岡山県市町村総合事務組合職員給与条例

【平成17年4月1日条例第15号】

改正 平成17年12月7日条例第21号
平成19年3月28日条例第4号
平成21年5月26日条例第4号
平成22年3月26日条例第2号
平成23年12月1日条例第6号
平成26年3月26日条例第3号
平成26年12月1日条例第8号
平成28年3月1日条例第1号
平成29年12月15日条例第3号
令和元年10月23日条例第5号
令和2年3月30日条例第2号
令和4年3月30日条例第2号
令和5年3月30日条例第2号
令和6年12月18日条例第5号
平成18年3月28日条例第5号
平成19年12月25日条例第10号
平成21年11月30日条例第7号
平成22年12月1日条例第5号
平成25年2月26日条例第2号
平成26年10月27日条例第7号
平成27年3月27日条例第3号
平成28年12月13日条例第9号
平成30年12月14日条例第5号
令和元年12月12日条例第6号
令和2年11月30日条例第5号
令和4年12月9日条例第7号
令和5年12月4日条例第6号
令和7年3月28日条例第6号

 (給料)

第1条 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

 (給料表)

第2条 給料表は別表1のとおりとする。

2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に別表2のとおり分類する。

 (育児短時間勤務職員等の給料)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額については,その者の受ける号給に応じた額に,岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

 (定年前再任用短時間勤務職員等の給料)

第2条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の給料月額は,給料表に掲げる給料月額のうち,当該職員の属する職務の級に応じ,管理者が別に定める号給に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

 (初任給等)

第3条 新たに職員となった者の給料月額は,次のとおりとする。

試 験 初 任 給
大学卒業程度 1級29号給
短大卒業程度 1級15号給
高校卒業程度 1級7号給

2 前項の規定により決定される号給を超える経験年数を有する者の給料月額については,前項の規定にかかわらず,上位の号給とすることができる。

3 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数は,次の経験年数換算に定めるところにより職務に在職した年数に換算することができる。

経          歴 換  算  率
国家公務員又は地方公務員としての在職期間 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間     100  
    100   以下
その他の期間      80  
    100   以下
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間     100  
    100   以下
その他の期間      80  
    100   以下

 (昇格,昇給等の基準)

第4条 職員の昇給は,1月1日を基準とし,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として,管理者が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。

5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

6 本条に定めるもののほか,職員の昇格,昇給に関し必要な事項は,管理者が定める。

 (昇格又は降格)

第5条 職員が次のいずれかに該当するときは,その者を昇格することができる。

 (1) 職員の職務を第2条第2項の定める級別標準職務表の同一給料表の上位の職務の級の職務に異動する場合

 (2) 職員の職務を第2条第2項の定める級別標準職務表の同一の給料表の上位の職務の級の職に決定された場合

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する人事院規則9−8(初任給,昇格,昇給等の基準)別表第7(昇格時号俸対応表)を準用して定める号給とする。

3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。

4 昇給の時期は,1月1日とする。

 (給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとする。

2 職員の給与の支給日は,給与期間における15日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日にあたるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 前項ただし書の場合において,支給日が12日となるときは,同項の規定にかかわらず,支給日を16日とする。

第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇格,降格により給与額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは,その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料月額は,その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

 (管理職手当)

第8条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職にある者に対し,その勤務の特殊性に基づき次項に定める額を支給する。

2 管理職手当を支給する場合の職及び手当の額は,次のとおりとする。

支給金額
事務局長 62,000円
次長
課長(6級の職に限る)
41,600円
課長(5級の職に限る)
参事
課長代理
19,800円

 (扶養手当)

第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計のみちがなく,主にその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 精神又は身体に重度の障害がある者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族である子」という。)については1人につき13,000円,前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族である子のうち15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族である子の数に乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

第10条 削除

 (地域手当)

第11条 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,100分の4を乗じて得た額とする。

 (住居手当)

第12条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 

(2) 第13条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が別に定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

 (通勤手当)

第13条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下,この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下,この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自己の所有に属する自動車,原動機付自転車,自転車(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用していなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,次項で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額(平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては,その額から,100分の50を乗じて得た額を減じた額)

ア 自転車のみを使用する職員 次の表に掲げる自転車の使用距離(通勤のため一般に利用できる最短の経路による距離をいう。)の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ同表に定める額

自転車の使用距離 金  額
片道 6キロメートル未満 1,100円
片道 6キロメートル以上10キロメートル未満 2,200円
片道10キロメートル以上14キロメートル未満 3,300円
片道14キロメートル以上18キロメートル未満 4,400円
片道18キロメートル以上22キロメートル未満 5,500円
片道22キロメートル以上26キロメートル未満 6,600円
片道26キロメートル以上30キロメートル未満 7,700円
片道30キロメートル以上 8,800円

イ アに掲げる職員以外の職員 次の表に掲げる自動車等の使用距離(通勤のため一般に利用できる最短の経路による距離をいう。)の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ同表に定める額

