ただし,学校医等については,この限りではない。

2 前項の申立があったときは,審査会は,速やかにこれを審査して裁定を行い,これを本人及び管理者に通知しなければならない。

 (審査会)

第87条 組合に審査会を置く。

2 審査会は,委員3人をもって組織する。

3 委員は,学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

4 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

7 会長は,会務を総理する。会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各項に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

 (報告,出頭等)

第88条 管理者又は審査会は,補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは,補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ,文書その他の物件を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は,規則で定めるところにより,旅費を受けることができる。

 (一時差止め)

第89条 補償を受ける権利を有する者が,正当な理由がなくて,前条第1項の規定による報告をせず,文書その他の物件を提出せず,出頭せず,又は医師の診断を拒んだときは,補償の支払いを一時差し止めることができる。

 (期間の計算)

第90条 この章又はこの章に基づく規則に規定する期間の計算については,民法の期間の計算に関する規定を準用する。

 (罰則)

第91条 第88条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,文書その他の物件を提出せず,出頭せず,又は医師の診断を拒んだ者は,100,000円以下の罰金に処する。

   第4章 福利厚生の増進に関する給付等

 (給付等の種類及び財源等)

第92条 組合が行う組合員の福利厚生の増進に関する給付等の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 医療補助金の給付

(2) 家族医療補助金の給付

(3) 脱退還付金の給付

(4) 結婚祝金の給付

(5) 弔慰金の給付

(6) 災害見舞金の給付

(7) 出産祝金の給付

(8) 入学祝金の給付

(9) 銀婚祝金の給付

(10) 就職祝金の給付

(11) 成人病検診補助金の給付

(12) 保養施設利用補助金の給付

(13) 介護休業補助金の給付

(14) 生活資金の貸付け

(15) 体育大会及び文化体育振興事業

(16) 自治功労者記念品料

2 前項第11号,第12号,第15号及び第16号に規定する給付等を負担金事業とし,第173条第1項第1号に規定する組合市町村からの負担金等を財源とする。

3 第1項第1号から第10号まで及び第13号に規定する給付等を拠出金事業とし,第173条第1項第2号に規定する一般組合員等からの拠出金等を財源とする。

4 第1項第14号に規定する生活資金の貸付けについては,貸付金から生ずる償還元利金等を財源とする。

5 第1項第14号に規定する生活資金の貸付け及び第3項に規定する拠出金事業については,短期組合員等には適用しない。

 (医療補助金及び家族医療補助金の給付)

第93条 組合員又は被扶養者が疾病,負傷によって療養を受けたときは,医療補助金又は家族医療補助金を支給する。

2 医療補助金は,医療費1件につき,一部負担金(岡山県市町村職員共済組合からの一部負担金払戻金等他の法令に基づく給付を受ける場合にあっては,一部負担金から当該額を控除した額)から2,500円を控除した額とし,給付額が1,000円に満たない場合は,その額を給付しない。(給付金の100円未満の端数は,切り捨てる。)

3 家族医療補助金は,医療費1件につき,自己負担金(岡山県市町村職員共済組合の家族療養費附加金等他の法令に基づく給付を受ける場合にあっては,自己負担金から当該額を控除した額)から2,500円を控除した額とし,給付額が1,000円に満たない場合は,その額を給付しない。(給付金の100円未満の端数は,切り捨てる。)

4 前項の規定にかかわらず,岡山県市町村職員共済組合及び他の法令により給付された額と,前項による補助金を合算した額が,負担した医療費を超えるときは,その超える額は支給しない。

 (脱退還付金の給付)

第94条 組合員が第2条第4項に規定する職員でなくなったとき又は下記の各号に該当するとき(以下「脱退等」という。)は,その者に脱退還付金を支給する。ただし,一般職の組合員が引き続いて,本条の規定を適用する他の一般職の組合員として採用された場合はこの限りでない。

(1) 一般職の組合員が引き続いて第9条第1項各号に掲げる特別職の職員で組合員(以下「特別職の組合員」という。)となったとき

(2) 特別職の組合員が引き続いて他の特別職の組合員となったとき,引き続いて同一の特別職の組合員となったとき及び引き続いて一般職の組合員となったとき

(3) 一般職の組合員が本条の規定を適用しない組合員となったとき

2 組合員が破産法(平成16年法律第75号)第30条による破産手続開始の決定若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)第33条及び第221条による再生手続き開始が決定(以下「破産手続開始決定等」という。)したときは,その者に脱退還付金を支給することができる。

3 脱退還付金は,組合に加入の日から起算し,勤続期間1年につき脱退等又は破産手続開始決定等を受けたときの給料日額に1.0日を乗じて得た額とする。ただし,脱退還付金は450,000円を限度とする。

4 前項の勤続期間の計算は,組合員となった日の属する月から,脱退等又は破産手続開始決定等を受けた日の属する月までとし,6カ月未満の端数は切り捨て,6カ月以上の月数はこれを1年とする。

5 第2項に規定する脱退還付金は,脱退還付金の内払いとする。

 (結婚祝金の給付)

第95条 組合員が結婚したときは,結婚祝金として60,000円を支給する。ただし,再婚の場合の支給額は30,000円とする。

2 前項の規定は,1年以上組合員であった者が退職した場合において,その者が退職後3カ月以内に結婚したときに準用する。

第96条 削除

 (弔慰金の給付)

第97条 組合員,同居の親族及び実養父母が死亡したときは,次により弔慰金を支給する。

(1) 組合員 500,000円

(2) 配偶者(組合員を除く。) 200,000円

(3) 被扶養者(配偶者を除く。) 50,000円

(4) 同居の親族(配偶者,被扶養者を除く。) 20,000円

(5) 実・養父母(前各号の対象者を除く。) 20,000円

2 組合員又は組合員の配偶者が,妊娠4カ月(85日)以後死産したときは,20,000円を支給する。

3 組合員が死亡したとき,その組合員の子又は被扶養者で義務教育終了前の遺児がある場合は,遺児1人当たり150,000円を遺児加算金として,第1項の規定による弔慰金に加えて支給する。

4 組合員又は被扶養者が,火水震災等の不可抗力の災害により死亡した場合は,組合員にあっては100,000円,被扶養者にあっては60,000円を不慮の事故による死亡加算金として第1項及び第3項の規定による弔慰金に加えて支給する。

5 前項の適用については,岡山県市町村職員共済組合の災害給付の例による。

 (災害見舞金の給付)

第98条 組合員が前条第4項に規定する災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは,予算の範囲内で次の表に掲げる損害の程度に応じ,同表に定める災害見舞金を支給する。

損害の程度 給付額
1 住居及び家財の全部が焼失し,又は滅失したとき

2 住居及び家財に,前号と同程度の損害を受けたとき

500,000円以内
1 住居及び家財の2分の1以上が焼失し,又は滅失したとき

2 住居及び家財に,前号と同程度の損害を受けたとき

3 住居又は家財の全部が焼失し,又は滅失したとき

4 住居又は家財に,前号と同程度の損害を受けたとき

300,000円以内
1 住居及び家財の3分の1以上が焼失し,又は滅失したとき

2 住居及び家財に,前号と同程度の損害を受けたとき

3 住居又は家財の2分の1以上が焼失し,又は滅失したとき

4 住居又は家財に,前号と同程度の損害を受けたとき

5 平屋建の住居(家財を含む)が床上120cm以上の浸水により損害を受けたとき 

150,000円以内
1 住居又は家財の3分の1以上が焼失し,又は滅失したとき

2 住居又は家財に,前号と同程度の損害を受けたとき

3 平屋建の住居(家財を含む)が床上30cm以上の浸水により損害を受けたとき

100,000円以内

2 前項の適用については,岡山県市町村職員共済組合の災害給付の例による。

 (出産祝金の給付)

第99条 組合員又は組合員の配偶者が出産したときは,出産祝金として1人30,000円(第3子以降は,50,000円)を支給する。ただし,死産については支給しない。

 (入学祝金の給付)

第100条 組合員の子又は被扶養者が次の各号に掲げる学校に入学したときは,入学祝金として20,000円を支給する。

(1) 小学校(義務教育学校を含む。)

(2) 中学校(中等教育学校及び義務教育学校後期課程進級時を含む。)

(3) 高等学校(高等専門学校及び中等教育学校後期課程進級時を含む。)

第101条 削除

 (銀婚祝金の給付)

第102条 組合員が婚姻して満25年を迎えたときは,銀婚祝金として60,000円を支給する。

 (就職祝金の給付)

第103条 組合員の子又は被扶養者が中学校を卒業して就職したときは,就職祝金として30,000円を支給する。

2 前項の就職には,職業訓練所(入学祝金の対象外)及び家事の従事者を含む。

 (成人病検診補助金の給付)

第104条 組合員が成人病検診を受けたときは,組合員が負担した額の範囲内で,成人病検診補助金として1人6,000円(脳ドックは,12,000円)を,また,追加検診として,婦人科検査を受けたときは1人2,000円を,前立腺がん検査を受けたときは1人500円を別途支給する。

2 前項の補助金は,岡山県市町村職員共済組合が実施した短期人間ドックの受診者に適用する。

第105条 削除

第106条 削除

 (保養施設利用補助金の給付)

第107条 組合員又は被扶養者が保養のため宿泊施設を利用し宿泊した場合宿泊に要した費用(他の公的機関からの助成金等控除した額)の範囲内で,組合員にあっては2,000円,被扶養者にあっては1,500円を保養施設利用補助金としてそれぞれ支給する。

2 前項の補助金は,組合員,被扶養者とも1年度1回限りとする。

第108条 削除

 (介護休業補助金の給付)

