公有物件災害共済事業の概要

MENU   公有建物災害共済事業   公有自動車災害共済事業   請求にかかる添付書類建物共済自動車共済


T 公有建物災害共済事業

1.事業の概要
 本事業は町村財政の安定及び健全な発展に寄与するため、昭和23年4月に発足し、根拠を「地方自治法第263条の2」の規定に基づき町村等の委託を受けて、町村の建物等が火災等の不慮の災害によって生じた損害に対して、一定の災害共済金を給付して町村の損害を相互救済することを目的とした共済事業です。

2.加入できる団体(共済委託団体の範囲)
 (1) 町村
 (2) 町村等で組織若しくは設置する地方自治法に規定する特別地方公共団体
 (3) 系統町村会等
 (4) 町村合併によって市制を施行する団体
 (5) 市と合併した町村で引続き共済委託を希望する団体
 (6) 共済委託期間中に市制を施行した団体
 (7) その他町村等関係団体で理事長が認めたもの

3.共済の対象となる物件(共済の目的(委託物件)の範囲)
 委託団体の所有する建物・動産及び他の者から借用し、現に委託団体が使用、管理している物件で、罹災により直接委託団体が損害を被るもの

4.保険の対象となる損害(てん補責任)
 次に掲げる損害に対し、災害共済金が給付されます。
 (1) 火災による損害
 (2) 落雷による損害
 (3) 破裂または爆発による損害
 (4) 建物または工作物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損害(ただし、粉じん、煤煙、その他これらに類する物の落下若しくは飛来による損害および(8)による損害を除く)
 (5) 車両の衝突または接触による損害
 (6) 破壊行為によって生じた損害
 (7) (1)〜(6)及び(8)〜(10)又は地震・噴火・津波による損害に該当しない不測かつ突発的な事故によって建物に定着するガラスについて生じた破損損害
 (8) 風水害による損害
 (9) 雪害による損害
 (10) 土砂災害による損害

 ※(4)〜(10)までに掲げる損害については、1回の災害によって生じた損害の額が1万円以上の場合に限りてん補する。

5.災害共済金額(算定方法)

損害額×

. 共済責任額 .

=災害共済金(円未満四捨五入)

再調達価格

 ※災害共済金は再調達価格(その物件を復元するのに必要な金額)に対する共済責任額(契約額)の割合によって算出しますので、再調達価格と同額での加入をお勧めしています。

 ※風水害による損害は災害共済金の50/100です。

6.災害見舞金
 この制度は委託物件が地震、噴火、津波の自然災害によって、1回の災害につき3万円以上の損害が生じたときに見舞金を給付するものです。
 見舞金の額は委託物件の共済責任額を限度に災害共済金の算定方法により算出された額に15/100を乗じた額です。

7.罹災発生から共済金支払いの流れ
 @罹災が発生したら支部まで「公有建物共済罹災速報 をFAXしてください。
 A支部は罹災の受付をしたら、損害の状況等を確認(電話または現場調査等)するとともに団体あてに共済金請求書を郵送します。
 B団体は請求書の作成、請求に必要な書類の作成をして、支部へ郵送してください。
 C審査の後、支部から団体へ共済金をお支払いします。

 【各団体事務担当者の方へ】
・現在既に加入してある物件については、毎年継続をしていただきますようお願いします。
・加入台帳と財産台帳等を照合し、加入漏れがないようにお願いします。特に屋外の諸設備工作物は見落としがちですのでご注意いただき、対象となる全物件の加入をお願いします。
・最近落雷による被害が増えています。火災にはあわないと思われる地下の施設であっても、雷が入ってしまうことは珍しいことではありません。また、電器製品は雷の影響を受けやすく、思わぬものが被害を受けます。収容動産など加入漏れはないか見直しをお願いします。
・再取得価格を見直し、共済基準額もそれに合わせて下さい。

↑TOP

 

U 公有自動車災害共済事業

1.事業の概要
 本事業は、昭和33年4月に発足し、根拠を「地方自治法第263条の2」の規定に基づき、町村等の所有、管理、使用している自動車について生じた損害を相互救済し、もって町村財政の安定を図ることを目的とした共済事業です。

2.加入できる団体(共済委託団体の範囲)
 (1) 町村
 (2) 町村等で組織若しくは設置する地方自治法に規定する特別地方公共団体
 (3) 系統町村会等
 (4) 町村合併によって市制を施行する団体
 (5) 市と合併した町村で引続き共済委託を希望する団体
 (6) 共済委託期間中に市制を施行した団体
 (7) その他町村等関係団体で理事長が認めたもの

3.共済の対象となる自動車
 (1) 町村等が現に管理、使用している自動車
 (2) 町村等が管理、使用している間に生じた損害について、直接町村が負担することを条件として、消防活動等特定の行政目的遂行のために、臨時に借り上げて使用することを約した民間の保有自動車