自動車等の使用距離 金  額
片道 4キロメートル未満 2,400円
片道 4キロメートル以上 6キロメートル未満 3,600円
片道 6キロメートル以上10キロメートル未満 5,200円
片道10キロメートル以上14キロメートル未満 7,400円
片道14キロメートル以上18キロメートル未満 9,600円
片道18キロメートル以上22キロメートル未満 11,800円
片道22キロメートル以上26キロメートル未満 14,000円
片道26キロメートル以上30キロメートル未満 16,200円
片道30キロメートル以上34キロメートル未満 18,400円
片道34キロメートル以上38キロメートル未満 20,600円
片道38キロメートル以上42キロメートル未満 22,800円
片道42キロメートル以上46キロメートル未満 25,000円
片道46キロメートル以上50キロメートル未満 27,200円
片道50キロメートル以上54キロメートル未満 29,400円
片道54キロメートル以上58キロメートル未満 31,600円
片道58キロメートル以上62キロメートル未満 33,800円
片道62キロメートル以上66キロメートル未満 36,000円
片道66キロメートル以上70キロメートル未満 38,200円
片道70キロメートル以上74キロメートル未満 40,400円
片道74キロメートル以上78キロメートル未満 42,600円
片道78キロメートル以上82キロメートル未満 44,800円
片道82キロメートル以上86キロメートル未満 47,000円
片道86キロメートル以上90キロメートル未満 49,200円
片道90キロメートル以上94キロメートル未満 51,400円
片道94キロメートル以上 53,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が定める区分に応じ,前2号に定める額,第1号に定める額又は前号に定める額

3 前項に規定する運賃等相当額は,次の各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては,平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認める職員に限る。)通勤手当の額は,第2項の規定にかかわらず,新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当は支給単位期間につき,管理者が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)とする。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額),第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,第2項及び第3項の規定にかかわらず,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間であって,次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

7 通勤手当の支給は,職員に新たに第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当が支給されている職員が退職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,通勤届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

8 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項だだし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

9 通勤手当を支給される職員について,次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には次項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地公法第28条第2項若しくは岡山県市町村総合事務組合職員の分限に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第11号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職とされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,地公法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

10 前項で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,0 00円以下であった場合,前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあって,当該事由に係る普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは,当該職員の利用するすべての普通交通機関等及び新幹線鉄道等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該職員の利用するすべての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを,管理者の定める月の末日にしたものとして得られる額したものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額150,000円を超えていた場合,150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,0)

11 前項第1号及び第2号で定める1箇月当たりの通勤手当算出基礎額とは,1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2に定める額未満である職員を除く。),第13条第2項第2号に定める額(第13条第1項第2号に掲げる職員のうち,運賃等相当額をその運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員を除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額をいう。

12 職員に第10項に定める額を返納させる場合には翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

13 第1項の職員が,出張,休暇,欠勤により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは当該支給単位期間に係る通勤手当は支給しない。

 (単身赴任手当)

第13条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い,住居を移転し,父母の疾病又は次の各号で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが,管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法で算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で次の各号に定める交通距離の区分に応じた額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,000キロメートル未満 40,000円

(6) 1,000キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

3 前2項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

 (時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる区分に応じた割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) その勤務が午後5時15分から午後10時までの間 100分の125(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては,正規の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45分に達しない場合,100分の100)

(2) その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間 100分の150(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては,正規の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45分に達しない場合,100分の125)

(3) 週休日であって,その勤務が午前5時から午後10時までの間 100分の135

(4) 週休日であって,その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間 100分の160

2 前項において「週休日」とは,勤務時間条例第2条第2項に規定する日曜日及び土曜日をいう。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第2項及び第4項の規定による週休日における勤務のうち管理者が定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第3条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には,100分175)から第1項各号に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

 (休日勤務手当)

第15条 休日等に勤務することを命ぜられた職員には,勤務した全時間に対して,勤務1時間当たりの給与額に次の区分に応じた割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(1) その勤務が午前5時から午後10時までの間 100分の135

(2) その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間 100分の160

2 前項において「休日等」とは,勤務時間条例第3条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。

 (管理職員特別勤務手当)

第16条 第8条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき4,000円とする。ただし,当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

 (時間外勤務手当等の適用除外)

第17条 第14条及び第15条の規定は,第8条に規定する職にある職員には適用しない。

 (期末手当)

第18条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の給与支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員についても,同様とする。

2 前項の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(次項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 停職者(地公法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者には,当該各号の基準日に係る期末手当は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

4 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,前項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

6 第4項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

7 職務の等級が3級以上の職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階,職務の等級等を考慮して,次に掲げる区分に応じて当該区分に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

加算割合
職務の等級6級及び7級の職員 100分の15
職務の等級5級及び4級の職員 100分の10
職務の等級3級の職員 100分の5

 (勤勉手当)

第19条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,当該職員の基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の給与支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員についても,同様とする。

2 勤勉手当の支給を受ける職員は,それぞれの基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 刑事休職者

(2) 停職者

3 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,第7項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第10項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じた額とする。