第109条 組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため,介護休業を取得し岡山県市町村職員共済組合から介護休業手当金(雇用保険法の規定による介護休業給付金を含む。)を受けたときは,当該支給額の4分の1の額(100円未満の端数は,切り捨てる。)を介護休業補助金として支給する。

 (生活資金の貸付け)

第110条 組合員が次の各号に掲げる事由により必要とする場合は,予算の範囲内で生活資金を貸付けることができる。

(1) 結婚,出産,葬祭,介護及び医療

(2) 生活必需物資の購入

(3) 自家用自動車の購入

(4) 組合員の子及び被扶養者の教育費

(5) 組合員の住居の新築,増改築,修繕若しくは購入又は住宅の敷地の購入

(6) 組合員の住宅,住宅の敷地又は家財に係る火水震災,盗難等の損害に対する修理又は購入

(7) その他管理者が必要と認めた事由

2 貸付金の限度額は,100,000円を単位に前項第1号から第4号まで及び第7号の事由による貸付け(以下「普通貸付」という。)にあっては,3,000,000円,同項第5号の事由による貸付け(以下「住宅貸付」という。)及び第6号の事由による貸付け(以下「災害貸付」という。)にあっては,20,000,000円とする。ただし,組合員1人が貸付けを受けることができる額は,借受時の退職手当に相当する額(以下「退職手当相当額」という。)を限度とし,貸付合計額が23,000,000円を超えない額とする。

3 前項の退職手当相当額が次の各号に掲げる額に満たないときは,当該各号に定める額を貸付額とすることができる。

(1) 組合員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間が3年未満 2,000,000円

(2) 組合員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間が3年以上7年未満 4,000,000円

(3) 組合員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間が7年以上12年未満 7,000,000円

(4) 組合員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間が12年以上17年未満 9,000,000円

(5) 組合員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間が17年以上 11,000,000円

4 組合員としての勤続期間が5年以上の者であって,前2項に定める貸付金の限度額を超えて住宅貸付又は災害貸付を受けようとする場合の貸付金の額は,100,000円を単位に30,000,000円を限度として,退職時の未償還額等を勘案し,管理者が別に定めることができる。

5 貸付利息は,普通貸付にあっては年1.96パーセント,住宅貸付にあっては年1.20パーセント,災害貸付にあっては年0.94パーセントとする。

 (体育大会及び文化体育振興事業)

第111条 組合員の健康増進及び文化向上に資するため,次の事業を実施する。

(1) 体育大会の開催 年1回,卓球大会,バレーボール大会及び健康ウオーキングコンテストを開催する。

(2) 文化体育振興費の交付 組合員を対象とした次の事業を行う場合に,当該組合市町村に対し,組合員数割(当該年度の4月1日現在)2,400円を交付する。

ア 体育,レクリエーション

イ スポーツ大会(岡山県町村会の主催する野球大会及び第1号に掲げる体育大会は含まれない。)

ウ 美術,工芸品,文化財等の展示会及び文化活動

エ 囲碁,将棋大会及び慰安会(麻雀大会は含まれない。)

オ その他,管理者が認めたもの

(3) その他管理者が認める事業

 (自治功労者記念品料)

第112条 組合員が全国町村会の自治功労者推せん要綱により被表彰者となったときは,自治功労者記念品料を予算の範囲内で贈る。ただし,次項に該当し,自治功労者記念品料を受けた組合員を除く。

2 前項の規定に該当しない組合員で,全国町村会の自治功労者推せん要綱を適用したならば,被表彰者に該当することとなる者のうち,当該組合市町村の長から推せんのあった組合員については,前項の規定を準用する。

 (組合員の権利)

第113条 組合員は次の権利を有する。

(1) 規約第3条第4項に定める福利厚生を受ける権利

(2) 規約第5条に定める議員を選出する権利,議員になる権利

 (組合員の義務)

第114条 組合員は,次の義務を負う。

(1) 規約及び条例の決定に服する義務

(2) 第173条第1項第2号に定める拠出金を納入する義務(一般組合員等に限る。)

 (被扶養者)

第115条 被扶養者とは,岡山県市町村職員共済組合理事長が決定した被扶養者をいう。

 (給料日額)

第116条 給料表の適用を受ける組合員の脱退等時の給料日額とは,脱退等時の本俸の月額(組合員が休職,停職,減給等により給料の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額)を給料月額とし,その額を30で除した額を給料日額とする。

2 給料表の適用を受けない組合員が脱退等前1年内に給料額を増減されている場合においては,当該職員の脱退等前1年間の給料総額の12分の1に相当する額を給料月額とし,その額を30で除した額を給料日額とする。

3 給料が日額で定められているものについては,給料日額の21日分に相当する額を給料月額とし,その額を30で除した額を給料日額とする。

 (権利の消滅)

第117条 第92条第1号から第13号までに掲げる給付は,その原因である事実が発生した日から2年以内に請求しなければ権利は消滅する。

   第5章 非常勤消防団員等の損害補償

第118条 非常勤消防団員は,その身分を失った場合においても,損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることはできない。

 (損害補償の種類)

第119条 この章による損害補償の種類は,次のとおりとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

ア 障害補償年金

イ 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

ア 遺族補償年金

イ 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

 (補償基礎額)

第120条 前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は,療養補償及び介護補償を除き,補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 非常勤消防団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは障害の状態となった場合には,死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日(以下「事故発生日」という。)において当該非常勤消防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて次の表に定める額とする。

階  級

勤  務  年  数

10年未満 10年以上20年未満 20年以上
団長及び副団長

12,900

13,700

14,500

分団長及び副分団長 11,300 12,100 12,900
部長,班長及び団員  9,700 10,500 11,300

(2) 事故発生日に,当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員の階級は,当該事故又は疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級による。

(3) 前号の階級における勤務年数を算定する場合においては,当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算する。

(4) 消防作業従事者,救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)が消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは障害の状態となった場合には,9,700円とする。ただし,その額が,その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは,14,500円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者で,非常勤消防団員又は消防作業従事者,救急業務協力者,水防従事者若しくは応急措置従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の事故発生日において,他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし,扶養親族のある非常勤消防団員等については,前項の規定による金額に,第1号に該当する扶養親族については1人につき100円を,第2号に該当する扶養親族については1人につき383円を,第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円を,それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる非常勤消防団員等については,前項の規定にかかわらず,167円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。

 (療養補償)

第121条 非常勤消防団員等が公務により,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことにより,負傷し,又は疾病にかかった場合においては,組合は,療養補償として,当該非常勤消防団員等に対して,必要な療養を行い,又は必要な療養の費用を支給する。

 (療養及び療養費の支給)

第122条 前条の規定による療養の範囲は,次に掲げるものであって,療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置,手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

2 組合は,管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において,前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては,これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。

3 組合は,前項の医療機関若しくは薬局において療養を行うことが困難であると管理者が認めたとき,非常勤消防団員等が同項の医療機関若しくは薬局以外の医師,歯科医師,薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると管理者が認めたとき,又は非常勤消防団員等が第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては,前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において管理者が必要と認めたときは,その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払う。

 (脳死した者の身体に対する療養補償)

第123条 前2条の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して,臓器の移植に関する法律第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には,当分の間,当該処置はこの章の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

 (休業補償)

第124条 非常勤消防団員等が公務により,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことにより,負傷し,又は疾病にかかり,療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において,給与その他の業務上の収入を得ることができないときは,組合は,休業補償として,当該非常勤消防団員等に対して,その収入を得ることができない期間,1日につき,補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし,次に掲げる場合には,その拘禁され,又は収容されている期間については,休業補償は,行わない。

(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定による監置の裁判の執行のための監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され,収容されている場合,同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され,収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

 (傷病補償年金)

第125条 非常勤消防団員等が公務により,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことにより,負傷し又は疾病にかかり,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合においては,組合は,傷病補償年金として,当該非常勤消防団員等に対して,その状態が継続している期間,次の表に定める傷病等級に応じ,1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が,次の表に定める第1級,第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

傷病等級 倍数

障害の状態

第1級 313

(1) 両眼が失明しているもの

(2) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃しているもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し,常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し,常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃しているもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃しているもの

(9) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級 277

(1) 両眼の視力が0.02以下になっているもの

(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し,随時介護を要するもの

(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し,随時介護を要するもの

(4) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(5) 両下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級 245

(1) 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になっているもの

(2) 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃しているもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し,常に労務に服することができないもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し,常に労務に服することができないもの

(5) 両手の手指の全部を失ったもの

(6) 第3号及び第4号に掲げるもののほか,常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

2 傷病補償年金を受ける者には,休業補償は,行わない。

3 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため,新たに第1項の表中の他の傷病等級に該当するに至った場合には,新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし,その後は,従前の傷病補償年金は,支給しない。

 (障害補償)

第126条 非常勤消防団員等が公務により,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことにより,負傷し,又は疾病にかかり,治った場合において,次の表に定める程度の障害が存するときは,組合は,障害補償として,当該非常勤消防団員等に対して,同表に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には,障害補償年金として,当該障害が存する期間,同表に定める障害等級に応じ,1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し,同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には,障害補償一時金として,同表に定める障害等級に応じ,補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

障害等級 倍数

障害

第1級 313

(1) 両眼が失明したもの

(2) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃したもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃したもの

第2級 277

(1) 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの

(2) 両眼の視力が0.02以下になったもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級 245

(1) 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの

(2) 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

(5) 両手の手指の全部を失ったもの

第4級 213

(1) 両眼の視力が0.06以下になったもの

(2) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの

(3) 両耳の聴力を全く失ったもの

(4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

(5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの

(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級 184

(1) 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの

(5) 1下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 1上肢の用を全廃したもの

(7) 1下肢の用を全廃したもの

(8) 両足の足指の全部を失ったもの

第6級 156

 (1) 両眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの

(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

(4) 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(5) 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

