岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例

【平成17年4月1日条例第10号】

改正 平成18年9月1日条例第9号
平成21年2月20日条例第3号
平成26年10月27日条例第7号
平成31年3月27日条例第2号
令和3年12月16日条例第3号
令和7年3月28日条例第2号
平成22年3月26日条例第2号
平成23年7月22日条例第4号
平成28年12月13日条例第9号
令和2年3月30日条例第2号
令和5年3月30日条例第2号

 (目的)

第1条 この条例は,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し規定することを目的とする。

 (勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までの5日間において,午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は,午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までの間において,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の 4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までの間において,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,管理者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までの間において,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,管理者が定める。 

5 日曜日及び土曜日は,週休日とする。ただし,管理者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

6 職員の休憩時間は午後0時から午後1時までとする。

7 管理者は,職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第1項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

 (正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第2条の2 管理者は,前条第1項から第4項まで又は第7項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他管理者が別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか,同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

 (休日等)

第3条 職員の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。

2 職員は,前項に規定する休日には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,前条第1項,第2項又は第5項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)においても勤務することを要しない。

3 管理者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である前条第1項から第4項まで又は第7項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,管理者の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(次条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

4 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

 (時間外勤務代休時間)

第3条の2 管理者は,岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第14条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,管理者の定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,管理者の定める期間内にある勤務日等(前条第3項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

 (育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限) 

第3条の3 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして,次の各号のいずれにも該当する者である場合における当該職員を除く。)が,管理者が別に定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む 。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過していない者でないこと。

2 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,管理者が別に定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,第2条の2第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,管理者が別に定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,第2条の2第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は,第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者である場合における当該職員を除く。)が,管理者が別に定めるところにより,当該子を養育」とあり,並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,管理者が別に定めるところにより,当該子を養育」とあるのは,「第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が,管理者が別に定めるところにより,当該要介護者を介護」と,第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

 (年次休暇)

第4条 年次休暇は,一の年ごとにおける休暇とし,その日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日

(2) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきとされている日数

2 当該年の中途において新たに職員となった職員の年次休暇は次のとおりとする。ただし,育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,日数を別に定めるものとする。

発令の日の属する月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年次休暇の日数 20日 18日 17日 15日 13日 12日 10日 8日 7日 5日 3日 1日

3 前各項に規定する年次休暇の日数は,暦年によるものとする。

4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,第1項及び第2項に規定する年次休暇の日数のうち,その年に職員が請求しなかった年次休暇の日数(時間を含む。)があるときは,当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。

5 前項の規定により,前年から繰り越された年次休暇を有する職員のその年における年次休暇は,前年から繰り越された年次休暇,当該年次の年次休暇の順に請求するものとする。

 (年次休暇の単位)

第5条 年次休暇は,1日又は1時間を単位とする。

2 時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。ただし,育児短時間勤務職員等にあっては,第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を,定年前再任用短時間勤務職員にあっては,第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を,育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては,第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をもって1日とする。

 (病気休暇)

第6条 病気休暇は,次に掲げる基準に従い,管理者が承認を与えた場合とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病又は公務通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合,医師の証明等に基づき,最少限度必要と認める日又は時間

(2) 私事による負傷又は疾病の場合,医師の証明等に基づき,引き続き90日をこえない範囲内で最少限度必要と認める日又は時間

 (特別休暇)

第7条 特別休暇は,次に掲げる基準に従い,管理者が承認を与えた場合とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使の場合,その都度必要と認める日又は時間

(2) 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭の場合,その都度必要と認める日又は時間

(2)の2 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合,必要と認められる期間

(2)の3 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められる場合,暦年において,5日を超えない範囲内の期間

ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が別に定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断の場合,その都度必要と認める日又は時間

(4) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合,その都度必要と認める日又は時間

(5) 風水震火災その他の天災地変により,次のいずれかに該当する場合,1週間をこえない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊したため,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難している場合

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足しており,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

ウ ア又はイのほか,これらに準ずる場合

(6) 風水震火災その他の非常災害により職員の現住居の滅失,破壊,交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想せられると管理者が認める場合,その都度必要と認める日又は時間

(7) 前4号のほか,交通機関の事故等不可抗力の原因の場合,その都度必要と認める日又は時間

(8) 地方公務員法第42条の規定により,あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合,その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間

(9) 職員の分べんの場合,その分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては,14週間目)に当たる日から,分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