4 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

5 前条第7項の規定は,前項の勤勉手当基礎額に準用する。この場合において,同条第7項中「前項」とあるのは,「次条第4項」と読み替えるものとする。

6 勤勉手当の支給割合は,期間率に成績率を乗じて得た割合とする。

7 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次に定める割合とする。

勤 務 期 間 割  合 勤 務 期 間 割  合
6箇月
5箇月15日以上6箇月未満
5箇月以上5箇月15日未満
4箇月15日以上5箇月未満
4箇月以上4箇月15日未満
3箇月15日以上4箇月未満
3箇月以上3箇月15日未満
100分の100
100分の 95
100分の 90
100分の 80
100分の 70
100分の 60
100分の 50
2箇月15日以上3箇月未満
2箇月以上2箇月15日未満
1箇月15日以上2箇月未満
1箇月以上1箇月15日未満
15日以上1箇月未満
15日未満
0
100分の 40
100分の 30
100分の 20
100分の 15
100分の 10
100分の  5
0

8 前項に規定する勤務期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし,次に掲げる期間を控除する。

(1) 刑事休職者

(2) 停職者

(3) 病気休職(地公法第28条第2項第1号の規定による場合の休職をいう。)にされていた期間。ただし,公務上の負傷若しくは疾病又は公務通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職の場合を除く

(4) 第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は公務通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)の期間から週休日及び休日を控除した期間。ただし,その控除後の期間が30日以下となる場合を除く。

9 前項に規定する基準日以前6箇月以前の期間のうち現実に勤務した日がない職員(年次休暇並びに公務上の負傷若しくは疾病又は公務通勤による負傷若しくは疾病による病気休暇及び休職の場合を除く。)の勤務時間は,前項の規定にかかわらず零とする。

10 成績率は100分の210の範囲内で管理者の定めるところによる。

11 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の210」とあるのは「100分の100」とする。

 (特定の職員についての適用除外)

第19条の2 第3条,第4条及び第9条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第9条の規定は,育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員には適用しない。

 (給与額の減額及び勤務1時間当たりの給与額)

第20条 職員が,勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものを除して得た額とする。

 (休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により,地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が分限条例第2条に規定する水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合において休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまで,管理者の定めるところにより給与の全部又は一部を支給することができる。ただし,管理者が特に必要があると認めるときは,予算の範囲内において,休職の期間が満3年に達するまで給与の全部又は一部を支給することができる。

5 職員が分限条例第2条に規定する水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となったことにより休職にされた場合において,その原因である災害が公務上の災害又は公務通勤による災害と認められるときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

6 休職者には,他の条例に別段の定めがない限り,前各号に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

 (給与からの控除)

第22条 地公法第25条第2項の規定により,管理者は,職員の給与の支給に際してその給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 岡山県市町村総合事務組合の組合員の拠出金及び貸付金の償還金

(2) 岡山県市町村職員共済組合の積立貯金の掛金,貸付金の償還金及び地方公務員賠償責任補償特約付傷害保険賠償責任補償特約付普通傷害保険の保険料

(3) 全国町村等職員個人年金共済の掛金

(4) 全国町村等職員任意生命保険及び全国町村等職員任意医療保険の保険料

(5) 全国町村職員生活協同組合火災・自動車共済の掛金

(6) 職員親睦会の会費

(7) 職員駐車場の代金

 (死亡した職員の給与の支給)

第23条 職員が死亡した場合における職員の給与は,次に掲げる順位により支給する。

(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,職員の死亡当時主としてその収入により生活を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者の外,職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,前2号に該当しない者

2 前項第2号又は第4号に掲げる者の順位は,それぞれ当該各号に掲げる順位により,父母については,養父母を先にして実父母を後にする。

3 給与の支給を受ける同順位の者が2人以上あるときは,その人数により等分して支給する。

 (給与の特例)

第23条の2 臨時的に任用される職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,予算の範囲内において別に管理者が定める。

 (その他)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

 

   附 則(平成17年4月1日条例第15号)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

2 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第2条第2項,第3条,第4条第2項,同条第3項,第5条第2項及び同条第3項の規定により当該職員の受ける給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 岡山県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第13号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第2条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第2条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第4項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,管理者が別に定めるところにより,附則第4項及び第5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,附則第2項の規定による給料月額,附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(平成17年12月7日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成17年12月1日から適用する。

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は,岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第15号)第18条第4項から第6項まで及び第21条第1項から第4項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額。

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額。

   附 則(平成18年3月28日条例第5号)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して新たに休職にされた職員に対する改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第21条第2項の規定の適用については同項中「満1年に達する」とあるのは「平成20年3月31日(その休職の期間が満1年に達していないときは,満1年に達する日)」と,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては,同項中「100分の80」とあるのは,「100分の90」とする。

3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

4 切替日の前日において給与条例別表1の給料表の適用受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岡山県市町村総合事務組合職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年岡山県市町村総合事務組合条例第7号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては,当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年岡山県市町村総合事務組合条例第5号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

7 附則第5項の規定による給料の額については,平成24年4月1日以後,同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては,10,000円)を減じた額とし,平成25年4月1日以後,同項の規定による給料は,支給しない。