(7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

(8) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第7級  131

(1) 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(3) 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(4) 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(6) 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの

(7) 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

(8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

(9) 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの

(10) 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの

(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの

(12) 外貌に著しい醜状を残すもの

(13) 両側の睾丸を失ったもの

第8級  503

(1) 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの

(2) 脊(せき)柱に運動障害を残すもの

(3) 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの

(4) 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

(5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

(7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

(8) 1上肢に偽関節を残すもの

(9) 1下肢に偽関節を残すもの

(10) 1足の足指の全部を失ったもの

 (11) 脾(ひ)臓又は1側の腎(じん)臓を失ったもの

第9級  391

(1) 両眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 1眼の視力が0.06以下になったもの

(3) 両眼に半盲症,視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの

(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

(5) 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの

(6) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの

(7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解すとが困難である程度になったもの

(9) 1耳の聴力を全く失ったもの

(10) 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(12) 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

(13) 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

(14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

(15) 1足の足指の全部の用を廃したもの

(16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの

(17) 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級 302

(1) 1眼の視力が0.1以下になったもの

(2) 正面視で複視を残すもの

(3) 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの

(4) 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの

(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

(6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

(7) 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

(8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

(9) 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

(10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

(11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級 223

(1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

(4) 10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの

(5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

(6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(7) せき脊柱に変形を残すもの

(8) 1手の示指,中指又は環指を失ったもの

(9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

 (10) 胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級 156 

(1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

(2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

(3) 7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの

(4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

(5) 鎖骨,胸骨,ろっ骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

(6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(8) 長管骨に変形を残すもの

(9) 1手の小指を失ったもの

(10) 1手の示指,中指又は環指の用を廃したもの

(11) 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

(12) 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの

(14) 外貌に醜状を残すもの

第13級 101

(1) 1眼の視力が0.6以下になったもの

(2) 正面視以外で複視を残すもの

(3) 1眼に半盲症,視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの

(4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの

(5) 5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの

(6) 1手の小指の用を廃したもの

(7) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

(8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

(9) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

(10) 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級 56

(1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの

(2) 3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの

(3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

(4) 上肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの

(5) 下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの

(6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

(7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

(8) 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

(9) 局部に神経症状を残すもの

2 前項の表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害等級は,重い障害に応ずる障害等級による。

3 次に掲げる場合の障害等級は,次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には,前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には,前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には,前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級

4 前項の規定による障害補償の金額は,それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし,同項の規定による障害等級が第7級以上になる場合は,この限りでない。

5 第1項の表に定める各障害等級の障害に該当しない障害であって,同表に定める各障害等級の障害に相当するものは,同表に定める当該障害等級の障害とする。

6 既に障害のある非常勤消防団員等が公務又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことによる負傷又は疾病によって,同一部位についての障害の程度を加重した場合には,その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から,次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第143条に規定する公務上の災害に係るものである場合には,当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額

(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下であり,かつ,加重後の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額

(3) その者の加重後の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

7 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため,新たに第1項の表中の他の障害等級に該当するに至った場合においては,新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし,その後は,従前の障害補償年金は,支給しない。

 (障害補償年金差額一時金)

第127条 当分の間,障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が,次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第143条の規定が適用された場合にあっては,同表の左欄に掲げる障害等級に応じ,同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは,組合は,その者の遺族に対し,損害補償として,その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級
第1級 補償基礎額に1,340を乗じて得た額
第2級 補償基礎額に1,190を乗じて得た額
第3級 補償基礎額に1,050を乗じて得た額
第4級 補償基礎額に920を乗じて得た額
第5級 補償基礎額に790を乗じて得た額
第6級 補償基礎額に670を乗じて得た額
第7級 補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち,第126条第6項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において,その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額に満たないときは,組合は,前項の規定にかかわらず,その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給する。

(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障害が第143条に規定する公務上の災害に係るものである場合には,同表の左欄に掲げる障害等級に応じ,同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から,加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額(加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には,加重前の障害の程度に応じ,同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額

(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障害が第143条に規定する公務上の災害に係るものである場合には,同表の左欄に掲げる障害等級に応じ,同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第126条第6項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第1項の規定による金額(加重後の障害が第143条に規定する公務上の災害に係るものである場合には,第126条第1項の表に定める障害等級に応じ,同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は,次に掲げる者とする。この場合において,障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は,次の各号の順序とし,当該各号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

4 第132条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について,第137条第3項,第140条第1項及び第2項並びに第147条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において,第132条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と,「前項」とあるのは「第127条第1項」と,第137条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第127条第3項第2号」と,「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と,「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と,第140条第1項中「遺族補償」とあり,同条第2項中「遺族補償年金」とあり,及び第147条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第148条及び第150条の規定の適用については,第148条第1項中「遺族補償年金については,当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については,それぞれ,当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と,同条第3項中「遺族補償年金については,第131条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第131条第3項,障害補償年金差額一時金については第127条第3項後段」と,第150条第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「,葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。

 (障害補償年金前払一時金)

第128条 当分の間,障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは,組合は,損害補償として,障害補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は,障害補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし,既に障害補償年金の支給を受けた場合においても,当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は,当該申出を行うことができる。

3 第1項の申出は,同一の事由につき2回以上行うことはできない。

4 障害補償年金前払一時金の額は,前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第126条第6項の規定が適用された場合にあっては,加重前の障害等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障害が第143条に規定する公務上の災害に係るものである場合には,同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍,1,000倍,800倍,600倍,400倍若しくは200倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし,第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には,当該障害補償年金に係る障害等級に応じ,それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で,補償基礎額の1,200倍,1,000倍,800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

5 障害補償年金前払一時金が支給される場合には,当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は,当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には,当該申出が行われた日の属する月の翌月)から,次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間,その支給を停止する。

(1) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には,当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を,事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

6 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は,当該終了する月が,同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を,当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を,それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

 (介護補償)

第129条 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が,当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって次の表の左欄に定めるものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けている場合においては,組合は,介護補償として,当該非常勤消防団員等に対して,当該介護を受けている期間,次項に定める金額を支給する。ただし,次に掲げる場合には,その入院し,又は入所している期間については,介護補償は,行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ,養護することを目的とする施設に限る。)に入所している場合

介護を要する状態 障害

常時介護を要する状態

(1) 第125条第1項の表第1級の項第3号又は第126条第1項の表第1級の項第3号に該当する障害

(2) 第125条第1項の表第1級の項第4号又は第126条第1項の表第1級の項第4号に該当する障害

(3) 前2号に掲げるもののほか,第125条第1項の表第1級の項又は第126条第1項の表第1級の項に該当する障害であって,前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

(1) 第125条第1項の表第2級の項第2号又は第126条第1項の表第2級の項第3号に該当する障害

(2) 第125条第1項の表第2級の項第3号又は第126条第1項の表第2級の項第4号に該当する障害

(3) 第125条第1項の表第1級の項又は第126条第1項の表第1級の項に該当する障害であって,前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

2 介護補償は,月を単位として支給するものとし,その額は,1月につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 介護補償に係る障害(障害の状態に変更があった場合には,その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が前項の表常時介護を要する状態の項の右欄に定める障害のいずれかに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において,その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が177,950円を超えるときは,177,950円)

(2) 常時介護を要する場合において,その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては,当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下である場合に限る。) 85,490円

(3) 介護補償に係る障害が前項の表随時介護を要する状態の項の右欄に定める障害のいずれかに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において,その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が88,980円を超えるときは,88,980円)

(4) 随時介護を要する場合において,その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては,当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下である場合に限る。) 42,700円

 (遺族補償)

第130条 非常勤消防団員等が公務により,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことにより,死亡した場合においては,組合は,遺族補償として,当該非常勤消防団員等の遺族に対して,遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

 (遺族補償年金)

第131条 遺族補償年金を受けることができる遺族は,非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが,非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この章において同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし,妻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては,非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。

(1) 夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。),父母及び祖父母については,60歳以上であること。

(2) 子又は孫については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,次に掲げるいずれかの状態にあること。

ア 第126条第1項の表に定める第7級以上の障害等級に該当する程度の障害がある状態

イ 負傷又は疾病が治らないで,身体の機能又は精神に,軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態

2 非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは,前項の規定の適用については,将来に向かって,その子は,非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

第132条 遺族補償年金の額は,次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ,1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は前条第1項第4号ア若しくはイに掲げる状態にある妻である場合には,補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,遺族補償年金の額は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する額をその人数で除して得た額とし,これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは,この限りでない。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは,その増減を生じた月の翌月から,遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において,その妻が次の各号の一に該当するに至ったときは,その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(前条第1項第4号ア又はイに掲げる状態にあるときを除く。)。

(2) 前条第1項第4号ア若しくはイに掲げる状態になり,又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。

第133条 遺族補償年金を受ける権利は,その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,消滅する。この場合において,同順位者がなくて後順位者があるときは,次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって,死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。

(5) 子,孫又は兄弟姉妹については,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き第131条第1項第4号ア又はイに掲げる状態にあるときを除く。)。

(6) 第131条第1項第4号ア又はイに掲げる状態にある夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,その事情がなくなったとき(夫,父母,又は祖父母については,非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であったとき,子又は孫については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき,兄弟姉妹については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,その者は,遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第134条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には,当該遺族補償年金は,同順位者があるときは同順位者の,同順位者がないときは次順位者の申請によって,その所在が明らかでない間,その支給を停止する。この場合において,同順位者がないときは,その間,次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は,いつでも,その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第132条第3項の規定は,第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され,又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において,同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは,「支給が停止され,又はその停止が解除された月」と読み替える。

