岡山県市町村総合事務組合行政不服審査会条例
【平成28年3月29日条例第6号】
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき,岡山県市町村総合事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2条 この条例における用語の意義は,法の例による。
第3条 審査会は,審査請求に係る諮問に対する答申,調査審議その他の法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第4条 審査会は,学識経験者のうちから管理者が委嘱する委員(以下「委員」という。)3人をもって組織する。
2 委員は,非常勤とする。
第5条 委員の任期は,3年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
第6条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,委員が互選する。
3 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
4 副会長は,会長が指名する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
第7条 審査会は,会長が招集する。
第8条 審査会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
第9条 審査会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は,公開しない。
第11条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
第12条 審査会の庶務は,岡山県市町村総合事務組合事務局において処理する。
第13条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成28年3月29日条例第6号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。