附則別表第1

旧 級 新 級
1 級 1 級
2 級
3 級 2 級
4 級 3 級
5 級
6 級 4 級
7 級 5 級
8 級 6 級

附則別表第2

旧号給

旧 級

経過期間
1 2 3 4 5 6 7 8
1  3月未満     1 1 5 1 1 1
 3月以上 6月未満     2 1 6 1 1 1
 6月以上 9月未満     3 1 7 1 1 1
 9月以上12月未満     4 1 8 1 1 1
12月以上     5 1 9 1 1 1
2  3月未満 1 25 5 1 9 1 1 1
 3月以上 6月未満 2 26 6 2 10 1 1 1
 6月以上 9月未満 3 27 7 3 11 1 1 1
 9月以上12月未満 4 28 8 4 12 1 1 1
12月以上 5 29 9 5 13 1 1 1
3  3月未満 5 29 9 5 13 1 1 1
 3月以上 6月未満 6 30 10 6 14 2 1 1
 6月以上 9月未満 7 31 11 7 15 3 1 1
 9月以上12月未満 8 32 12 8 16 4 1 1
12月以上 9 33 13 9 17 5 1 1
4  3月未満 9 33 14 9 17 5 1 1
 3月以上 6月未満 10 34 14 10 18 6 2 1
 6月以上 9月未満 11 35 15 11 19 7 3 1
 9月以上12月未満 12 36 16 12 20 8 4 1
12月以上 13 37 17 13 21 9 5 1
5  3月未満 13 37 17 13 21 9 5 1
 3月以上 6月未満 14 38 18 14 22 10 6 2
 6月以上 9月未満 15 39 19 15 23 11 7 3
 9月以上12月未満 16 40 20 16 24 12 8 4
12月以上 17 41 21 17 25 13 9 5
6  3月未満 17 41 21 17 25 13 9 5
 3月以上 6月未満 18 42 22 18 26 14 10 6
 6月以上 9月未満 19 43 23 19 27 15 11 7
 9月以上12月未満 20 44 24 20 28 16 12 8
12月以上 21 45 25 21 29 17 13 9
7  3月未満 21 45 25 21 29 17 13 9
 3月以上 6月未満 22 46 26 22 30 18 14 10
 6月以上 9月未満 23 47 27 23 31 19 15 11
 9月以上12月未満 24 48 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 49 29 25 33 21 17 13
8  3月未満 25 49 29 25 33 21 17 13
 3月以上 6月未満 26 50 30 26 34 22 18 14
 6月以上 9月未満 27 51 31 27 35 23 19 15
 9月以上12月未満 28 52 32 28 36 24 20 16
12月以上 29 53 33 29 37 25 21 17
9  3月未満 29 53 33 29 37 25 21 17
 3月以上 6月未満 29 54 34 30 38 26 22 18
 6月以上 9月未満 30 55 35 31 39 27 23 19
 9月以上12月未満 30 56 36 32 40 28 24 20
12月以上 31 57 37 33 41 29 25 21
10  3月未満 31 57 37 33 41 29 25 21
 3月以上 6月未満 31 58 38 34 42 30 26 22
 6月以上 9月未満 32 59 39 35 43 31 27 23
 9月以上12月未満 32 60 40 36 44 32 28 24
12月以上 33 61 41 37 45 33 29 25
11  3月未満 33 61 41 37 45 33 29 25
 3月以上 6月未満 33 62 42 38 46 34 30 26
 6月以上 9月未満 33 63 43 39 47 35 31 27
 9月以上12月未満 34 64 44 40 48 36 32 28
12月以上 34 65 45 41 49 37 33 29
12  3月未満 34 65 45 41 49 37 33 29
 3月以上 6月未満 34 66 46 42 50 38 34 30
 6月以上 9月未満 35 67 47 43 51 39 35 31
 9月以上12月未満 35 68 48 44 52 40 36 32
12月以上 35 69 49 45 53 41 37 33
13  3月未満 35 69 49 45 53 41 37 33
 3月以上 6月未満 36 70 50 46 54 42 38 34
 6月以上 9月未満 36 71 51 47 55 43 39 35
 9月以上12月未満 36 72 52 48 56 44 40 36
12月以上 37 73 53 49 57 45 41 37
14  3月未満 37 73 53 49 57 45 41 37
 3月以上 6月未満 37 74 54 49 58 46 42 38
 6月以上 9月未満 37 75 55 50 59 47 43 39
 9月以上12月未満 37 76 56 50 60 48 44 40
12月以上 38 77 57 51 61 49 45 41
15  3月未満 38 77 57 51 61 49 45 41
 3月以上 6月未満 38 78 58 51 62 50 46 42
 6月以上 9月未満 38 79 59 52 63 51 47 43
 9月以上12月未満 38 80 60 52 64 52 48 44
12月以上 39 81 61 53 65 53 49 45
16  3月未満 39 81 61 53 65 53 49 45
 3月以上 6月未満 39 82 62 54 66 54 50 46
 6月以上 9月未満 39 83 63 55 67 55 51 47
 9月以上12月未満 39 84 64 56 68 56 52 48
12月以上 40 85 65 57 69 57 53 49