 (遺族補償年金前払一時金)

第135条 当分の間,遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは,組合は,損害補償として,遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は,遺族補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし,既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても,当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は,当該申出を行うことができる。

3 第1項の申出は,同一の事由につき2回以上行うことはできない。

4 遺族補償年金前払一時金の額は,補償基礎額の1,000倍,800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし,第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には,補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で,補償基礎額の800倍,600倍,400倍又は200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

5 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には,第1項の申出及び前項の選択は,これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し,その代表者が行うものとする。

6 第132条第2項の規定は遺族補償年金前払一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。この場合において,第132条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と,「前項」とあるのは「第135条第4項」と読み替えるものとする。

7 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には,当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は,当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が第1項の申出を行った場合にあっては,その者が60歳に達する月)の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には,当該申出が行われた日の属する月の翌月)から,次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間,その支給を停止する。

(1) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が60歳に達する前に第1項の申出を行った場合にあっては,当該特例遺族補償年金受給権者について次条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には,当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を,事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は,当該終了する月が,同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を,当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を,それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

9 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第138条,第139条又は第148条の規定の適用については,第138条第2号及び第139条第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と,第148条第1項中「遺族補償年金については,当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については,それぞれ,当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と,同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。

 (遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第136条 当分の間,公務により,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことにより,死亡した非常勤消防団員等の夫,父母,祖父母及び兄弟姉妹であって,当該非常勤消防団員等の死亡の当時,その収入によって生計を維持し,かつ,55歳以上60歳未満であったもの(第131条第1項第4号に規定する者であって第133条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は,第131条第1項の規定にかかわらず,遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において,第132条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(第136条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって,60歳に達しないものを除く。)」と,第133条第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。

2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は,第131条第1項に規定する遺族の次の順位とし,前項に規定する遺族のうちにあっては,夫,父母,祖父母及び兄弟姉妹の順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は,その者が60才に達する月までの間は,その支給を停止する。ただし,前条第1項から第8項までの規定の適用を妨げるものではない。

4 第1項に規定する遺族に対する第148条の規定の適用については,同条第3項中「第131条第3項」とあるのは,「第136条第2項」とする。

 (遺族補償一時金)

第137条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は,非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 非常勤消防団員等の収入によって生計を維持していた子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は,前項各号の順序とし,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 非常勤消防団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で,第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは,その者は,同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

第138条 遺族補償一時金は,次に掲げる場合に支給する。

(1) 非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において,他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく,かつ,当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第139条 遺族補償一時金の額は,補償基礎額に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし,前条第2号の場合にあっては,その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(1) 第137条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍

(2) 第137条第1項第3号に該当する者のうち,非常勤消防団員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は第131条第1項第4号ア若しくはイに掲げる状態にある三親等内の親族 700倍

(3) 第137条第1項第1号,第2号又は第4号に該当する者 1,000倍

2 第132条第2項の規定は,遺族補償一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について準用する。

 (遺族からの排除)

第140条 非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は,遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 非常勤消防団員等の死亡前に,当該非常勤消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 非常勤消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に,当該非常勤消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は,遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に,当該非常勤消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も,同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が,遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは,その者は,遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において,その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは,その権利は,消滅する。

6 第133条第1項後段の規定は,前項後段の場合について準用する。

 (他の法律による給付との調整)

第141条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が,当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には,当分の間,この章の規定にかかわらず,この章の規定(第145条を除く。)による年金たる損害補償の額に,同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には,当該残額)を支給し,その額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げる。

(1) 傷病補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73

(2) 傷病補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.82(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては,0.81)

(3) 障害補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73

(4) 障害補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.82(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては,0.81)

(5) 遺族補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 0.80

(6) 遺族補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 0.87

2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が,当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には,当分の間,この章の規定にかかわらず,この章の規定(第145条を除く。)による年金たる損害補償の額に,同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には,当該残額)を支給し,その額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げる。

(1) 傷病補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

(1) 障害厚生年金等

0.88

(2) 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金,平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金,平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表及び第5項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

(2) 傷病補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

(1) 障害厚生年金等

0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては,0.91)

(2) 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.92( 第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては,0.91)

(3) 障害補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

(1) 障害厚生年金等

0.83

(2) 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

(4) 障害補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

(1) 障害厚生年金等

0.89(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては,0.8 8)

(2) 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.92( 第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては,0.91)

(5) 遺族補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

(1) 遺族厚生年金等

0.84

(2) 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金,平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金,平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

(6) 遺族補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

(1) 遺族厚生年金等

0.89

(2) 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.92

3 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が,当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には,当分の間,この章の規定にかかわらず,この章の規定(第145条を除く。)による年金たる損害補償の額に,同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあっては,当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあっては,その合計額)を控除した残額を下回る場合には,当該残額)を支給し,その額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げる。

(1) 傷病補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

(1) 旧船員保険法による障害年金

0.75

(2) 旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

(3) 旧国民年金法による障害年金

0.89

(2) 傷病補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

(1) 旧船員保険法による障害年金

0.83( 第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては,0.82)

(2) 旧厚生年金保険法による障害年金

0.83( 第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては,0.82)

(3) 旧国民年金法による障害年金

0.93(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては,0.9 2)

(3) 障害補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

(1) 旧船員保険法による障害年金

0.74

(2) 旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

(3) 旧国民年金法による障害年金

0.89

(4) 障害補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

(1) 旧船員保険法による障害年金

0.83( 第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0. 81,第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82 )

(2) 旧厚生年金保険法による障害年金

0.83( 第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0. 81,第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0.82 )

(3) 旧国民年金法による障害年金

0.93( 第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては,0.9 2)

(5) 遺族補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

(1) 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

(2) 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

(3) 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金,準母子年金,遺児年金又は寡婦年金

0.90

(6) 遺族補償年金(第143条に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

(1) 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.87

(2) 国民年金等改正法附則 第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.87

(3) 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金,準母子年金,遺児年金又は寡婦年金

0.93

4 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が,当該年金たる損害補償の事由となった障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には,当分の間,この章の規定にかかわらず,この章の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる法律による年金たる給付の額を控除した残額を支給する。

(1) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金

(2) 国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金

5 休業補償を受ける権利を有する者が,同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には,当分の間,第124条の規定にかかわらず,同条の規定による休業補償の額に,同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合であっては,その合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には,当該残額)を支給する。

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73
障害厚生年金等(当該損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) 0.88
障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) 0.88

6 休業補償を受ける権利を有する者が,同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には,当分の間,第124条の規定にかかわらず,同条の規定による休業補償の額に,同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には,当該残額)を支給する。

旧船員保険法による障害年金 0.75
旧厚生年金保険法による障害年金 0.75
旧国民年金法による障害年金 0.89

7 児童扶養手当法(昭和36年法律題238号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律題134号)の規定による特別児童扶養手当,障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において,これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる給付とみなしたならば,これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは,当分の間,この章の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令の定めるところにより規則で定める場合の区分に応じ総務省令の定めるところにより規則で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。

(1) 当該年金たる損害補償が非常勤消防団員に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第3項第2号若しくは第17条第1号(国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に定める給付

(2) 当該年金たる損害補償が消防作業従事者,救急業務協力者又は水防従事者に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第4号又は第2項第2号に定める給付

 (葬祭補償)

第142条 非常勤消防団員等が公務により,又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことにより,死亡した場合においては,組合は,葬祭補償として,葬祭を行う者に対して315,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給する。ただし,その金額が補償基礎額の60倍に相当する額に満たないときは,当該60倍に相当する額を葬祭補償の額とする。

 (特殊公務に従事する非常勤消防団員の特例)

第143条 非常勤消防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において,火災の鎮圧又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象若しくは火災,爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防禦に従事し,そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金,障害補償又は遺族補償については,第125条第1項,第126条第1項又は第132条第1項の額は,それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち,第125条第1項の表に定める第1級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40,同表に定める第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45,障害補償のうち,第126条第1項の表に定める第1級の等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40,同表に定める第2級の等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とし,第139条第1項の額は,同項本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(第138条第2号の場合にあっては,その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

 (損害補償の制限)

第144条 非常勤消防団員等が,故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,公務,消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ,又は公務,消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げたときは,組合は,損害補償の全部又は一部を行わないことができる。

 (年金たる損害補償の額の端数処理)

第145条 傷病補償年金,障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げる。

 (年金たる損害補償の支給期間等)

第146条 年金たる損害補償の支給は,支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,支給を受ける権利が消滅した月で終わる。

2 年金たる損害補償は,その支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は,支給しない。

3 年金たる損害補償は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれの前月分までを支給する。ただし,支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は,支給期月でない月であっても,支給する。

 (死亡の推定)

第147条 行方不明となった非常勤消防団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該非常勤消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期がわからない場合には,遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については,当該非常勤消防団員等が行方不明となった日に,当該非常勤消防団員等は,死亡したものと推定する。

 (未支給の損害補償)

第148条 この章に基づく損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかったものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については,当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は,自己の名で,その未支給の損害補償の支給を請求することができる。

2 前項の場合において,死亡した者が死亡前にその損害補償を請求していなかったときは,同項に規定する者は,自己の名で,その損害補償を請求することができる。

3 前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は,第1項に規定する順序(遺族補償年金については,第131条第3項に規定する順序)とする。

4 第1項及び第2項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは,その全額をその1人に支給することができるものとし,この場合において,その1人にした支給は,全員に対してしたものとみなす。

 (年金たる損害補償等の支給額の調整)