(10) 妊娠中又は分べんの日後1年以内の女性職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合,妊娠7月までは4週間に1回,妊娠8月から9月までは2週間に1回,妊娠10月から分べんまでは1週間に1回,分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)以内それぞれ1回1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間

(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が,母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間をこえない範囲内で必要と認める時間

(12) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合,その妊娠の期間において14日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては14日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))以内の日又は時間

(13) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の分べんの場合,その分べんの予定日前8週間目に当たる日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間内において,3日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては3日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))をこえない範囲内で必要と認める日又は時間

(14) 職員(男性職員にあっては,この号の規定による特別休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該生児を養育することができる者を除く。)が生後満3年に達しない生児を育てる場合,1日2回以内1回30分(生後満1年に達しない生児を育てる場合は1月2日以内1日60分)をこえない範囲内でその都度必要と認める時間

(14)の2 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話,疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断の受診若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園,卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合,一暦年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

ア 学校保健安全法第19条の規定による出席停止

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの

(15) 生理日の勤務が著しく困難な女性職員の生理日の場合,2日をこえない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(15)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合,一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては,10日)をこえない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(16) 職員の婚姻の場合,8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては8日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))をこえない範囲内で必要と認める日又は時間

(17) 忌引の場合,次に掲げる期間内において必要と認める日又は時間

死    亡    し    た    者 日      数
配      偶      者 10 日

 

1親等の直系尊属(父母) 7 日
同     卑属(子) 5 日
2親等の直系尊属(祖父母) 3 日
同     卑属(孫) 1 日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)  3 日
3親等の傍系尊属(伯叔父母) 1 日

 

1親等の直系尊属 7 日
同     卑属 1 日
2親等の直系尊属 1 日
2親等の傍系者 1 日
3親等の傍系尊属 1 日

1 職員と生計を一にする姻族の場合及び職員の配偶者が喪主となるときの姻族の場合は,血族の場合に準ずる。

2 職員が葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合は,その往復に要した日数の加算を認めることができる。

(17)の2 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合,1日の範囲内の期間

(18) 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合,6月1日から10月31日までの期間内において,週休日及び休日を除いて原則として連続する5日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))以内の日

(19) 職員が25年以上勤務した日以後1年目に当たる日までの期間内において4日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては4日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))以内の日

(20) その他管理者が必要と認める場合

 (介護休暇)

第8条 介護休暇は,職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他管理者の定める者(第8条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷,疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,管理者が職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については,給与条例第20条第1項の規定にかかわらず,その期間の勤務しない1時間につき,同条例第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

 (介護時間)

第8条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については,給与条例第20条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

 (配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第8条の3 管理者は,職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは,当該職員に対して,仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに,介護両立支援制度等の申告,請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じるものとする。

2 管理者は,職員に対して,当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において,前項に規定する事項を必要に応じて知らせるものとする。

3 管理者は,職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

 (勤務環境の整備に関する措置)

第8条の4 管理者は,介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるようにするため,必要に応じて次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

 (休暇の期間の算定)

第9条 病気休暇,特別休暇及び介護休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については,それらの休暇が週休日又は休日の前後にわたる場合には,現に継続する日数をもって病気休暇,特別休暇又は介護休暇の期間とみなす。

 (臨時的に任用される者の勤務時間,休暇等)

第9条の2 臨時的に任用される職員の勤務時間,休暇等については,この条例の規定にかかわらず,管理者が別に定める。

 (その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

 

   附 則(平成17年4月1日条例第10号)

 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年9月1日条例第9号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成21年2月20日条例第3号)

 この条例は,平成21年5月21日から施行する。

   附 則(平成22年3月26日条例第2号)

 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則(平成23年7月22日条例第4号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成26年10月27日条例第7号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成28年12月13日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

 (1) 第3条の規定 平成29年1月1日

 (2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年岡山県市町村総合事務組合条例第3号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。 (扶養手当に関する特例) 第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者があるとき(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

 (3) 扶養親族である子又は前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下この項において「扶養親族である父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

 (4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(その他)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(平成31年3月27日条例第2号)

 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

   附 則(令和2年3月30日条例第2号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

 (岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正)

2 岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条第5項中「第1項」の次に「から第4項まで」を加え,同項を第7項とし,第4項を第6項とし,第3項中「管理者は」の次に「,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし」を,「再任用短時間勤務職員」の次に「及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」を加え,「これらの日」を「日曜日及び土曜日」に改め,同項を第5項とし,第2項を第3項とし,同項の次に次の1項を加える。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までの間において,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,管理者が定める。 第2条第1項の次に次の1項を加える。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は,午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までの間において,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,管理者が定める。