   附 則(平成19年3月28日条例第4号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第8条の規定により管理職手当を支給される者のうち,この条例による改正後の同条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる者には,当該管理職手当(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,同項の規定による管理職手当)のほか,給与条例第8条第2項の規定による管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 (1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

 (2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

 (3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

 (4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,この条例の施行の日の前日に給与条例第8条に規定する職にある者が同条の定めにより支給されていた管理職手当(岡山県市町村総合事務組合職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年岡山県市町村総合事務組合条例第7号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては,当該管理職手当に100分の99.59を乗じて得た額)をいう。

   附 則(平成19年12月25日条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

2 改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による内払いとみなす。

附 則(平成21年5月26日条例第4号)

 この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成21年11月30日条例第7号)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第18条第4項から第6項まで並びに第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日において職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

職務の級 号給
1級 1号給から56号給まで
2級 1号給から24号給まで
3級 1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

   附 則(平成22年3月26日条例第2号)

 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則(平成22年12月1日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第18条第1項及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項及び第2項又は附則第2項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年岡山県市町村総合事務組合条例第5号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

職務の級 号給
1級 1号給から93号給まで
2級 1号給から64号給まで
3級 1号給から48号給まで
4級 1号給から32号給まで
5級 1号給から24号給まで
6級 1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年岡山県市町村総合事務組合条例第5号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

   附 則(平成23年12月1日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第1項及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項及び第2項又は附則第2項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年岡山県市町村総合事務組合条例第5号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の公布の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表 職務の級 号給
行政職給料表 1級 1号給から93号給まで
2級 1号給から76号給まで
3級 1号給から60号給まで
4級 1号給から44号給まで
5級 1号給から36号給まで
6級 1号給から28号給まで

 (2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

   附 則(平成25年2月26日条例第2号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

   附 則(平成26年3月26日条例第3号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

   附 則(平成26年10月27日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

   附 則(平成26年12月1日条例第8号)

 (施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

 (給与の内払)

第2条 改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

 (その他)

第3条 附則前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(平成27年3月27日条例第3号)

 (施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

 (切替日前の異動者の号級の調整) 

第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要が認められる限度において,管理者の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

 (給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,管理者の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

 (その他)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年岡山県市町村総合事務組合条例第3号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

第3条 附則前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(平成28年12月13日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

 (1) 第3条の規定 平成29年1月1日

 (2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年岡山県市町村総合事務組合条例第3号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者があるとき(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下この項において「扶養親族である父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子を有するに至った場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(その他)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(平成29年12月15日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。 

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年岡山県市町村総合事務組合条例第3号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(平成30年12月14日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成31年1月1日から,第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

(その他)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(令和元年10月23日条例第5号) 

(施行期日) 

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第22条第1項の改正規定及び第3条の規定は令和元年12月14日から,第1条中岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第3条第2項ただし書を加える改正規定並びに第11条第2項及び第9項の改正規定並びに附則に2項を加える改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

(岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置) 

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例第3条第2項並びに第11条第2項及び第9項並びに附則第18項及び第19項の規定は,令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。 

(岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第3条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第18条第1項,第3項第2号及び第6項並びに第19条第1項及び第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

   附 則(令和元年12月12日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(次条において「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与条例第12条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第12条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(その他)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(令和2年3月30日条例第2号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

 (岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正)

2 岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

第2条第5項中「第1項」の次に「から第4項まで」を加え,同項を第7項とし,第4項を第6項とし,第3項中「管理者は」の次に「,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし」を,「再任用短時間勤務職員」の次に「及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」を加え,「これらの日」を「日曜日及び土曜日」に改め,同項を第5項とし,第2項を第3項とし,同項の次に次の1項を加える。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までの間において,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,管理者が定める。 第2条第1項の次に次の1項を加える。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は,午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までの間において,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,管理者が定める。

第2条の2第1項中「前条第1項,第2項又は第5項」を「前条第1項から第4項まで又は第7項」に改める。

第3条第3項中「前条第1項,第2項又は第5項」を「第2条第1項から第4項まで又は第7項」に改める。

第4条第1項第2号及び第2項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改める。

第5条第2項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等にあっては,第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を,再任用短時間勤務職員」に,「第2条第2項」を「第2条第3項」に改め,「勤務時間を」の次に「,育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては,第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を」を加える。

第7条中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改める。

第9条の次に次の1条を加える。

  (臨時的に任用される者の勤務時間,休暇等)

第9条の2 臨時的に任用される職員の勤務時間,休暇等については,この条例の規定にかかわらず,管理者が別に定める。

 (岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部改正)

3 岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第15号)の一部を次のように改める。

第1条中「岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する」及び「(以下「正規の勤務時間」という。)」を削る。

第2条の2の見出し中「再任用職員」を「再任用職員等」に改め,同条第2項中「第2条第2項」を「第2条第3項」に改め,同条に次の1項を加える。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の給料月額は,給料表に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じ,管理者が別に定める号給に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