第149条 年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは,その支給された年金たる損害補償は,その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができる。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであった部分についても,同様とする。

2 公務,消防作業等若しくは救急業務又は応急措置の業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し,傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり,かつ,当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において,その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは,その支払われた傷病補償年金は,当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し,休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり,かつ,当該休業補償を行わないこととなった場合において,その後も休業補償が支払われたときは,その支払われた休業補償は,当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

第150条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは,組合は,当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(1) 年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金,遺族補償一時金又は葬祭補償

(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

 (補償の免責及び求償権)

第151条 組合は,損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては,同一の事由については,その受けた療養その他の給付又は補償の限度において,損害補償の責を免れる。

2 組合は,損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において,損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,損害補償の責を免れる。

3 組合は,損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において,損害補償を行ったときは,その価額の限度において,損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 (審査請求)

第152条 組合の行う非常勤消防団員等の死亡,負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し,若しくは救急業務に協力し,又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定,療養の方法,損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は,管理者に対して,審査請求をすることができる。

 (報告,出頭等)

第153条 組合は,審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは,損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して,報告をさせ,文書を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

 (損害補償費の返還要求)

第154条 組合は,非常勤消防団員等に対してこの章の規定により,損害補償に要する費用を支給した後において,その支給額に錯誤があったことが判明したときは,当該非常勤消防団員等に対して,その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは,組合は,その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

   第6章 非常勤消防団員の退職報償金の支給

 (退職報償金の支給額)

第155条 退職報償金は,非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に,その者の勤務年数及び階級に応じて次の表に掲げる額を支給する。

勤務年数

階級

5年以上
10年未満
10年以上
15年未満
15年以上
20年未満
20年以上
25年未満
25年以上
30年未満
30年以上
35年未満
35年以上
団長 千円
239
千円
344
千円
459
千円
594
千円
779
千円
979
千円
1,079
副団長 229 329 429 534 709 909 1,009
分団長 219 318 413 513 659 849 949
副分団長 214 303 388 478 624 809 909
部長及び班長 204 283 358 438 564 734 834
団員 200 264 334 409 519 689 789

 (退職報償金の支給基礎となる階級)

第156条 階級は,退職した日にその者が属していた階級とする。ただし,その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは,その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち,最も上位の階級から順次その在職期間を合算し,その期間がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

 (勤務年数の算定)

第157条 勤務年数については,その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については,この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は,非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には,その月は,後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第158条 非常勤消防団員が,一定期間勤務しなかったことが明白である場合には,その期間は勤務年数に算入しない。

 (遺族の範囲)

第159条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は,同項各号の順位により,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順位により,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,その人数により等分して支給するものとする。

 (遺族からの排除)

第160条 次に掲げるものは,退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に,当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

 (退職報償金支給の制限)

第161条 退職報償金は,次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が,特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか,退職報償金を支給することが不適当と認められる者

 (退職報償金支給の時期)

第162条 退職報償金は,非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし,特別の事情があるときは,これによらないことができる。

   第7章 削除

第163条から第170条まで 削除

   第8章 負担金

 (退職手当に関する事務に係る負担金)

第171条 規約第3条第1項に規定する事務の負担金は,次項から第4項までに掲げる額とする。

2 給付費負担金及び事務費負担金は次のとおりとする。ただし,第11条第7項に規定する通算職員は除く。

(1) 給付費負担金

ア 一般職の職員 給料月額の総額に1,000分の138を乗じて得た額

イ 第9条の適用を受ける特別職の職員 給料月額の総額に1,000分の298を乗じて得た額

(2) 事務費負担金 給料月額の総額に1,000分の2を乗じて得た額

3 特別負担金は,次の各号に該当する退職手当を受けたとき,それぞれ掲げる額とする。

(1) 第6条(同条第1項第2号から第4号までに規定する者に限る。)又は第10条の5の規定により退職手当の支給を受けたときは,第4条の規定により計算された退職手当の額との差額に相当する金額を負担するものとする。

(2) 第7条の規定による退職手当の支給を受けたときは,第1号の規定によるもののほか,第7条の規定の適用を受けなかったものとし計算して得られた額との差額に相当する額を負担するものとする。

(3) 第11条第6項の規定による職員以外の地方公務員等及び第14条の規定による特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間を通算して退職手当の支給を受けたときは,その退職手当の算定の基礎となった給料月額により職員以外の地方公務員等及び特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間を除算した勤続期間に係る退職手当との差額に相当する金額を当該組合市町村は負担するものとする。

(4) 第11条第7項に規定する退職手当の支給を受けたときは,当該組合市町村は,退職手当の支給額に相当する額を負担するものとする。

(5) 第18条の規定による特定法人役職員としての在職期間を通算して退職手当の支給を受けたときは,その退職手当の算定の基礎となった給料月額により特定法人役職員としての在職期間を除算した勤続期間に係る退職手当との差額に相当する金額を当該組合市町村は負担するものとする

(6) 第10条の4の規定による退職手当の調整額の支給を受けたときは,当該組合市町村は,その支給を受けた額を負担するものとする。

4 準備積立負担金として,特別負担金の一部に要する費用として職員の給料月額の総額に1,000分の10を乗じて得た額及び臨時に積み立てることができる。

5 第2項及び第4項に規定する負担金は,その月分を当月末日までに第3項に規定する特別負担金は当該退職手当の支給を受けた日から3カ月を経過した日の属する月の末日(退職する日の属する年度の翌年度の5月の末日を超える場合は翌年度の5月の末日)までに組合に納付しなければならない。

6 特別の事情により特別負担金を一時に納付できないときは,前項の規定にかかわらず当該組合市町村の申請によって年賦納付の方法により納付することができる。

 (非常勤の職員等の公務災害補償事務に係る負担金)

第172条 規約第3条第2号及び第3号に規定する事務の負担金は,一般負担金及び特別負担金とする。

2 一般負担金は,事務費に充てるものとし,次のとおりとする。

(1) 市町村 年額 9,000円

(2) 一部事務組合及び財産区 年額 6,000円

3 特別負担金は,職員の補償に要する費用に充てるため,当該非常勤の職員等の属する組合市町村において負担するものとし,その額は,当該補償に要する費用に相当する額とする。

4 第2項に規定する負担金は,5月末日までに第3項に規定する負担金は,速やかに組合に納付しなければならない。

 (福利厚生の増進に関する事務に係る負担金及び拠出金)

第173条 規約第3条第4号に規定する事務の負担金及び拠出金は,次のとおりとする。

(1) 組合市町村(負担金) 4月1日現在における組合員数に6,000円を乗じて得た額

(2) 一般組合員等(拠出金) 給料月額に1,000分の10を乗じて得た額

2 前項第1号に規定する負担金は,6月末日までに,同項第2号に規定する拠出金は,その月分を当月末日までに組合に納付しなければならない。

 (非常勤消防団員等の損害補償事務及び非常勤消防団員の退職報償金支給事務に係る負担金)

第174条 規約第3条第5号に規定する事務に係る各年度の負担金は,次項から第4項までに掲げる額とする。

2 非常勤消防団員等の損害補償事務に係る負担金は,消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項の規定に基づく消防団員等公務災害補償等共済基金掛金の額とする。

3 非常勤消防団員の退職報償金支給事務に係る負担金は,政令第4条第3項の規定に基づく消防団員等公務災害補償等共済基金掛金の額とする。

4 非常勤消防団員等の損害補償事務及び非常勤消防団員の退職報償金支給事務に係る事務費負担金については,次の各号の合計額とする。

(1) 消防団員数割 前年度の10月1日現在における市町村の条例で定める非常勤消防団員の定数(前年度の10月2日から当該年度4月1日までに廃置分合があつた市町村については,廃置分合の日における市町村の条例で定める非常勤消防団員の定数)に570円を乗じて得た額

(2) 人口数割 市町村の人口(地方自治法第254条の規定による人口によるものとし,地方自治法施行令第177条第1項に規定する場合に該当する市町村の人口については,同項の規定により県知事の告示した人口によるものとする。)に4円26銭を乗じ円未満の端数を切り捨てた額

5 第2項から第4項に規定する負担金は,各年度の4月25日までに組合に納付するものとする。ただし,第2項及び第3項に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金掛金のうち前年度の掛金と比較した引上げ分については,各年度の10月25日までに納付するものとする。

第175条 削除

 (退職手当に関する事務に係る負担金の清算)

第176条 組合市町村が,組合から脱退する場合は,当該組合市町村が納付した負担金(第171条第2項第1号に規定する給付費負担金及び同条第3項に規定する特別負担金)の総額から当該組合市町村の職員に対して組合が給付した退職手当の額の差額を当該組合市町村が組合に納付し,又は組合が当該組合市町村に還付する。

 (退職手当の支給事務に係る加入負担金)

第176条の2 地方公共団体が新たに規約第3条第1号に規定する退職手当に関する事務の共同処理をしようとする場合においては,組合議会の議決を得て定める額を加入負担金として納付するものとする。

2 加入負担金の納付は,当該地方公共団体の長の申請により,分割納付することができるものとする。

3 前項の分割納付の方法は,管理者が別に定める。

   第9章 雑則

 (規則への委任)

第177条 この条例の実施に関し,必要な事項は,規則で定める。

   附 則(平成17年4月1日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例の適用日前の岡山県市町村職員退職手当組合に関する権利義務,岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合に関する権利義務及び岡山県市町村職員互助組合に関する権利義務は,岡山県市町村総合事務組合に継承する。