第2条の2第1項中「前条第1項,第2項又は第5項」を「前条第1項から第4項まで又は第7項」に改める。

第3条第3項中「前条第1項,第2項又は第5項」を「第2条第1項から第4項まで又は第7項」に改める。

第4条第1項第2号及び第2項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改める。

第5条第2項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等にあっては,第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を,再任用短時間勤務職員」に,「第2条第2項」を「第2条第3項」に改め,「勤務時間を」の次に「,育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては,第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を」を加える。

第7条中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改める。

第9条の次に次の1条を加える。

  (臨時的に任用される者の勤務時間,休暇等)

第9条の2 臨時的に任用される職員の勤務時間,休暇等については,この条例の規定にかかわらず,管理者が別に定める。

 (岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部改正)

3 岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第15号)の一部を次のように改める。

第1条中「岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する」及び「(以下「正規の勤務時間」という。)」を削る。

第2条の2の見出し中「再任用職員」を「再任用職員等」に改め,同条第2項中「第2条第2項」を「第2条第3項」に改め,同条に次の1項を加える。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の給料月額は,給料表に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じ,管理者が別に定める号給に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

第2条の2を第2条の3とし,第2条の次に次の1条を加える。

  (育児短時間勤務職員等の給料)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額については,その者の受ける号給に応じた額に,岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

第8条第4項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に,「勤務時間条例第2条第2項」を「勤務時間条例第2条第2項から第4項まで」に改める。 

第13条第2項第2号及び第3項第2号中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改め,同条第7項第3号中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)」を「育児休業法」に改める。

第14条第1項第1号及び第2号中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改める。

第18条第6項に次のただし書を加える。

ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

第18条第7項に次のただし書を加える。

ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

第19条第4項に次のただし書を加える。

ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

第19条の2(見出しを含む。)中「再任用職員及び再任用短時間勤務職員」を「再任用職員,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改める。

第23条の次に次の1条を加える。

  (給与の特例)

第23条の2 臨時的に任用される職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,予算の範囲内において別に管理者が定める。

   附 則(令和3年12月16日条例第3号)

 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

   附 則(令和5年3月30日条例第2号)

 (施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第7条の規定は,公布の日から施行する。

 (定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 管理者は,次に掲げる者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(第1条の規定による改正前の岡山県市町村総合事務組合職員の定年に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第2条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧定年条例第3条の規定により退職した者

(2) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,旧地方公務員法再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用をいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定による採用をいう。次項第5号及び第4項において同じ。)をされたことがあるもの

2 令和14年3月31日までの間,管理者は,次に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち,令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前4号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は,当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が,当該暫定再任用職員の人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 管理者は,暫定再任用職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第3条 管理者は,前条第1項の規定によるほか,組合市町村(岡山県市町村総合事務組合を構成している地方公共団体をいう。以下次項及び附則第5条において同じ。)における前条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間,管理者は,前条第2項の規定によるほか,組合市町村における同項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前2項の場合においては,前条第3項から第5項までの規定を準用する。

第4条 管理者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,附則第2条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間,管理者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,附則第2条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第6条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては,附則第2条第3項から第5項までの規定を準用する。

第5条 管理者は,前条第1項の規定によるほか,新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,組合市町村における附則第2条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間,管理者は,前条第2項の規定によるほか,新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,組合市町村における附則第2条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者(新定年条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては,附則第2条第3項から第5項までの規定を準用する。

 (定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第6条 管理者は,基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の管理者が別に定める短時間勤務の職(以下この条において,「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に,基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該管理者が別に定める短時間勤務の職にあっては,管理者が別に定める者)を,新定年条例第12条の規定により採用することができず,新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に,同条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該管理者が別に定める短時間勤務の職にあっては,管理者が別に定める定年前再任用短時間勤務職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。

 (令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第7条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は,年齢60年とする。

 (岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び次条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が第2条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第2条の3第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する等級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する等級に応じた額に,第3条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第13条第2項及び第14条第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第18条第5項及び第19条第11項の規定を適用する。

5 岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第3条,第4条,第9条,第10条及び第12条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

 (岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は,新勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新勤務時間条例の規定を適用する。

 (岡山県市町村総合事務組合職員の懲戒に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第4条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員の懲戒に関する条例第3条の規定は,施行日において減給の期間中にある者及び施行日以後において減給を発令された者について適用する。

   附 則(令和7年3月28日条例第2号)

  この条例は,令和7年4月1日から施行する。