第2条の2を第2条の3とし,第2条の次に次の1条を加える。

  (育児短時間勤務職員等の給料)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額については,その者の受ける号給に応じた額に,岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

第8条第4項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に,「勤務時間条例第2条第2項」を「勤務時間条例第2条第2項から第4項まで」に改める。 

第13条第2項第2号及び第3項第2号中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改め,同条第7項第3号中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)」を「育児休業法」に改める。

第14条第1項第1号及び第2号中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改める。

第18条第6項に次のただし書を加える。

ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

第18条第7項に次のただし書を加える。

ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

第19条第4項に次のただし書を加える。

ただし,育児短時間勤務職員等については,「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

第19条の2(見出しを含む。)中「再任用職員及び再任用短時間勤務職員」を「再任用職員,再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」に改める。

第23条の次に次の1条を加える。

  (給与の特例)

第23条の2 臨時的に任用される職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,予算の範囲内において別に管理者が定める。

   附 則(令和2年11月30日条例第5号)

 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

   附 則(令和4年3月30日条例第2号)

 (施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

 (令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第18条第4項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第18条第6項及び第7項(岡山県市町村総合事務組合育児休業条例(令和2年岡山県市町村総合事務組合条例2号)第7条第1項の規定により算定される期末手当の額を含む。)若しくは第21条第1項及び第2項,第4項若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28 条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(令和4年12月9日条例第7号)

 (施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

 (給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には,改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

 (その他)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

   附 則(令和5年3月30日条例第2号)

 (施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第7条の規定は,公布の日から施行する。

 (定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 管理者は,次に掲げる者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(第1条の規定による改正前の岡山県市町村総合事務組合職員の定年に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第2条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧定年条例第3条の規定により退職した者

(2) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,旧地方公務員法再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用をいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定による採用をいう。次項第5号及び第4項において同じ。)をされたことがあるもの

2 令和14年3月31日までの間,管理者は,次に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち,令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前4号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は,当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が,当該暫定再任用職員の人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 管理者は,暫定再任用職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第3条 管理者は,前条第1項の規定によるほか,組合市町村(岡山県市町村総合事務組合を構成している地方公共団体をいう。以下次項及び附則第5条において同じ。)における前条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間,管理者は,前条第2項の規定によるほか,組合市町村における同項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前2項の場合においては,前条第3項から第5項までの規定を準用する。

第4条 管理者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,附則第2条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間,管理者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,附則第2条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第6条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては,附則第2条第3項から第5項までの規定を準用する。

第5条 管理者は,前条第1項の規定によるほか,新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,組合市町村における附則第2条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間,管理者は,前条第2項の規定によるほか,新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,組合市町村における附則第2条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者(新定年条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては,附則第2条第3項から第5項までの規定を準用する。

 (定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第6条 管理者は,基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の管理者が別に定める短時間勤務の職(以下この条において,「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に,基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該管理者が別に定める短時間勤務の職にあっては,管理者が別に定める者)を,新定年条例第12条の規定により採用することができず,新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に,同条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該管理者が別に定める短時間勤務の職にあっては,管理者が別に定める定年前再任用短時間勤務職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。

 (令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第7条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は,年齢60年とする。

 (岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び次条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が第2条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第2条の3第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する等級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第2条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する等級に応じた額に,第3条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第13条第2項及び第14条第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第18条第5項及び第19条第11項の規定を適用する。

5 岡山県市町村総合事務組合職員給与条例第3条,第4条,第9条,第10条及び第12条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

 (岡山県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は,新勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新勤務時間条例の規定を適用する。

 (岡山県市町村総合事務組合職員の懲戒に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第4条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員の懲戒に関する条例第3条の規定は,施行日において減給の期間中にある者及び施行日以後において減給を発令された者について適用する。

   附 則(令和5年12月4日条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には第1条の規定による改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

   附 則(令和6年12月18日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には第1条の規定による改正前の岡山県市町村総合事務組合職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

   附 則(令和7年3月28日条例第6号)

 (施行期日)

第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第18条第3項第3号の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。

 (号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岡山県市町村総合事務組合職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた等級が附則別表に掲げられている等級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた等級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

 (切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に等級を異にする異動をした職員の新号給については,その者が切替日において等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において,管理者が別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

 (令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については,改正後給与条例第9条第2項 中「(5)  精神又は身体に重度の障害がある者」とあるのは 「(5) 精神又は身体に重度の障害  (6) 配偶者(届出をしていない がある者 と,同条第3項中「13,000円」とあるの が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」 は,「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。 

 (令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は,改正後給与条例第11条第2項の規定にかかわらず,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

第6条 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められてる罪につき起訴をされた者は,第1条の規定による改正後の給与条例第18条第3項第3号の規定については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