3 この条例の適用日前に生じた事由により支給することとなった岡山県市町村職員退職手当組合の退職手当,岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合の公務災害補償並びに福祉事業及び岡山県市町村職員互助組合の給付並びに貸付等については,それぞれ旧岡山県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和34年条例第1号。以下「旧退職手当支給条例」という。),旧岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第2号),旧岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する福祉事業実施規程(昭和63年規程第1号),旧岡山県市町村職員互助組合給付条例(昭和38年条例第2号)及び旧岡山県市町村職員互助組合貸付規程(昭和43年規程第1号)等の例による。

4 組合市町村が外国派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において,当該条例の施行の日(以下「組合市町村外国派遣条例施行日」という。)前に当該組合市町村における地方公務員法第27条第2項の規定に基づく条例の規定により休職にされ,又は同法第35条の規定に基づく条例の規定により職務に専念する義務を免除されていた職員であって,当該組合市町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(外国派遣法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ,これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち,引き続き組合市町村外国派遣条例施行日において当該組合市町村の職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間(規則で定める期間に限る。)については,第11条第5項の規定は適用しない。

5 組合市町村が外国派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において,組合市町村外国派遣条例施行日前に当該組合市町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ,これらの機関の業務に従事するため当該組合市町村を退職し,かつ,引き続き当該業務に従事した後,引き続いて再び当該組合市町村の職員となった者で,規則で定めるものの第11条第1項の規定による在職期間の計算については,先の当該組合市町村の職員としての在職期間は,後の当該組合市町村の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において,組合市町村外国派遣条例施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は,規則で定める。

6 当分の間,35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第4条から第7条まで及び附則第22項から第31項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第10条の5第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに附則第6項」とする。

7 当分の間,35年を超え42年11月以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第6条の2及び附則第25項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

8 当分の間,35年を超える期間勤続して退職した者で第6条又は附則第23項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

9 当分の間,42年11月を超える期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は,同項の規定にかかわらず,その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

10 この条例の適用日前に在職している特別職等の職員のうち,旧退職手当支給条例附則(平成14年条例第2号)第2項の経過措置の適用を受ける者が退職をした場合の退職手当の額は,当該条例の規定の例による。

11 第92条に掲げる給付等について,組合市町村から申し出があった場合,管理者と当該組合市町村の長等が協議して別に定めることができるものとする。

12 前項の規定を適用した場合,第173条の福利厚生の増進に関する事務に係る負担金及び拠出金について,管理者と当該組合市町村の長等が協議して別に定めることができるものとする。

13 第176条の当該組合市町村が納付した負担金の総額は,適用日前に岡山県市町村職員退職手当組合に納付した負担金を含むものとする。

14 第176条の当該組合市町村に対して組合が給付した退職手当の額は,適用日前に岡山県市町村職員退職手当組合が給付した退職手当の額を含むものとする。

15 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で規則で定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは,この条例の規定による給料月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第10条の5第2項に規定する職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めているものについては,この限りではない。

16 第112条の規定による全国町村会の自治功労者推せん要綱については,当分の間,平成22年度の全国町村会の自治功労者推せん要綱を適用する。

17 令和9年3月31日以前に退職した職員に対する第20条第10項の規定の適用については,同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と,同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,当該組合市町村の長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,当該組合市町村の長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ウ 特定退職者であって雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し,かつ,当該組合市町村の長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)」とする。

18 第3条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には,当分の間,その者を同項の職員とみなして,その条例の規定を適用する。この場合において,その者に対する第4条から第6条までの規定による退職手当の額は,これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

19 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に,同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第12条の規定の適用については,同条中「12月」とあるのは,「6月」とする。

20 令和4年3月31日以前に在職している新見市組合員に係る第94条に規定する脱退還付金の給付は,令和4年4月1日以後の勤続期間について適用する。この場合において,同条第3項中「組合に加入の日」とあり,及び同条第4項中「組合員となった日」とあるのは「令和4年4月1日」と読み替えるものとする。

21 新見市組合員のうち令和4年3月31日以前に岡山県市町村総合事務組合給付等の特例に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第2号)第23条に規定する永年勤続表彰記念品料を受けた者が,第112条に規定する自治功労者記念品料を受けることとなったときは,自治功労者記念品料から既に受けた永年勤続表彰記念品料を差し引いて得た額を,自治功労者記念品料として贈る。

22 当分の間,第5条第1項の規定は,11年以上25   年未満の期間勤続した者であって,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の施行に伴う組合市町村の職員の定年の改定をする条例による改正前の組合市町村の条例(以下「令和5年旧組合市町村職員定年条例」という。)の規定による定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第22項」とする。

23 当分の間,第6条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第23項」とする。

24 前2項の規定は,次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 令和5年旧組合市町村職員定年条例において定年年齢を65歳以上とする職員

(2) 令和5年4月1日以後における組合市町村の職員の定年等について定める条例において65歳を超える定年年齢を定めた職員

(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として組合市町村の規則で定める職員

25 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の施行に伴う組合市町村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における定年の引き上げに伴う給与に関する特例措置の規定による職員の給料月額の改定(次項及び附則第32項において「給料月額7割措置」という。)は,給料月額の減額改定に該当しないものとする。

26 当分の間,給料月額7割措置の規定が適用される職員については,当該規定による減額日の前日に,現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,当該職員の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として算定した額が,退職の日におけるその者の同日までの勤続期間及び退職日給料月額を基礎として算定した額よりも多いときは,その多い額をもって退職手当の額とする。

27 当分の間,第5条第1項第4号並びに第6条第1項第3号,第6号及び第7号に掲げる者に対する第7条及び第10条の3の規定の適用については,第7条本文中「定年に達する日」とあるのは「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢(附則第24項第3号に掲げる職員にあっては,組合市町村の規則で定める年齢)に達する日」と,第7条の表第5条第1項及び第6条第1項の項,第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第10条の3の表第10条の項,第10条の2第1号の項及び第10条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢(附則第24項第3号に掲げる職員にあっては,組合市町村の規則で定める年齢))と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

28 当分の間,第5条第1項第4号並びに第6条第1項第3号,第6号及び第7号に掲げる者(退職の日において定められているその者に係る定年が,令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢(附則第24項第3号に掲げる職員にあっては,組合市町村の規則で定める年齢)を超える者に限る。)に対する第7条及び第10条の3の規定の適用については,第7条本文中「6月」とあるのは「0月」と,同条の表第5条第1項及び第6条第1項の項,第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第10条の3の表第10条の項,第10条の2第1号の項及び第10条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

29 当分の間,第5条第1項第4号及び第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第7条の規定の適用については,第5条第1項第4号,第6条第1項第7号及び第7条本文中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか,第7条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり,並びに第5条第1項第4号及び第6条第1項第7号中「定年」とあるのは「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢(附則第24項第3号に掲げる職員にあっては,組合市町村の規則で定める年齢)」とする。

30 当分の間,第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢(附則第24項第3号に掲げる職員にあっては,組合市町村の規則で定める年齢)に達する日前に退職したときにおける第7条及び第10条の3の規定の適用については,第7条の表第5条第1項及び第6条第1項の項,第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第10条の3の表第10条の項,第10条の2第1号の項及び第10条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは,「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢(附則第24項第3号に掲げる職員にあっては,組合市町村の規則で定める年齢)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

31 当分の間,第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢(附則第24項第3号に掲げる職員にあっては,組合市町村の規則で定める年齢)に達した日以後に退職したときにおける第7条及び第10条の3の規定の適用については,第7条の表第5条第1項及び第6条第1項の項,第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第10条の3の表第10条の項,第10条の2第1号の項及び第10条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは,「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

32 給料月額7割措置が適用される組合員の脱退還付金の給付は,第94条第3項中「組合の加入の日」とあり,及び同条第4項中「組合員となった日」とあるのは「給料月額7割措置により給料月額が減額となった日」と読み替えて計算して得た額と同条第3項中「脱退等又は破産手続開始決定等を受けたとき」とあり,及び同条第4項中「脱退等又は破産手続開始決定等を受けた日」とあるのは「給料月額7割措置により給料月額が減額となった日の前日」と読み替えて計算して得た額とする。

33 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間における一般職の職員に係る給付費負担金については,第171条第2項第1号アの規定にかかわらず,給料月額の総額に1,000分の88を乗じて得た額とする。

   附 則(平成17年6月3日条例第20号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成18年3月28日条例第1号)

 (施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,この条例による改正前の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条から第7条まで,第10条及び附則第6項から第9項までの規定により計算した額(当該勤続期間が42年7月を超え44年5月以下の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第6項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年7月以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び36年7月以上42年7月以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第3条の3から第7条まで及び第10条から第10条の5まで並びに附則第6項から第9項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第11条第6項の規定により新条例第6条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第11条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間に含まれる者であって,施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第4条から第8条まで,第10条及び附則第6項から第8項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には,100,000円)

ア 新条例第10条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が25年未満のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には,1,000,000円)

ア 新条例第10条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が25年未満のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合には,500,000円)

ア 新条例第10条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた給料月額」とあるのは,「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第6条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間(この条例の施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第10条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1項 その者の基礎在職期間( 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項 基礎在職期間 平成8年4月1日以後の基礎在職期間

 (利息等に関する経過措置)

第6条 新条例第110条第4項の規定は,施行日以後の貸付から適用し,施行日までに貸付を決定した災害貸付の利息については,年1.41パーセントとする。

第7条 この条例の適用日前の岡山県消防補償等組合に関する権利義務は,岡山県市町村総合事務組合に継承する。

2 この条例の適用日前に生じた事由により支給することとなった岡山県消防補償等組合の損害補償並びに退職報償金については,旧岡山県消防補償等組合消防団員等公務災害補償条例(昭和33年条例第2号)及び旧岡山県消防補償等組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第2号)の例による。

