岡山県町村会保険事業の概要 |
1 災害対策費用保険の位置づけ
本険は、地方自治法・地方公務員法の一部改正等により、町村等の業務の委託を受けた方、または町村等の業務に有償ボランティアとして活動される方が、委託業務中に災害を被った場合、自治体が本人・その遺族に対して行う「災害補償」による財政負担に備えるための保険です。
2 保険の対象となる私人とは
自治体等が定める条例・要綱・内規等によって補償すると明記された職種で、自治体等から有償で業務の委託を受けた私人・有償ボランティアとなります。
@ 無償で委託を受けた私人、ボランティアは対象外となります。
A 自治体等が直接委託、委託料等を支払う私人が対象となります。よって、自治体等が法人・団体に 委託し、委託料を支払う場合はこの保険の対象外となります。
B 自治体等が地域の各自治会に補助金を支払う、自治会活動も対象外となります。
C 常勤職員、会計年度任用職員、特別職非常勤職員ならびに労働者災害補償保険法・消防組織法及び消防団員等公務災害補償等共済基金法・船員保険法等の特別法の補償対象となる場合は本保険の対象外となります。
D 地方自治法・地方公務員法の一部改正前から委託していた私人(有償ボランティアを含む)、法改正後に新たに委託した私人(有償ボランティアを含む)も保険の対象にできます。
3 保険の対象となる災害
自治体等が定める条例・要綱・内規等によって補償すると明記された「委託業務中の災害」または「通勤により生じた災害」が対象となります。
4 加入プランと保険金額
次の3プランからお選びください。職種ごとに異なったプランを選択し加入いただくこともできます。ただし同一職種の場合は、同じプランに加入いただきます。
@ Aプラン
補償項目 | 保険金額 |
保険料 |
死亡見舞金・後遺障害見舞金 委託業務上の災害(疾病・おケガ)により180日以内に死亡、または後遺障害が生じた場合 |
1,000万円 |
委託料等(注1 ) 1,000円(注2)につき 12.11円 (注1)
|
療養費見舞金 委託業務上の災害(疾病・おケガ)により療養費用が発生した場合 |
療養に必要な費用 (実費) |
|
休業補償見舞金 (支払限度日数:30日) 委託業務上の災害(疾病・おケガ)による療養のために勤務・その他の業務に従事できない場合で、給与等 を得ることができない場合 |
日額4,000円 | |
葬祭費用見舞金 委託業務上の災害(疾病・おケガ)により死亡され自治体等が葬祭費用の給付を行った場合 |
50万円 | |
介護見舞金 委託業務上の災害(疾病・おケガ)により、所定の状態に該当した場合 |
300万円(一時金) |
A Bプラン・Cプラン
補償項目 |
(Bプラン)保険金額 | (Cプラン)保険金額 |
死亡・後遺障害 委託業務上の災害(おケガ)により180日以内に死亡、または後遺障害が生じた場合 |
1,000万円 | 500万円 |
入院保険金日額 (支払限度日数:180日) 委託業務上の災害(おケガ)により入院された場合 |
10,000円 | 5,000円 |
手術保険金 委託業務上の災害(おケガ)により手術を受けた場合 |
手術の種類により入院保険金日額の5倍〜10倍 | |
通院保険金日額 (支払限度日数:90日) 委託業務上の災害(おケガ)により通院された場合 |
5,000円 | 3,000円 |
介護補償 委託業務上の災害(おケガ)により、所定の状態に該当した場合 |
300万円 | 100万円 |
保険料 (補償対象者1名あたり) |
職種級別(※) A級:13,630円 職種級別(※) B級:33,560円 |
職種級別(※) A級: 7,300円 職種級別(※) B級:19,120円 |
※ B・Cプランの職種級別について
B・Cプランにつきましては、委託業務の内容が下記のB級に該当する場合は、前頁とは保険料が変わります。職種級別は、ご加入いただく契約において保険料を正しく算出したり、保険金額を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
職種別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 |
木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競走選手、自動車競走選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 |