4.共済の種類
 (1)車両共済……自動車自体の損害をてん補します。
 (2)損害賠償共済……法律上の賠償義務にもとづいて賠償しなければならない損害をてん補します。
  a.対物損害賠償共済……他人の財物に与えた損害
  b.対人損害賠償共済……他人の生命・身体に与えた損害
   ア)自損事故傷害共済金(対人損害賠償共済に自動付帯)
    ……運転者、運転補助者、当該自動車の搭乗中の者の死傷害の損害で、自賠責保険の対象にならない場合に支払われます。
   イ)見舞金(対人損害賠償共済に自動付帯)
    ……他人の生命または身体に損害を与えた場合に支払われます。
    ・公務災害見舞金……当該団体の職員で公務災害補償制度により補償を受けるべき者の生命・身体を害したとき
    ・対人賠償見舞金……対人事故で生命・身体を害したとき

5.査定専門員による示談代行
 委託団体の合意の下で査定専門員による示談代行を行います。これにより団体担当者が直接相手方と交渉することはなく、事務的・精神的負担から解放されます。また専門的知識を有した査定専門員が示談を進めることで事案を早期解決することができます。

6.事故発生から共済金支払いの流れ
 自動車共済事故処理事務手引 をご覧下さい。

7.自動車事故が発生したら… (公用車を運転される方は必ずご覧ください。)

 【各団体事務担当者の方へ】
・現在既に加入してある物件については、毎年継続をしていただきますようお願いします。
・加入漏れが無いようご確認願います。また加入していても車検切れなどのトラブルも稀にあるので更新時にはご確認下さい。未加入車両・新規購入車両の積極的な加入もお願いします。
・交通事故の相手は自動車ばかりとは限りません。建物などに飛び込んだ場合にはかなりの高額賠償の可能性があります。対物・対人共済の加入金額を見直し、特に対人賠償共済については無制限への移行をお願いします。

↑TOP

 

V 請求にかかる添付書類

 建物災害共済・自動車共済の請求にかかる添付書類は以下のとおりです。

◎建物災害共済請求書類
 1.建物災害共済罹災状況調書兼共済金請求書
 2.罹災証明書
   (1)火災による損害    … 消防署長の罹災証明
   (2)破壊行為による損害 … 被害届出の警察受付受理書
   (3)その他の損害     … 団体長による罹災証明書
 3.損害額明細書(支払請求書又は工事請負契約書
   原則として、原本を添付していただきますが、原本が提出できない場合は団体長の原本証明をした写しを提出してください。
 4.当該共済の目的の配置図
   施設の全面配置図に罹災箇所を赤くマークしてください。
 5.罹災建物等の平面図
   罹災建物の面積が分かるように間取りの長さが明記されたもの(契約している物件の面積と照合できるもの)に、罹災箇所を赤くマークしてください。また、添付の写真に番号をふり、どの角度から撮影したものかを平面図に記入してください。
 6.罹災状況の写真
   罹災直後の罹災現場の写真(全景及び損害箇所)。現場の状況が分かるように様々な視点から撮影してください。また、落雷等による損害の場合、焦げ損まで分かる写真を貼付してください。
 7.共済委託申込承認証・委託契約内容変更承認裏書の写
   承認証・裏書はコピーしたものを添付してください。原本は必要ありません。
 ○ その他1
   (1)いたずら等で加害者が特定できない場合、加害者が見つかった場合は共済金を返納する旨念書が必要です。
 ○ その他2(落雷損害について)
   (1)計装図(罹災物件の電気配線が分かるもの)
   (2)業者からの調査報告書
   (3)焦げ損の写真がない場合は、業者及びメーカーが破損を確認するために行っている試験成績表を添付してください。

※上記以外にも本会が必要と認めた場合は、その他の書類を提出していただくことがあります。

↑TOP

◎自動車共済請求書類

区          分 車両共済 対物 対人 自損事故 公務災害見舞金 対人賠償見舞金
1 自動車事故共済金請求書
2 事故証明書(自動車安全運転センターの証明書)
3 自動車事故発生状況報告書
4 示談書    
5 医師診断書(死亡の場合は死亡診断書)    
6 診療報酬明細書      
7 看護料、交通費等の明細書及び領収書          
8 休業損害証明書          
9 修理見積書又は請求書、領収書        
10 車両引揚、牽引、運搬費請求書、領収書        
11 休車補償費請求明細書及び領収書          
12 代替車借上請求明細書及び領収書          
13 共済委託車両事故写真          
14 被害車両又は物件の事故写真          
15 公務災害補償法に基づく認定通知          
16 個人情報の取扱に関する同意書        
17 振込口座指図書
18 共済委託承認証
19 自賠責保険損害賠償額支払通知書又は自賠責保険支払証明書        
20 戸籍謄本(自損事故・公務災害見舞金の受給者死亡の場合)        
21 その他関係書類

(注)1.◎印は原則として常に必要な書類です。
   2.○印は場合によって必要な書類です。
   3.上記の書類以外にも必要があれば他の書類を提出して頂くことがあります。

※事故発生から共済金支払いの流れ
 自動車共済事故処理事務手引 をご覧下さい。

 

参考リンク:一般財団法人全国自治協会災害共済事業のご案内
 
(オンラインでの契約照会等はこちらからどうぞ)

 

※資料:ドライブレコーダー取り付け例

 ユピテル DRY-TW9100を岡山県町村会職員が取り付けてみました。その記録です。こちらのサイトをご覧下さい。

 

岡山県町村会トップページに戻る

↑TOP