第8条 平成16年度及び平成17年度の久米南町,美咲町の加入者は当該共済責任期間内の事故で,その交通事故の発生した日から2年以内であれば,本組合に共済見舞金を請求することができる。

2 平成16年度の旧久米町の加入者は,当該共済責任期間内の事故で,その交通事故の発生した日から2年以内であれば,本組合に共済見舞金を請求することができる。

3 前二項に係る共済見舞金の支給については,久米南町,美咲町及び旧久米町の交通災害共済条例の規定に準じる。

   附 則(平成18年4月1日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の規定は,平成18年4月1日以降に退職した非常勤消防団員について適用する。

   附 則(平成18年8月3日条例第8号)

 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第46条及び第129条の改正規定は,平成18年10月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月28日条例第1号)

1 この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から,第2条の規定は平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の第94条第3項の規定は,平成19年7月1日以後の勤続期間に係る脱退還付金について適用し,平成19年7月1日前の勤続期間に係る脱退還付金については,なお従前の例による。この場合,平成19年7月1日の前日に在職している組合員の脱退還付金は,平成19年7月1日以後の勤続期間については改正後の第94条第3項及び同条第4項中「組合に加入の日」及び「組合員となった日」は「平成19年7月1日」と,平成19年7月1日前の勤続期間については改正前の第94条第3項,同条第4項及び第116条中「脱退等」は「平成19年7月1日の前日」と読み替えて計算する。ただし,平成19年7月1日以後と平成19年7月1日前の期間を合算した勤続期間は,引き続いた勤続期間を超えないものとする。

3 改正後の附則第11項の規定は,平成19年4月1日に現に在職する特別職等の職員から適用し,平成19年4月1日前に退職した特別職等の職員については,なお従前の例による。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定の適用を受ける副市町村長の在職期間または勤続期間には助役としての在職期間または勤続期間を含むものとする。

5 平成19年4月1日に助役から副管理者と名称変更した場合において,副管理者の在職期間または勤続期間には助役としての在職期間または勤続期間を含むものとする。

   附 則(平成19年4月20日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の規定は,平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の第34条第3項及び第120条第3項の規定は,平成19年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償及び損害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

   附 則(平成19年9月25日条例第8号)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の第20条第1項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

   附 則(平成19年12月25日条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第2項の規定は,日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第20条の規定による退職手当は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和19年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

   附 則(平成20年3月27日条例第1号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第93条第2項及び同条第3項の規定は,平成20年4月1日以後の診療に係る医療補助金及び家族医療補助金について適用し,同日前の診療に係る医療補助金及び家族医療補助金については,なお従前の例による。

   附 則(平成20年4月25日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の第34条第1項及び第3項の規定は,平成19年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 改正後の第46条及び第129条第2項の規定は,平成20年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については,なお従前の例による。

4 改正後の第120条第3項の規定は,平成20年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の損害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

   附 則(平成20年10月17日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成20年12月1日から,第3条の規定は平成21年4月1日から施行する。

2 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)第3条の規定にかかわらず,平成20年4月1日の前日現に新見公立短期大学に勤務する職員が退職し,引き続き公立大学法人新見公立短期大学の職員となったときは,当該退職に伴う退職手当は支給しない。ただし,その者の新見市職員としての勤続期間が当該法人の退職手当に関する規程により当該法人の役員又は職員としての勤続期間に通算されることに定められていないときは,この限りでない。

   附 則(平成20年12月26日条例第6号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成21年2月20日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の規定は,平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の第30条の規定は,平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し,同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については,なお従前の例による。

   附 則(平成21年11月9日条例第5号)

1 この条例中第2条及び第56条の改正規定は平成22年1月1日から,その他の改正規定及び附則第4項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 平成22年1月1日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について,補償を受ける権利を有する者が,同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって,岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第3章の規定による補償に相当するものを受ける場合には,当該者には同章の規定による補償は行わない。

3 平成22年度における改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(この項において「新条例」という。)第171条第2項第1号アに掲げる給付費負担金は,新条例第171条の規定にかかわらず,一般職の職員の給料月額の総額に1,000分の193を乗じて得た額とする。

   附 則(平成21年11月30日条例第6号)

 この条例は,公布の日から施行し,平成21年10月30日から適用する。

   附 則(平成22年3月26日条例第1号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成22年4月1日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の第46条及び第129条第2項の規定は,平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(平成22年10月15日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の規定は,この条例の施行日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

3 改正後の第20条の規定は,平成22年4月1日(「以下「適用日」という。」)から適用し,適用日前に岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第2条第2項に規定する職員であった者であって,退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって,適用日以後引き続き職員であったものについては,なお従前の例による。

4 改正後の第141条の規定は,平成22年8月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものに適用し,同日前に支給すべきものについては,なお従前の例による。

 (岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

  附則第2条第1項中「第3条の2」を「第3条の3」に改め,同条第2項中「第6条の2第2項第2号」を「第6条の2第2項第2号から第19号まで」に改める。

   附 則(平成23年3月29日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第34条第1項の表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「条例」という。)第120条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により,若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し,救急業務に協力し,若しくは応急措置の業務に従事したことにより,負傷し,若しくは疾病にかかり,施行日前に治ったとき,又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る条例第126条第1項の表の規定の適用については,なお従前の例による。

4 非常勤消防団員等が施行日前に公務により,若しくは消防作業等に従事し,救急業務に協力し,若しくは応急措置の業務に従事したことにより,死亡した場合(施行日以後に条例第131条第1項第4号の夫,子,父母,孫,祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第132条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第138条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については,なお従前の例による。

5 非常勤消防団員等が公務により,若しくは消防作業等に従事し,救急業務に協力し,若しくは応急措置の業務に従事したことにより,負傷し,若しくは疾病にかかり,平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき,又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の条例(以下「旧条例」という。)第126条第1項の表第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については,附則第3項の規定にかかわらず,それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から,新条例第126条第1項の表の規定を適用する。

6 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により,若しくは消防作業等に従事し,救急業務に協力し,若しくは応急措置の業務に従事したことにより,死亡した場合,若しくは当該期間において条例第138条第2号に該当することとなった場合であって,当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧条例第126条第1項の表第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例131条第1項第4号の夫,子,父母,孫,祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧条例第126条第1項の表第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については,附則第4項の規定にかかわらず,それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新条例第126条第1項の表の規定を適用する。

   附 則(平成23年4月1日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第46条及び第129条第2項の規定は,平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(平成23年11月17日条例第5号)

 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

   附 則(平成24年3月30日条例第1号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第34条第1項の表の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第46条及び第129条第2項の規定は,この条例の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(平成24年10月16日条例第3号)

 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成25年4月1日から施行する。

   附 則(平成25年2月26日条例第1号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第110条の規定は,平成25年4月1日以後の貸付から適用し,同日前に貸付を行った貸付金については,なお従前の例による。

3 第1条の規定による新条例第171条第2項第1号アに掲げる給付費負担金は,新条例第171条の規定にかかわらず,下表の左欄に掲げる年度の区分に応じ,一般職の職員の給料月額の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

年   度
平成25年度 1,000分の198
平成26年度 1,000分の188

4 第1条の規定による新条例附則第6項(新条例附則第8項においてその例による場合を含む。),第7項及び第9項の規定の適用については,新条例附則第6項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

5 第2条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

   附 則(平成25年4月1日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第93条第2項及び同条第3項の規定は,平成25年4月1日以後の診療に係る医療補助金及び家族医療補助金について適用し,同日前の診療に係る医療補助金及び家族医療補助金については,なお従前の例による。

   附 則(平成25年4月26日条例第4号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成25年8月13日条例第5号)

 この条例は,公布の日から施行し,平成25年1月21日から適用する。

   附 則(平成25年10月16日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成26年3月26日条例第1号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第155条の規定は,平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

   附 則(平成26年4月1日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第34条第1項の表の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

   附 則(平成26年5月15日条例第5号)

 この条例は,公布の日から施行し,平成26年4月18日から適用する。

   附 則(平成26年10月27日条例第6号)

 この条例は,平成26年12月1日から施行する。

   附 則(平成27年3月27日条例第1号)

 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第110条第4項を同条第5項とし,同条第3項の次に次の1項を加える改正規定は,同年7月1日から施行する。

   附 則(平成27年4月1日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第34条第1項の表の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償障基礎額については,なお従前の例による。

3 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第46条及び第129条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(平成27年6月26日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の第66条第2項第1号の規定は,平成27年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し,同日前の期間に係る奨学援護金については,なお従前の例による。

   附 則(平成27年11月27日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第23条第5項の改正規定は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から,第171条第2項第1号ア,第173条第1項第1号及び第2号の改正規定は,平成28年4月1日から施行し,改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第4条,第30条,第54条及び第141条の規定は,平成27年10月1日から適用する。

2 新条例第54条及び第141条の規定は,この条例の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償,年金たる損害補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償及び年金たる損害補償について適用し,適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償,年金たる損害補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については,なお従前の例による。

3 改正前の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「旧条例」という。)第54条及び第141条の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に新条例の適用を受ける者に支給された旧条例の規定に基づく年金たる補償,年金たる損害補償及び休業補償は,新条例による年金たる補償,年金たる損害補償及び休業補償の内払とみなす。

4 新条例第171条第2項第1号アに掲げる給付費負担金は,新条例第171条の規定にかかわらず,平成28年度については,一般職の職員の給料月額の総額に1,000分の168を乗じて得た額とする。

   附 則(平成28年3月29日条例第2号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第54条並びに第141条第2項及び第5項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については,なお従前の例による。