旧号俸 新    号    給
3級 4級 5級 6級 7級
1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 2 1 1 1 1
7 3 1 1 1 1
8 4 1 1 1 1
9 5 1 1 1 1
10 6 2 2 1 1
11 7 3 3 1 1
12 8 4 4 1 1
13 9 5 5 1 1
14 10 6 6 2 1
15 11 7 7 3 1
16 12 8 8 4 1
17 13 9 9 5 1
18 14 10 10 6 2
19 15 11 11 7 3
20 16 12 12 8 4
21 17 13 13 9 5
22 18 14 14 10 6
23 19 15 15 11 7
24 20 16 16 12 8
25 21 17 17 13 9
26 22 18 18 14 10
27 23 19 19 15 11
28 24 20 20 16 12
29 25 21 21 17 13
30 26 22 22 18 14
31 27 23 23 19 15
32 28 24 24 20 16
33 29 25 25 21 17
34 30 26 26 22 18
35 31 27 27 23 19
36 32 28 28 24 20
37 33 29 29 25 21
38 34 30 30 26 22
39 35 31 31 27 23
40 36 32 32 28 24
41 37 33 33 29 25
42 38 34 34 30 26
43 39 35 35 31 27
44 40 36 36 32 28
45 41 37 37 33 29
46 42 38 38 34 30
47 43 39 39 35 31
48 44 40 40 36 32
49 45 41 41 37 33
50 46 42 42 38 34
51 47 43 43 39 35
52 48 44 44 40 36
53 49 45 45 41 37
54 50 46 46 42 38
55 51 47 47 43 39
56 52 48 48 44 40
57 53 49 49 45 41
58 54 50 50 46 42
59 55 51 51 47 43
60 56 52 52 48 44
61 57 53 53 49 45
62 58 54 54 50  
63 59 55 55 51  
64 60 56 56 52  
65 61 57 57 53  
66 62 58 58 54  
67 63 59 59 55  
68 64 60 60 56  
69 65 61 61 57  
70 66 62 62 58  
71 67 63 63 59  
72 68 64 64 60  
73 69 65 65 61  
74 70 66 66 62  
75 71 67 67 63  
76 72 68 68 64  
77 73 69 69 65  
78 74 70 70 66  
79 75 71 71 67  
80 76 72 72 68  
81 77 73 73 69  
82 78 74 74 70  
83 79 75 75 71  
84 80 76 76 72  
85 81 77 77 73  
86 82 78 78    
87 83 79 79    
88 84 80 80    
89 85 81 81    
90 86 82 82    
91 87 83 83    
92 88 84 84    
93 89 85 85    
94 90        
95 91        
96 92        
97 93        
98 94        
99 95        
100 96        
101 97        
102 98        
103 99        
104 100        
105 101        
106 102        
107 103        
108 104        
109 105        
110 106        
111 107        
112 108        
113 109        

別表1

職員の区分

職務の級

号 給

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
定年前再任用 短時間間勤務 務職員以外の職員

 

