岡山県市町村総合事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
【平成17年4月1日条例第5号】
改正 平成20年10月17日条例第5号 平成21年2月20日条例第2号
第1条 議会の議員に対する議員報酬及び費用弁償の支給については,この条例の定めるところによる。
第2条 議会の議員の議員報酬額は,次のとおりとする。
議 長 年額 15,000円
副議長 年額 12,000円
議 員(ただし,議員中の監査委員は除く) 年額 10,000円
第3条 議会の議員が,その職務を行うため旅行したときは,その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とし,鉄道賃,船賃,車賃,日当及び宿泊料の額は,別表第1に定めるところにより,航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
第4条 議会の議員等の議員報酬は,3月に当月分までを支給する。ただし,年度の途中で退職,失職により,その職を離れたとき又は死亡したときは,当該月又は翌月に支給することができる。
2 議員報酬は,議会の議員等の職についた日からその職を離れた日までの月数による。ただし,1月未満の端数は切り捨てる。
第5条 この条例に定めるもののほか,議員の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則(平成17年4月1日条例第5号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月17日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月20日条例第2号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
鉄道賃・船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
国家公務員の指定職の職務にある者が支給を受ける額に相当する額 | 37円 | 6,000円 | 14,800円 | 13,300円 |
備考 「甲地方」及び「乙地方」とは,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の表の備考に規定する甲地方及び乙地方をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。