3 改正前の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「旧条例」という。)第176条第2号に規定する福利厚生の増進に関する事務に係る負担金及び拠出金の清算については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,岡山県市町村総合事務組合運営に関する条例の一部を改正する条例(平成19年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)附則第2項に規定する平成19年7月1日前の勤続期間に係る脱退還付金については,旧条例第176条第2号に規定する当該組合市町村の組合員に対して組合が給付した額に含まれるものとする。

   附 則(平成28年4月1日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第34条第1項表の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第46条及び第129条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償の額については,なお従前の例による。

4 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第66条第2項第2号の規定のうち,支給額に係る部分については,この条例の施行日以後の期間に係る奨学援護金について適用し,同日前の期間に係る奨学援護金については,なお従前の例による。

5 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第71条第2項第2号及び第72条第2項の規定は,この条例の施行日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については,なお従前の例による。

   附 則(平成28年11月2日条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,平成29年1月1日から,第171条第2項第1号アの改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 退職職員(退職した岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第2条第2項に規定する職員(第3条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって,退職職員が退職の際勤務していた当該組合市町村の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき,この条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第11条の規定の適用については,同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては,雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と,同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては,雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては,0))」とする。

3 新条例第20条第11項(第6号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し,この条例による改正前の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第20条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第20条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第20条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し,退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

4 新条例第20条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は,退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し,退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第20条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第20条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第20条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第20条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

6 新条例第171条第2項第1号アに掲げる給付費負担金は,新条例第171条の規定にかかわらず,平成29年度については,一般職の職員の給料月額の総額に1,000分の148を乗じて得た額とする。

   附 則(平成28年12月28日条例第10号)

1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第30条第2項第5号の規定は,この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し,同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については,なお従前の例による。

   附 則(平成29年3月29日条例第1号)

 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

   附 則(平成29年3月31日条例第2号)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第20条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は平成30年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第10項(第2号に係る部分に限り,新条例附則第19項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は,退職職員(退職した岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第2条第2項に規定する職員(第3条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第20条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第20条第11項(第5号に係る部分に限り,岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第20条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

4 新条例第34条第1項表の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

5 施行日から平成30年3月31日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものの補償基礎額についての改正後の第34条第3項の規定の適用については,同項中「第1号及び」とあるのは「第1号に該当する扶養親族については334円を,第2号に該当する扶養親族については1人につき267円(学校医等に第1号に該当する者がない場合にあっては,そのうち1人については334円)を,」と,「を,第2号に該当する扶養親族については1人につき334円」とあるのは「(学校医等に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合にあっては,そのうち1人については300円)」とする。

6 新条例第46条及び第129条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償の額については,なお従前の例による。 7 新条例第66条第2項の規定は,この条例の施行日以後の期間に係る奨学援護金について適用し,同日前の期間に係る奨学援護金については,なお従前の例による。

   附 則(平成30年3月27日条例第1号)

 1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

 2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第25条の5第2項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

 3 新条例第120条第3項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例同条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第119条第3号に規定する傷病補償年金,同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については,なお従前の例による。

   附 則(平成30年3月30日条例第3号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第34条第1項表の規定は,平成29年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第46条及び第129条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(平成30年10月24日条例第4号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成31年3月27日条例第1号)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の規定は,平成31年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例とする。

   附 則(平成31年4月1日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第34条第1項表の規定は,平成30年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第46条及び第129条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(令和元年7月23日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第66条第2項第3号の規定については,平成31年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し,同日前の期間に係る奨学援護金については,なお従前の例による。

   附 則(令和元年10月23日条例第5号) 

 (施行期日) 

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第22条第1項の改正規定及び第3条の規定は令和元年12月14日から,第1条中岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第3条第2項ただし書を加える改正規定並びに第11条第2項及び第9項の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

 (岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第3条第2項並びに第11条第2項及び第9項並びに附則第18項及び第19項の規定は,令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。 

 (岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第3条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第18条第1項,第3項第2号及び第6項並びに第19条第1項及び第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

   附 則(令和2年3月30日条例第1号) 

 (施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

 (岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正前の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条第7項に規定する加入者であった者に係る旧条例第169条に規定する共済見舞金の支払い及び旧条例第176条第2号に規定する清算については,なお従前の例による。

3 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第33条の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

 (岡山県市町村総合事務組合特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正前の岡山県市町村総合事務組合特別会計条例第1条の規定による交通災害共済特別会計の令和3年度分の収入,支出及び決算については,なお従前の例による。

   附 則(令和2年4月1日条例第3号) 

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第34条第1項の表の規定は,平成31年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 新条例第46条及び第129条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償の額については,なお従前の例による。

4 新条例第120条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第120条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第119条第3号に規定する傷病補償年金,同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については,なお従前の例による。

   附 則(令和2年10月23日条例第4号) 

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の第72条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償の受給権者について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償の受給権者については,なお従前の例による。

3 改正後の第82条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた長期家族介護者援護金について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた長期家族介護者援護金については,なお従前の例による。

   附 則(令和3年4月1日条例第1号) 

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は,施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(令和4年3月30日条例第1号)

 (施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は令和4年10月1日から,第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

 (岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「第1条の規定による改正条例」という。)の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は,この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も,なお従前の例により担保に供することができる。

3 第1条の規定による改正条例の施行の際年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は,施行日以後も,なお従前の例により担保に供することができる。

4 第2条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第2条第4項第2号に規定する短期組合員等の令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間に係る第173条第1項第1号に規定する組合市町村の負担金については,適用しない。

 (岡山県市町村総合事務組合給付等の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合給付等の特例に関する条例の規定にかかわらず,令和4年3月31日以前に発生した事由による新見市組合員の給付については,なお従前の例による。ただし,第21条に規定する脱退給付金の給付は,同条第4項に規定する「脱退等又は破産手続開始決定等を受けた日」とあるのは「令和4年3月31日」と読み替えるものとする。

   附 則(令和4年4月1日条例第4号) 

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第46条及び第129条第2項の規定は,施行日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。

   附 則(令和4年10月24日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項及び第20条第2項の規定は,令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。

3 新条例第20条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

4 新条例第72条第2項各号アの規定は,施行日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別援護金について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた遺族特別援護金については,なお従前の例による。ただし,施行日から令和5年3月31日までの間に支給すべき事由の生じた遺族特別援護金に係る同項各号アの規定の適用にあっては,同項第1号ア及び第2号ア中「17,350,000円」とあるのは「17,950,000円」と,同項第3号ア中「12,150,000円」とあるのは「12,550,000円」と,同項第4号ア中「6,950,000円」とあるのは「7,200,000円」とする。

   附 則(令和5年3月30日条例第1号)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に対する改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定の適用については,同項中「(以下第2章及び第8章において「職員」という。)」とあるのは,「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

3 暫定再任用職員に対する新条例第94条第1項の規定の適用については,同項中「下記の各号に該当するとき」とあるのは,「暫定再任用職員となったとき及び引き続いて暫定再任用職員となったとき」とする。

   附 則(令和5年3月31日条例第5号) 

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第46条及び第129条第2項の規定は,施行日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。

   附 則(令和6年3月27日条例第1号) 

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第120条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第120条第1項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第119条第3号に規定する傷病補償年金,同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については,なお従前の例による。

   附 則(令和6年4月1日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第34条第1項の表の規定は,令和5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第46条及び第129条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(令和6年6月10日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第66条第2項第1号,第2号及び第3号並びに第67条第2項の規定は,令和6年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し,同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については,なお従前の例による。ただし,令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における令和6年4月1日以前から引き続き第67条第1項に該当する者に対する新条例第67条第2項の規定の適用については,同項中8,000円とあるのは,「8,000円(令和6年4月1日前から引き続き保育児である者にあっては,10,000円)」とする。

3 新条例第71条第2項第1号及び第72条第2項の規定は,令和6年4月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については,なお従前の例による。

   附 則(令和7年3月28日条例第1号)

 (施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第23条第1項第1号及び第6項第2号,第24条の見出し及び同条第1項第1号,第25条第1項第1号,第25条の3第4項,第40条第2項第1号,第124条第1号及び第161条第1号の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第11項(第4号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員(退職した職員の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第3条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって令和7年4月1日(以下この項において「施行日」という。)以後に安定した職業に就いた者について適用し,退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

4 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は,新条例第23条第1項及び第6項,第24条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第25条の3第4項並びに岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第25条の3第3項の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴された者とみなす。

5 新条例第120条第2項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第120条第1項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第119条第3号に規定する傷病補償年金,同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については,なお従前の例による。

6 新条例第155条の規定は,令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。

 (岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

7 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

  附則第2項中「第9条第3項」を「第9条第2項」に改める。

   附 則(令和7年4月1日条例第8号)

 (施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第34条第1項の表の規定は,令和6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の第66条第2項第1号,第2号及び第3号の規定は,施行日以後の期間に係る奨学援護金について適用し,同日前の期間に係る奨学援護金については,なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正後の第71条第2項第2号の規定は,施行日以後に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた障害補償の受給権者ついては,なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の第34条第3項及び第4項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日以前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し,その他の公務災害補償の補償基礎額については,なお従前の例による。

6 施行日から令和8年3月31日までの期間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で当該期間について支給すべきものについての第2条の規定による改正後の第34条第3項の規定の適用については,同項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」と「434円」とあるのは「384円」と,「それぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については100円を,それぞれ」とする。

7 第2条の規定による改正後の第46条及び第129条第2項の規定は,施行日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し,同日前に支給すべき事由が生じた介護補償の額については,なお従前の例による。

   附 則(令和7年5月30日条例第9号)

 (施行期日)

1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項において「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この項において同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役,禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの条例による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第40条第2項第1号及び第124条第1号の規定の適用については,懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は,それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と,留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は,それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。