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32

33
34
35
36

37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47
48

49
50
51
52

53
54
55
56

57
58
59
60

61
62
63
64

65
66
67
68

69
70
71
72

73
74
75
76

77
78
79
80

81
82
83
84

85
86
87
88

89
90
91
92

93
94
95
96

97
98
99
100

101
102
103
104

105
106
107
108

109
110
111
112

113
114
115
116

117
118
119
120

121
122
123
124

125

183,500 184,600 185,800 186,900

   188,000 189,700 191,300 192,900

   194,500 196,200 197,800 199,400

   201,000 202,700 204,400 206,100

   207,400 209,000 210,600 212,100

   213,600 215,200 216,800 218,400

   220,000 221,700 223,000 224,300

   225,600 226,700 227,800 228,900

   230,000 231,100 232,200 233,300

   234,400 235,400 236,400 237,300

   238,200 239,100 239,900 240,700

   241,400 242,000 242,600 243,200

   243,800 244,400 245,000 245,500

   246,000 246,400 246,700 247,000

   247,300 247,600 247,900 248,200

   248,500 248,800 249,100 249,400

   249,700 250,000 250,300 250,600

   250,900 251,200 251,500 251,800

   252,100 252,400 252,700 253,000

   253,300 253,600 253,900 254,200

   254,500 254,800 255,100 255,400

   255,700 256,000 256,300 256,600

   256,900 257,200 257,500 257,800

   258,100

230,000 231,500 233,000 234,500

   236,000 237,500 239,000 240,500

   242,000 243,400 244,800 246,200

   247,400 248,600 249,800 251,000

   252,100 253,200 254,300 255,400

   256,400 257,400 258,400 259,400

   260,400 261,300 262,200 263,100

   263,900 264,700 265,500 266,300

   267,000 267,800 268,600 269,300

   270,000 270,800 271,600 272,300

   273,000 273,800 274,600 275,300

   276,000 276,700 277,400 278,100

   278,800 279,500 280,200 280,900

   281,500 282,200 282,800 283,500

   284,100 284,800 285,400 286,100

   286,700 287,400 288,000 288,500

   289,000 289,600 290,100 290,700

   291,200 291,700 292,300 292,900

   293,400 293,900 294,300 294,600

   294,800 295,100 295,300 295,600

   295,800 296,000 296,300 296,500

   296,800 297,100 297,400 297,700

   298,000 298,300 298,600 299,000

   299,200 299,400 299,700 300,100

   300,300 300,600 301,000 301,400

   301,600 301,900 302,200 302,500

   302,700 303,000 303,300 303,600

   303,800 304,200 304,600 304,900

   305,100 305,300 305,600 306,000

   306,200 306,400 306,700 307,000

   307,400 307,600 307,900 308,200

   308,500

265,300 266,300 267,300 268,300

   269,300 270,300 271,300 272,300

   273,300 274,300 275,300 276,400

   277,400 278,700 280,000 281,200

   282,500 283,800 285,000 286,200

   287,300 288,500 289,800 291,100

   292,400 293,400 294,400 295,500

   296,600 297,800 298,900 300,100

   301,300 302,600 303,900 305,200

   306,500 307,800 309,100 310,400

   311,700 313,000 314,300 315,400

   316,300 317,600 318,900 320,200

   321,400 322,700 323,900 325,100

   326,400 327,500 328,600 329,700

   330,400 331,300 332,000 332,800

   333,600 334,000 334,600 335,300

   336,100 336,800 337,500 338,100

   338,600 339,200 339,700 340,300

   340,600 341,100 341,500 341,900

   342,300 342,800 343,300 343,800

   344,100 344,500 344,900 345,300

   345,600 346,000 346,400 346,800

   347,000 347,400 347,800 348,200

   348,400 348,800 349,200 349,500

   349,800 350,200 350,600 351,000

   351,500 351,900 352,300 352,700

   353,200 353,600 353,900 354,200

   354,700

298,800 300,300 301,800 303,200

   304,600 305,700 306,700 307,900

   309,100 310,700 312,300 313,900

   315,400 317,000 318,600 320,200

   321,700 323,400 325,000 326,600

   328,000 329,700 331,400 333,000

   334,200 336,100 337,800 339,400

   340,900 342,500 344,100 345,700

   347,400 349,200 351,000 352,800

   354,300 355,700 357,100 358,500

   360,000 360,800 361,800 362,800

   363,700 364,800 365,700 366,700

   367,600 368,300 369,000 369,600

   370,000 370,600 371,300 372,000

   372,300 373,000 373,700 374,300

   374,600 375,100 375,700 376,300

   376,600 377,200 377,900 378,500

   378,900 379,400 380,000 380,500

   381,000 381,600 382,100 382,400

   382,800 383,300 383,700 384,100

   384,500 385,000 385,400 385,800

   386,100

321,300 323,100 324,900 326,600

   328,300 330,000 331,700 333,400

   335,000 336,700 338,400 340,000

   341,500 343,100 344,700 346,200

   347,600 349,300 350,900 352,500

   353,700 355,200 356,700 358,200

   359,900 361,700 363,400 365,100

   366,500 367,800 369,000 370,400

   371,500 372,400 373,400 374,500

   375,300 376,200 377,100 377,900

   378,700 379,500 380,300 381,000

   381,700 382,400 383,100 383,800

   384,300 384,900 385,500 386,200

   386,600 387,200 387,800 388,300

   388,700 389,300 389,900 390,400

   390,800 391,300 391,800 392,400

   392,700 393,100 393,500 393,900

   394,200 394,500 394,800 395,000

   395,200 395,500 395,800 396,000

   396,200 396,500 396,800 397,000

   397,200 397,500 397,800 398,000

   398,200

355,200 356,900 358,500 360,100

   361,700 363,500 365,000 366,600

   368,000 369,600 371,200 372,700

   374,600 376,500 378,400 380,200

   381,700 383,500 385,200 386,800

   388,500 389,900 391,300 392,700

   394,100 395,300 396,500 397,500

   398,600 399,800 400,900 402,000

   402,700 403,400 404,100 404,800

   405,400 406,000 406,500 406,900

   407,300 407,500 407,800 408,100

   408,400 408,700 409,000 409,300

   409,500 409,800 410,100 410,400

   410,600 410,900 411,200 411,500

   411,700 412,000 412,300 412,500

   412,700 413,000 413,300 413,500

   413,700 414,000 414,300 414,500

   414,700 415,000 415,300 415,500

   415,700

408,300 410,200 412,100 413,900

   415,700 417,500 419,300 421,100

   422,700 424,200 425,700 427,200

   428,700 430,000 431,300 432,500

   433,700 435,000 436,300 437,500

   438,700 439,500 440,300 441,100

   441,700 442,300 442,900 443,500

   444,200 445,000 445,400 446,100

   446,600 447,000 447,400 447,800

   448,200 448,600 449,000 449,300

   449,600 450,000 450,300 450,600

   450,900

定年前再任用 短時間勤務職員   192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700

別表2

職務の等級 職務の内容
1級 定型的な業務を行う主事の職務
2級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務
3級 主任の職務

主査の職務

4級 主幹の職務

課長補佐の職務

課長代理の職務

5級 参事の職務

課長の職務

6級 極めて困難な業務を所掌する課長の職務

次長の職務

7級 事務局長の職務